「マイナーな不一致は偽証ではない」…背任裁判に出席した偽証が訴えられた50代「不起訴」
2025-11-17

企業の業務上背任裁判に証人として出席して証言したが、会社から偽証の疑いで訴えられた男性に無容疑の処分が下された。記憶に依存した証言が客観的事実と一部違う点があったが、全体的な趣旨を全て虚偽で見ることができないと検察が判断したためだ。
17日法曹界によると、昌原地検は去る9月偽証容疑で送致されたA氏に不起訴処分を下した。 A氏は昨年8月、自身が勤務した会社の元代表取締役B氏の業務上の背任容疑の裁判に出席し、偽証言をしたという理由で告訴された。
当時の裁判の争点は、B氏が会社の実所遊主である会長の決裁を受けずに資金を執行したのかだった。同社で管理部長として働いたA氏は、法廷で「すべての資金執行は少額でも会長の最終決裁を経た。役員に支給された追加給与も会長の指示によるものだった」という趣旨で証言した。
これに会社側はA氏の証言がすべて偽りだとA氏を偽証容疑で告訴した。会長の決裁が行われていない伝票が確認され、特に外貨執行に関する伝票は会長の決裁が全く行われなかったというのが会社の主張だった。会社はまた役員に追加給与を支給したのはB氏指示で行われ、A氏がこれに関連した事実確認書を作成しつつも偽りで証言したと会社は主張した。
しかしA氏は「一部伝票に会長決裁がなかったのは一括決裁過程で単純に抜けたものだけで意図的に嘘をつかなかった」と疑いを否定した。 A氏はまた「外貨執行の場合、最初から決裁過程がなく、すべて会長に口頭で報告する仕組みだった。事実確認書も会社関係者の指示に従って作成した」と主張した。
検察は、A氏の記憶に基づく証言には一部事実と異なる点があるものの、全体の趣旨は客観的事実と変わらないとして、偽証の意図はなかったと判断し、不起訴とした。これは、A氏が主張するように承認漏れ伝票は誤って発生した可能性があること、最終承認権限者である会長の指示なしに役員に多額の追加給与を与えることは常識ではないことを考慮した結果である。
A氏を代理したハン・ジョンフン法務法人大輪弁護士は「偽証罪は証言が客観的事実と異なるというだけでは成立せず、証人自ら記憶に反する虚偽陳述をしたという認識をしなければならない。虚偽で見ることができないという点を法理的に召命して無嫌の処分を受けることができた」と明らかにした。
チョン・チョルウク記者
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