建物主の代わりに不動産管理し、デポジットを傍受した仲介業者…懲役5年
2025-11-07

建物主代理して賃貸借契約締結… 35回かけて約13億ウォン
裁判部「個人的用途に使って罪悪…」被害者、経済的困難の発生」
建物主に代わって不動産を管理し、預金を傍受した仲介業者が実刑を宣告された。
水原地方裁判所の平沢支援は去る9月、詐欺の疑いで裁判に引き渡された40代男性Aさんに懲役5年を宣告しました。
A氏は2022年から約2年間、建物株を代理して賃貸借契約を締結し、B氏など16人の借受人から35回にわたって保証金約13億ウォンを受け取った容疑を受けました。
調査の結果、当時海外に滞在していた建物主が一定期間入国できなくなり、A氏にデポジット管理権限を委任したが、A氏はこれを利用して犯行を犯したことが確認された。
裁判所はA氏に懲役5年を宣告しました。
裁判部は「被告人は受けたデポジットを個人的に使用した後、既存のテナントと再契約をしながら再び高額のデポジットを受け取ったりした」とし「これを株式とコイン投資及び自身の事業費用として使ってしまって罪質が良くない」と話しました。
続いて「犯行期間が長く、被害者の数が多く、被害金額も非常に大きく、被害者に経済的困難が発生した」とし、量刑事由を明らかにしました。
B氏の代理人を務めたデユン法律事務所のユン・ソンジン弁護士は、「詐欺罪の要件である『欺瞞』とは、不動産取引において守らなければならない信義誠実義務に違反する行為を指す。公判ではA氏が建物所有者の名前を利用して敷金の返還は問題ないと偽り、横領したという点を強調し、実刑判決を得ることができた」と説明した。
#建物株式#保証金#仲介業者#懲役
パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)
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