冬季火災事故急増… 「実話」と「防火」を選ぶ限り、きれいな違いは
2026-01-20

冬は小さな火種一つが大型火災で広がりやすい季節だ。特に暖房器具の使用が急増するこの時期には室内火災の危険が大きい。室内火災の場合、人命被害という最悪の結果が発生する可能性があり、刑事処罰と莫大な民事賠償金請求にもつながり、格別の注意が求められる。
火災事故の法的問題は故意性と過失の程度にある。刑法第164条(現住建造物放火)によると、人が現存する建造物に故意に火を置いた者は、武器又は3年以上の懲役に処するよう規定している。一方、誤って火をつけた実火罪(刑法第170条)は1,500万ウォン以下の罰金刑にとどまる。
問題はその間あいまいな状況で発生します。裁判所は、確定的な故意がなかったとしても、「火が出る可能性があることを知りながら放置した」とすれば、防火罪を適用する。また、業務上過失や重大な過失(ほぼ故意に近い不注意)で火災を出した場合、刑法第171条により3年以下の金庫又は2千万ウォン以下の罰金に処される。特に中実化と認められれば刑事処罰だけでなく、民法第750条による損害賠償責任においても「失火責任に関する法律」の特例により賠償額軽減の適用を受けられず、莫大な賠償金を抱くこともできる。したがって、捜査初期段階から「計画的犯罪」ではないことを立証することが何よりも重要だ。
法務法人大輪キム・ジョンソ弁護士は最近、一瞬の間違いで防火犯になる明らかな依頼人A氏の事件を引き受けて遂行したことがある。 A氏は泥酔状態で自分の家にあったエコバックにライターで火をつけて県州建造物放火未遂の疑いで立件された。警察はA氏がライターを利用して直接火をつけたという点を根拠に防火の「確定的故意」があると起訴意見を強く主張した。
これに客観的証拠で防御戦略を組んだ。まずA氏が火をつけた直後、自ら119に申告したという点を挙げ、法律上自首及び中止未遂に該当することを法理的に主張した。また、家族の死亡などにより精神的苦痛を受けており、診療記録を通じて事件当時心身微弱状態だったことを立証した。また、火災がエコバッグと壁紙の一部の日焼けにとどまり、公共の危険が発生しなかったことを現場写真として証明した。その結果、検察は再犯防止教育履修条件付で起訴猶予処分を下し、依頼人は前科者になる危機から脱して社会福祉士としての生活を守ることができた。
法務法人大輪キム・ジョンソ弁護士は「火災直後には警戒がなく、自分に不利な陳述を注ぐことが多いが、陳述の一つにも処罰水準と賠償責任の結果が大きく異なる」とし「火災鑑識結果が出る前の捜査初期段階から弁護士の助力を受け、意義が樹立しなければ刑事処罰と民事訴訟の二重告から抜け出すことができる」と強調した。
[グローバルエピックイ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr]
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