代入入試の「1審」された学校暴力委員会…真の解決法は法廷の外にある
2025-12-02

最近、ソウル大を含む拠点国立大学6カ所が2025年度入試で学校暴力前歴のある志願者45人を不合格させた。過去の学校暴力措置事項が代入当落を分ける実質的な不利益で働き始めたのだ。 2026年度からは、すべての大学が学爆記録を義務的に反映しなければならないほど、加害学生の入試閾値はさらに高くなることが自明である。
このように学校暴力委員会の措置が入試の束縛になると、両親は法的対応を不死にしている。軽微な事案でも学生部記載という致命的結果を避けるために弁護士を選任して積極的に争うのだ。その結果、学暴位決定に不服する行政審判請求と行政訴訟件数は毎年急増する傾向だ。実際に学暴位不服行政審判件数は2021年1295件から2023年2,223件で、2年ぶりに2倍近く暴増した。それでは、学爆加害者と被害者の両親が知っておくべき法的問題は何ですか?
まず、学校暴力がどのように規定されるかを見なければならない。 「学校暴力予防及び対策に関する法律」第2条1号は、学校暴力を「傷害、暴行、監禁、脅迫、弱臭・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使いやすさ、性暴力、いじめ、サイバーいじめ、情報通信網を利用した淫乱。これは、法律が学校暴力の成立範囲を予想よりもはるかに広く開いておいており、直接的な物理力が伴わなくても様々なタイプの行為が問題になることを示している。
いったん学校暴力申告が受け付けられると学校は事案調査を経て教育支援庁傘下の学暴位で事案をめくる。学暴位に所属する専門家委員は、事案の軽重と当事者反省程度などを審議し、第1号から第9号までの措置を決定する。まさにこの学暴位審議段階が事実上の最初の法的関門といえる。だからこそ、この段階から弁護士の助力を受けるなら、より円滑な対応が可能だ。
通常、弁護士助力の目標は措置水準を下げることを超えて、今後の行政審判や行政訴訟で勝訴する法的根拠を確保することにある。すなわち、法的措置を行う前の学部位段階から事実関係の誤り、手続き的欠陥などを検討し、処分自体を取り消すための防御戦略を設計しなければならない。
もちろん、他の考慮事項も存在します。多くの親が学校暴力予防法第17条の2(措置記録削除)により、卒業さえすれば関連記録が削除されると誤解されたりする。ただし、卒業後すぐに削除される措置は、第1号~第3号までの比較的軽微な事案に該当する。生徒の反省程度、被害生徒との和解の有無など、削除要件を満たす必要がある場合もある。
さらに心に留めておく点は時期だ。高3在学当時事案が発生した場合、行政訴訟を通じて措置の不当さを争うか、記録削除要件を審議される前に大学願書が締め切られる場合もある。事実上、法的救済手続きを踏む機会が源泉的に除外される権利救済の空白が発生するのである。
このため最近では学暴位措置が下された直後、本案訴訟とは別に執行停止仮処分を申請する事例が増えている。これは、措置の効力が確定するまで学生部の記載を一時的に中断させ、入試などでの即時の不利益を防止するための法的対応方式である。ただし、一部の事例では、この手続きが長期訴訟につながり、被害生徒が心理的負担や二次被害を受けるなど、制度運営上の限界が指摘されることもある。
法務法人大輪ソン・スヨン弁護士は「このように学暴位は単純な学校内懲戒機構を越えて、学生の進路と未来を左右する事実上の「入試1審法定」となった。しかし、法廷争いが長くなるほど傷は深くなるだけだ。
ジン・ガヨン・ロイシュー(lawissue)記者 news@lawissue.co.kr
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