議論のサイバー・レッカ…証拠収集確保可能美ディスカバリー制度は?
2025-11-10

オンラインプラットフォームの匿名性の背後に隠れたサイバーレッカと悪意のあるコメントパブリッシャの無分別な人格権侵害が危険水準を超えている。有名人だけでなく一般人、企業にも無差別的に加えられる虚偽事実の流布と名誉毀損は莫大な精神的、物質的被害を生んでいるが、加害者を特定しにくい現実は被害者に深い無力感を与えている。
最近、YouTubeの「パンガ」と「脱徳収容所」運営者の身元が明らかにされ、法的責任まで問われた一連の事件は、この絶望的な状況に重要な変曲点を作った。国内司法手続きだけでは事実上追跡が不可能だった海外プラットフォーム利用者の身元を米国連邦裁判所の証拠開始制度を通じて確保したのだ。これは匿名というシールドの背後ではこれ以上安全ではないという強力なメッセージを市場に投げた。
これまでは被疑者特定のために国内捜査機関に告訴を提起すれば、捜査機関が国際協力を要請し、その海外プラットフォーム側で恣意的に返信の必要性があると判断したときのみ特定情報を返信することができた。このため、事実的に名誉毀損や侮辱罪を犯罪とみなさない米国法制特性上、情報提供が拒否されたり、数年かかることが多かった。
このような状況で、米国連邦法第28編第1782条(28 U.S.C.§1782)に基づくディスカバリー(Discovery)手続は、外国訴訟当事者に非常に実効性のある証拠収集手段として浮上している。実際、業界によると、今年すでに数十余件の関連訴訟が進んでいるほど、本制度の活用度は高まる傾向にある。
つまり、この制度を活用すれば外国裁判所手続に直接的な強制力が及ばない米国内企業から匿名ユーザーのIPアドレス、加入者情報、接続記録など識別可能なデータを適法に確保することができ、これは海外訴訟で事実関係を立証する決定的手がかりとして機能することができる。
この過程で個人だけでなく企業や公共機関も名誉毀損、信用毀損、営業上の秘密流出などの被害を受ける場合が増えている。企業イメージがリアルタイムで毀損されたり、公共機関の信頼度が低下するなど、社会的波及力も大きい。それにもかかわらず、国内手続きだけでは海外サーバーに基づくコンテンツの削除や作成者の身元確認が難しく、実質的な被害救済が遅れる状況だ。このような現実は、企業や公共機関も体系的なデジタルリスク管理とともにグローバル法制度(例えば、米国第1782条など)を活用した対応戦略を備える必要性を示す。
では、証拠開始制度を通じてオンライン賞名誉毀損に効果的に対応するためにはどのような準備が必要だろうか?まず、連邦法第1782条で要求される法的要件を満たさなければならない。米国裁判所に「外国訴訟のための証拠開始申請」を提起し、①情報を有する対象(プラットフォーム企業)が当該裁判所管轄内に存在し、②申請人が外国での訴訟に利害関係を有する当事者であり、③要請する情報が国内で進める損害賠償請求訴訟に必ず必要であることを。特にこの過程で米国裁判所は、当該行為が申請人の国家である韓国法上の不法行為や犯罪に該当するかを重点的に検討する。つまり、米国裁判所に韓国法を基準とした事実関係、証拠、関連判例などを活用してその不法行為や犯罪を体系的に立証するのがカギだ。結局、この過程は韓国とアメリカの弁護士間の有機的な法律的・手続的協力が必須である。
次に、コストと時間の効率を考慮した統合戦略の策定が必要である。証拠開始手続は、米国における連邦法第1782条の訴訟と身元確保後に韓国で行われる本案訴訟が有機的に連結される複雑な構造を有する。過去には米国現地の法律事務所と国内の法律事務所にそれぞれ事件を依頼する二重構造により数億ウォン台の費用とコミュニケーションの非効率が発生したが、最近は米国の現地に直営したローファームを通じてワンストップに手続きを進め、費用を画期的に削減することが可能となった。より有益なのは、匿名ユーザーの特定が2ヶ月を要しないほど迅速な処理が行われ、実質的な被害救済が可能であるということである。
オンラインエコシステムが私たちの生活の中心となった今、匿名の攻撃から自分を守ることはもはや選択ではなく、生存の問題だ。厳しい手続きと予測不可能な変数がまだ存在していますが、証拠開始制度などの進歩的な法的手段を積極的に活用することは、単純な事後対応を超えて、オンライン上の違法行為を事前に予防し、自分の権利を積極的に守る最も確実な戦略になるだろう。
中小企業チーム
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