裁判所「「分担金なし」個別契約、標準契約よりも優先」
2025-11-07

組合「標準契約書に追加金可能指定」
組合員「別途確約書優先」… 2深度勝訴
地域住宅組合が組合員に「追加分担金はない」という内容の確約書を別途使った場合、以後事業費が増額されたとしても要求できないという判決が出た。裁判所は、すべての組合員に適用される標準契約書より、特定の人にのみ作成された個別の約定が優先するという。
水原地方裁判所は去る9月、組合員の原告A氏がB住宅組合を相手に出した契約金など返還請求訴訟で1審のように原告勝訴判決を下して被告の控訴を棄却した。
A氏は2016年7月、該当組合に加入し、「追加分担金はない」という内容の確約書を別途交付された。当初、A氏は追加分担金発生を懸念して契約を躊躇したが、組合が渡した確約書を信じて契約金など3000万ウォンを納付した。
しかし組合は2022年の臨時総会後の事業費増額を理由にA氏に数千万ウォンの追加分担金を要求した。 A氏が確約書を根拠に拒否すると、組合はA氏を除名処理した。結局、A氏は組合の契約違反を理由に契約解除及び寄納入金返還を請求する訴訟を提起して1審で勝訴した。
これに組合側は「A氏が署名した他の標準契約書には「追加分担金が発生する可能性があることを認知する」という内容が明示されていた」と主張して上訴した。
2審裁判部の判断は1審と同じだった。裁判部は、2つの文書内容が衝突した場合、個別の約定が優先すると判断した。
裁判部は「組合が初期組合員募集を活発にするため、A氏など一部の組合員だけに「追加分担金免除」という有利な条件を提示して契約締結を誘導したものとみられる」とし「組合が自らした特別な約束をやってきて、標準契約書の他の条項を挙げて覆すことはできない」と説明した。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のユン・ジャヨン弁護士は「依頼人が追加分担金を懸念すると、組合側が「追加金免除」という特別確約書を作成し、契約を誘導した具体的な経緯を事実確認書などを通じて立証した。あった」と明らかにした。
デジタルコンテンツチーム
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