接続だけでも罰せられる…AVMOV関連捜査対応は
2026-01-13

デジタル性犯罪の割合がますます増えている。
13日、女性家族部と韓国刑事・法務政策研究院の統計によると、全性犯罪のうちデジタル性犯罪の割合は2019年の8.3%から2023年の24%に、4年新しい3倍近く急増した。 N番方事態以後、デジタル性犯罪はさらに秘密で巧妙に進化しているが、最近違法撮影物流通サイトである「AVMOV」の存在がメディアを通じて報道され、社会的波長を引き起こしている。 AVMOVでは家族や恋人など知人を不法撮影した映像物が大量に流通してきたが、加入者数万50万人を超えることが明らかになった。
AVMOVをめぐる報道以降、実際にインターネット上では関連処罰をめぐる質問が相次いでいる。サイト接続だけでも処罰対象になれるかなど不安混じった反応がほとんどだ。
これと関連して法務法人大輪キム・インウォン弁護士は「最近の捜査機関は海外空調とデジタルフォレンジックを通じて運営者だけでなく単純利用者まで最後まで追跡する傾向」とし「特にAVMOV事件のように児童・青少年性搾取物が混在した場合、「知らなかった」ということから、法理的対応が必須だ」と助言した。
次は金弁護士との一問です。
-AVMOVで決済やダウンロードなしでストリーミングで「シンプル視聴」だけしたのに処罰されるか。
▲原則として処罰対象だ。性暴力処罰法第14条第4項により不法撮影物を所持・購入・保存又は視聴した者は、3年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金に処し、不法撮影の対象が19歳未満の児童・青少年であれば、児童・青少年の性保護第1項に基づく法律倒れることがある。過去にはファイル所持の有無が重要だったが、法改正でストリーミング視聴行為自体も犯罪と規定している。特にサムネイルやタイトルを通じて違法撮影物であることを推測できた場合、「未必的故意」が認められ、処罰を避けにくい。
・かなりアクセスが多いですね。自首したら減刑してもらえますか?
▲自首は「両刃の剣」だ。捜査機関認知前の自発的な報告は、反省の意味で先導を導く有利な量刑要素になることができる。自分が運営に関係した人であるか、アップロードをしたことがある場合、拘束を避ける戦略になることができる。必ず弁護士と相談した後、自首の有無を進めてこそ安全だ。
-AVMOV 捜査対象となる1位の基準は何か。
▲捜査機関は限られた人材で膨大な接続者を捜査しなければならないので優先順位を置く。サイト運営陣及び流布者、有料決済者、大量ダウンローダが1位のターゲットである。特に有料決済内訳は「犯罪収益提供」及び「確実な故意性」を立証する証拠となる。しかし、無料会員でも接続回数が多かったり、特定の亜庁物を繰り返し視聴したログが確認されれば、捜査対象に上がる可能性もある。
-警察捜査が始まったら携帯電話やハードディスクをフォーマットするのは。
▲絶対禁物だ。ハードディスクを物理的に破壊したり、データを急に削除する行為は、捜査機関に「証拠の死滅」の試みとみなされ、拘束令状発行の決定的理由となる。最近、フォレンジック技術は、削除されたデータのログ記録まで復元することができる。むしろ、接続を直ちに中断し、弁護士を通じて自分の接続経緯と故意性がないことを立証する客観的量刑資料を準備することが賢明である。
-もしAVMOV事件に無理に関わったらどう対応するべきか。
▲デジタル性犯罪は「故意性」立証の戦いだ。 Webサーフィン中にバナーを間違って押してポップアップウィンドウが出たか、自動再生で視聴記録が残った場合は、これを技術的に消名しなければならない。ただし、今回のAVMOV件の場合、映像を視聴するには「ログイン」の手続きが必須であるだけに、捜査機関がこれを故意的な行為と判断する可能性が高い。したがって、無作為な疑いを否定するよりは、フォレンジック専門家と弁護士の助力を受けて、当該接続が一時的であったり故意性がなかったことを立証するログ分析資料を提出するなど、積極的な法理防御が必要である。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
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