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事業者渡したのに半年後に「私のお金を返す」

メディア KBC広州放送
日付

2026-02-05

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사업자 넘겼는데 반년뒤 "내 돈 돌려내"...사기 혐의 40대 불기소

債務および会社の設備など、偽りで契約し、告訴である欺瞞な容疑を受け
檢「告訴人も会社全般把握できて…期待目的成立が難しい」


事業譲渡過程で虚偽の事実で譲受人をだました疑いを受けた40代の男性が無嫌の処分を受けました。

春川地方検察庁は先月8日、詐欺の疑いで送致された40代男性Aさんに不起訴処分を下しました。

A氏は2024年7月、知人のB氏と事業譲渡契約を締結する過程で、取引先の現況、会社債務、施設物の状態などをだまして1億8千万ウォン相当の財産上の利益を傍受した疑いを受けました。

A氏は当時「会社に債務がなく、設備など資産一切をすべて所有している」と主張したことが分かりました。

Aさんは容疑を全面否定しました。

彼は「10年間知って過ごした知人Bさんが売上高など会社の財務状態を既に把握した状態で譲受を決定したのだ」と反論しました。

また、「事業権を渡したのは正しいが、譲渡対象となる施設や物品のリストを契約書に具体的に特定していない」と強調しました。

検察はA氏の主張を受け入れました。

Bさんが普段会社に定期的に訪れただけに、事業全般について十分に把握できたと判断しました。

検察は「被疑者が事業譲渡後も数ヶ月間、当該事業場で勤務を続けた」とし「金銭の偏りを目的に相手をだまそうとしたら、このような行動をしにくかっただろう」と説明しました。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のホ・ジョンウォン弁護士は「詐欺罪成立可否は、欺瞞行為当時を基準に判断しなければならないという点を積極的に訴えた」とし「告訴人が問題とした債務も承継対象に含​​まれるという点など譲受契約の基礎となる事実関係を明確にした。

#事件事故#詐欺#40代#焼却

パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)

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