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【寄稿】「ドゥシュック取引します」…思わず中古取引、「犯罪」になることができる?

メディア 京畿日報
日付

2026-01-21

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[기고] “두쫀쿠 거래합니다”…무심코 한 중고거래, ‘범죄’ 될 수 있다?

まさに「ドゥチュク(ドバイ・チックドクッキー)」の全盛時代だ。ドバイチョコレートを再解釈し、カダイフとピスタチオをマシュマロで包み込んだ食感を活かしたこのデザートは、SNSを中心に爆発的な人気を集め、売り切れの乱れを引き起こしている。カフェやベーカリーではなく、デザートとは全く無関係に見える寿司屋やクッパ屋のような一般の飲食店でもドゥッツクを作って売るキヒョンサンまで発生した。最近では献血をすればドゥシュクを与えるというニュースに、青年たちが献血の家の前にオープンランをする珍風景が広がるなど、全世界がドゥシュック熱風に陥っているとしても過言ではない。

実際にニンジンマーケットのような中古取引プラットフォームを見てみると、店頭で購入したドゥズクを上回って売り返したり、「ドゥシュクを求めます」という購入要請文が殺到している。さらに、カダイフ面やピスタチオなど、ドゥツクの製造に必要な材料を再販売する記事も多数確認される。軽い気持ちで、あるいは若干のお小遣い稼ぎで始まったことだろうが、開封された食品を小分けして販売する行為は衛生上の恐れがありニンジンなどプラットフォーム自体で禁止しているだけでなく、ややもや法的な問題で飛び火する危険性を内包している。

食品は国民の健康と安全に直結する分野なので、法の規制が非常に厳しい。まず食品衛生法第37条第4項によると、食品を製造・加工して販売しようとする者は、管轄官庁に営業申告や登録をしなければならない。これに違反して申告なく営業する場合、同法第97条により3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処されることができる。より重い処罰規定も存在する。食品衛生法第4条第7号は、「営業者でない者が製造・加工・小分けしたもの」を販売する行為自体を厳しく禁止している。もしこれに違反する場合、同法第94条により10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金という中型に処されることができる。つまり、営業申告なしに家庭で作ったドゥシュックを販売したり、店頭で購入したドゥシュクを任意に小分けして販売する行為は原則として違法ということだ。

もちろん、個人が少量販売した行為に対して即時拘束捜査がなされる場合は非常に珍しい。初犯であったり事案が軽微な場合、行政指導や過怠料処分が優先適用される場合が多い。しかし最近、捜査機関の監視網がオフラインを超えてオンラインでも拡大していることに留意すべきである。食品医薬品安全処はサイバー調査チームを通じてオンライン上の違法広告を常時監視している。プラットフォーム事業者であるニンジンマーケットもこのようなリスクを認知し、個人が直接加工・製造した食品取引を禁止し、モニタリングを通じて取り締まり措置を取っている。つまり誰かが報告しなくてもシステム的な監視と取締網にかかっている所持はいつでも存在するということだ。

したがって、万が一、このような取引により捜査機関の調査対象になれば、漠然と悔しさを訴えるよりは、その行為に故意性がなかったことと営業性が著しく低いことを立証することに注力しなければならない。食品衛生法違反罪が成立するためには継続的・反復的意思が内在した営業行為が前提でなければならないため、販売回数が単発性から一回性にとどまったり、実際に取得した収益がほとんどないことを積極的に主張しなければならない。また、専門販売業者ではなく一般人として法律的敷地による偶発的行為であったことを、具体的な取引内訳及び状況の証拠とともに消命しなければならない。これにより、捜査段階で確実に容疑を脱いでやや発生する可能性のある悔しい処罰を受けないように未然に防止することに努めるべきである。

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