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[寄稿]多国籍建設領域の拡大とグローバル法律サービスの示唆点

メディア お金の日
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2026-02-11

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[기고] 다국적 건설영토 확대와 글로벌 법률서비스의 시사점

国内建設業界の海外進出歩みが魅力だ。過去には中東のプラント、アジアのインフラ、アフリカの都市開発などが主軸だったとすれば、2020年代に入っては北米やヨーロッパなど西欧市場に進出して年30億ドル(ウォン約4兆4千億ウォン)に達する受注実績を記録するなど版図が変わっている。

国境のない法律サービス市場で競争力を確保するには、既存の海外建設促進法という狭いフェンスと海外EPC(設計・調達・施工)次元にだけ留まってはならない。投資開発や都市開発などプロジェクト全体を網羅する巨視的な観点からグローバル法律サービスを提供するフレーム転換が必要な時点だ。

海外進出・交渉段階からの法律検討:準拠法の拘束力事例
海外建設実務は準拠法・紛争解決方式及び契約条件などが複雑に絡み合っている。特にFIDIC(Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils)契約条件をはじめとする国際標準契約書が広く使われたことにより、海外進出・交渉段階からの法律検討は多国籍法律サービスの出発点となった。

海外エンジニアリング契約による準拠法適用に対する最高裁判所の立場(2016年222712)も、設計、施工、運営に対する契約書作成の重要性を如実に示している。当該判決において、最高裁判所は、当事者間に準拠法選択に対する明白な合意があればそれに従わなければならないと判示した。たとえ争点が営業秘密など国内法と密接な関連があっても、契約書上の準拠法条項は裁判の基準自体を変える強力な拘束力を有することを再確認したものである。

国内法令と国際仲裁の間で:建設紛争での仲裁判定
海外建設分野での紛争は、ICC(国際仲裁裁判所)、SIAC(シンガポール国際仲裁センター)など国際仲裁機関による解決が一般化されている。特に、このような仲裁判定は、ニューヨーク条約(外国仲裁判定の承認及び執行に関する協議)により、国内確定判決と同じ効力を有する。ただし、ニューヨーク条約は「その執行地国の公共の秩序に反する場合、執行を拒否できる」と規定している。

また、裁判所は最近「ニューヨーク条約上「公共秩序違反」は非常に例外的かつ制限的に解釈されなければならない」と判示し(ソウル中央地方裁判所2021カーギー2778)、国際仲裁判定の安定性と予測可能性を重要視する立場を見せた。これは最終的に弁護士の役割が建設技術と国際契約慣行を深く理解し対処する融合型専門家に拡大しなければならないという重要な示唆点を投じてくれる。

海外進出拡大とグローバル法律サービスの課題
法律市場の開放という掘り下げの中で、法律サービスは今後事後的な手段を超えてプロジェクトの成敗を左右する核心戦略資産として位置づけている。特にプラント、造船、海洋構造物など我が企業が強みを見せる分野で適期に多国籍法律サービスを提供し、初期契約条項から有利に設計することは受注能力以上の価値を持つ。

そのためには、海外受注時に国内法律事務所による法律相談サービスをパッケージで提供したり、国際開発協力(ODA)事業に関連した途上国への法律相談支援を積極的に検討していく必要がある。同時に、私たちの法律サービスが世界市場と肩を並べることができるように、南北アメリカおよびヨーロッパの世界的な法律事務所と緊密に協力することにより、多国籍能力を強化するための積極的な支援を提供する必要があります。

中小企業チーム

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[寄稿] 多国籍建設領土拡大とグローバル法律a

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