日常破壊する賭博罪…家庭破綻と詐欺被害を防ぐには
2025-12-31

除隊後ギャンブルに陥って数千万ウォンを蔓延し、知人たちにお金を借りて返済しなかった20代が最近詐欺の疑いで牛丼をつけた。驚いたことに彼を止めさせたのは親だった。両親はギャンブルの沼で、ホウ敵対は息子を守っていたよりも直接警察に拘束捜査を要請した。被疑者は逮捕される瞬間にもスマートフォンでギャンブルをしていたことが知られ、衝撃を加えた。
ギャンブル中毒が個人の逸脱を超えて深刻な社会問題に飛び火している。
31日、蛇行産業統合監督委員会がミンヒョンベ議員室に提出した資料によると、ギャンブル中毒患者数は2019年1491人から2024年3391人で5年新しい127%も急増した。今年は8月ぶりにすでに昨年の全患者数を超えた。
ギャンブルは一人の人生と家族の破綻はもちろん刑事処罰につながる可能性がある。
これと関連法務法人大輪チョイクチョン弁護士は「賭博は本人の意志では切れにくく、資金を設けるために詐欺や窃盗など追加犯罪につながる場合がほとんど」とし「初犯でも常習性が認められるか、賭博規模が大きいと実態を避けるのが難しいので、捜査初期言った。
次はチョ弁護士との一問一答。
-単純ギャンブルと常習ギャンブルは処罰水準がどう違うか。
▲刑法第246条によると財物で賭博をした者は1000万ウォン以下の罰金に処する。ただし、一時的な娯楽程度に過ぎないときは例外とする。しかし'常習性'が認められると処罰ははるかに重くなる。常習賭博罪は、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処されることができる。
-常習性はどのように判断するか。
▲常習性は、ギャンブルの回数、期間、規模、前課などを総合的に考慮して判断する。職業なしでギャンブルで生計を維持したり、短期間に巨額を賭けた場合は常習ギャンブルとみなされる可能性が高い。最近では不法スポーツトトなどサイバー賭博が盛んであるが、これは国民体育振興法違反で5年以下の懲役や5000万ウォン以下の罰金などより強力な処罰を受けることになる。
-今回の事件のように賭博資金を用意しようとお金を借りるのはなぜ詐欺罪になるのか。
お金を借りる当時、返済能力や意思がなかったにもかかわらず、これをだましてお金を借りたら詐欺罪が成立する。特に用途を欺く行為が欺瞞行為の核心だ。上記の事例の場合、被害者がそのお金がギャンブルに使われると分かったとしたら貸していなかったことが明らかな状況なので、これは被害者を期待して富を偏取した詐欺犯罪に該当する。詐欺罪は10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処され、賭博罪と競合犯で加重処罰されることができる。
-海外サーバーを置いたサイトでギャンブルしたら罰を避けることができるか。
▲不可能だ。韓国刑法は欺瞞主義に従うため、韓国人が海外サーバーを利用してギャンブルをしても国内法で処罰される。最近、捜査機関は口座追跡、IP追跡、デジタルフォレンジックなど高度化された捜査技法を活用し、運営者はもちろん単純利用者まで最後まで追跡して検挙している。
-家族がギャンブルに陥ったとき、どのように対応するのが最も役に立つか。
▲ギャンブル中毒は病気で犯罪だ。家族間の説得や借金を代わりに返済する方法では解決しにくい場合が多い。むしろ借金を返済すれば再びギャンブルに手を出す悪循環が繰り返される。加えて関連犯罪に連流されたのに対し、最も重要なのは「再犯防止意志」を客観的に立証することだ。単に「もうしない」という言葉だけの反声門は効力がない。韓国賭博問題予防治癒院など専門機関で相談を受けて治療プログラムに誠実に参加しているという確認書、家族の具体的な監督計画などが盛り込まれた量刑資料を提出しなければならないことが役に立つ。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
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