「職員ミスに企業も処罰」… 「養蜂規定」請託禁止法、回避策は?
2026-01-18

最近検察がいわゆる「一打講師」と呼ばれる有名講師たちと大型入試学院関係者、そして全現職教師など50人余りを起訴した。彼らは、修能や模擬評価出題経験のある教師に金銭を提供し、質問を買い入れたり、EBS教材などが出版される前の質問をあらかじめ入手して私教育コンテンツに活用した疑いを受けている。捜査当局はこれを教育現場の公平性を損なう重大事案と判断、請託禁止法違反及び業務妨害などの容疑を適用し、関連者を裁判に渡した。
今回の事件で注目すべき点は、金品を受けた教師、提供した私教育関係者だけでなく、私教育会社まで法の審判台に立ったという事実だ。これは、慣行的になされた対外協力や諮問契約が、やや企業全体を危機に追いやる法的リスクになる可能性があることを示唆する。
請託禁止法は公職者等の公正な職務遂行を保障するために導入されたが、企業実務ではその適用範囲を誤認して問題が生じる場合がしばしば発生する。法が規定する「公職者等」には、公務員だけでなく私立学校を含む各級学校の教職員、学校法人及びマスコミ役員まで幅広く含まれる。つまり、企業がマーケティング、諮問、講演などの目的で外部の専門家と契約を結ぶとき、相手方がこのような「公職者など」に含まれれば、例外なく請託禁止法の適用対象になるという意味だ。
企業立場で最も致命的なのはまさに両罰規定だ。請託禁止法は違反行為をした従業員だけでなく、彼が属する法人にも罰金や過怠料を賦課するよう規定している。今回の事件でも、学園関係者が業務に関連して教師に金品を提供した行為が認められれば、当該学園法人も処罰を避けにくい。特に捜査過程で企業レベルの組織的な指示や防潮があったのか、あるいは違反防止のための相当な注意と監督を果たしたのかが、量刑の核心課題となる。
したがって、企業はリスク管理レベルで以下の原則をコンプライアンスシステムに内在化する必要があります。まず取引相手に対する身分確認手続きを義務化する必要がある。諮問契約や講演依頼の際、相手方が請託禁止法上「公職者等」に該当するか事前に確認するプロセスを備えなければならないという意味だ。特に国公立ではなく私立学校の教員やマスコミ関係者も対象であることを明確に認知し、必要に応じて該当機関長の事前承認の有無を証明するように要求しなければならない。
次に、正当な権原に対する客観的算出の根拠を設けることが必要である。法律は、正当な権原による金品の受け渡しは例外として認める。しかし、今回の事件のように通常の相場をはるかに上回る金額を支給したり、具体的な用役結果物なしで諮問料名目でお金を支給することは、贈収賄や不法金品とみなされる所持が多分である。企業は、外部サービス費の支給時に市場単価に基づく合理的な基準を設け、契約内容と実際の遂行業務との一致を徹底的に検証しなければならない。
最後に重要な原則は職務上の秘密と未公開の情報活用禁止だ。企業が公職者等から情報を得るために費用を支払うとき、その情報が職務上の秘密に該当するならば、これは請託禁止法違反を越えて業務妨害や背任増裁などの犯罪に拡大することができる。たとえ形式的には、適法な契約を締結したとしても、行き来する実質的な情報が相手が職務上で取得した未公開内部資料であれば、これは不法行為とみなされる。そのため、対外協力や戦略企画など、情報収集が頻繁な関連部署の業務進行過程を綿密に調べ、役職員が取得した情報の出所と経緯が合法的な枠内にあるかを常時点検しなければならない。
コンプライアンスの能力は、企業の持続可能性を評価するための重要な指標になりました。法網を避ける消極的対応を超えて先制的なリスク管理システムを構築することこそ、企業の信頼を守り競争力を確保する最も確実な道だ。経営陣から実務者まで組織全体が法的感受性を高め、倫理経営を体質化する努力がこれまで以上に切実な時点だ。
中小企業チーム
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