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作業ローン詐欺、共犯に追い込まれたら…「初期対応重要」

メディア ファイナンシャルニュース
日付

2025-11-19

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작업 대출 사기, 공범으로 몰렸다면..."초기 대응 중요"

最近「作業融資」組織が寄乗を呼んでいる。金融監督院の調査によると、不法死金融被害申告件数は2020年8043件、2021年9918件、2022年1万913件、2023年1万3751件、昨年1万5397件と毎年増加している。彼らは「誰もが100%承認」「信用等級上方保障」などのフレーズで給電が必要な庶民を対象とする。特に作業ローンは一般的な融資過程と似ているため、融資申請者本人も知らないうちに犯罪に加担することになり、共犯で刑事処罰を受けることもある。

実際、裁判所は作業ローンに名義を貸してくれたローン申請者も犯行の必須の役割を遂行した共犯で見て厳重に処罰する傾向だ。融資申請者が犯行の具体的な方法を知らなかったとしても、異常な融資過程に加担して不法な結果が発生することができることを知ったり、十分に予想できたならば、「未必的故意」による公募共同正規犯として認められるのだ。

これと関連して、法務法人大輪チェ・ハンシク弁護士(写真)は「構造上、貸し出し依頼人が詐欺罪の共犯や士文書偽造罪などで処罰されやすく、初期対応が何より重要だ」と明らかにした。チェ弁護士は大企業や銀行法務チーム長などで在職した。以下はチェ弁護士との質疑応答。

- 作業ローンとは
▲金融詐欺の一種である作業融資は、融資資格のない人の在職証明書、源泉徴収領収証など書類を偽造して金融機関をだまして融資を受ける行為全体を意味する。最近ではその手法がさらに洗練され、ブローカーが幽霊会社(ペーパーカンパニー)などに融資申請者を正式職員として登録させた後、数ヶ月間給与振替内訳や4大保険納付記録などを作って貸出金を偏取することもある。

- 摘発時にどんな罰を受けるのか
▲作業ローンは、複数の刑事犯罪が結合された複合犯罪で、行為によって次のような処罰を受けることができる。

まず詐欺罪が成立する。虚偽書類で金融機関をだまして貸出金を偏取する行為自体が詐欺罪に該当し、10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処せられる。偏取額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律(特法法)が適用され、3年以上の有機懲役などはるかに重い処罰を受けることになる。

また、貸出過程で在職証明書、所得証明書類等を偽造するため、司文書偽造罪(刑法第231条)及び偽造士文書行事罪(刑法第234条)が適用される。これは5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に該当する。

ここにブローカーの要求により通帳、カードなど接近媒体を譲渡・貸与した場合、電子金融取引法第49条違反で5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金という重い処罰を受けることになる。

何よりも重要なのは、融資申請者は単に名義を貸してくれたもので、抗弁しても犯罪組織の共犯で処罰される可能性が非常に高いという点だ。裁判所は、作業ローンの危険性を知りながら自分の名義を提供し、融資申請に協力した行為自体を犯行の本質的な貢献とみて、ブローカーと同じ責任を問っている。

-すでに作業ローンに関与したという事実を知ったら、最初にすべきことは
▲作業ローンはブローカーの指示に受動的に従ったが、詐欺罪、士文書偽造罪などの共犯として認められ、実刑を宣告される事例が多い。したがって、関与事実を認識した直後にすべての手続きを中止し、迅速に法律的対応を開始しなければならない。

まず、ブローカーとの通話録音、メッセンジャー会話履歴、広告文字や投稿、入出金履歴などすべての関連証拠を確保しなければならない。確保された資料をもとに法律専門家と相談し、本人の加担程度と故意性を客観的に分析し、捜査段階でどのように述べるか戦略を立てることが重要である。

すでにローンが実行されている場合は、弁護士との相談を通じて自首を考慮してみることができる。ただし、愚かな自首は容疑をすべて認める結果につながる可能性があるため、必ず法律的助力を受けて自首の視点と方法を決定しなければならない。また、融資を実行した金融機関に直ちに連絡し、詐欺融資の事実を知らせ、支給停止など被害拡散を防ぐための措置を取ることも必要だ。

- 一般人が区別できる作業ローンの代表的なリスク信号は
▲最近では、非対面融資が活性化され、SNSやテキストメッセージを通じて「政府支援低金利貸付融資」、「信用等級無関100%承認」などで接近することが多い。彼らは正常な手続きであるかのように偽装して出所不明のアプリのインストールを誘導したり、身分証明書のコピー、通帳・チェックカード、公認証明書パスワードなど貸し出しの実行に必要だと核心個人情報を要求する。このように伝えられた情報は、貸出申請者名義で書類を偽造したり、大砲通帳を開設するなど、犯罪に直接悪用されるので絶対応じてはならない。

また、手数料、作業費、預金、電算費などの名目で先入金を要求する場合は100%詐欺だ。公式金融機関は絶対文字やSNSで融資を勧誘したり、融資実行前に手数料名目のお金を要求しない。

クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)

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