講師の製紙にトイレができず、龍辺の間違いを犯した子供...抗議した親「嫌疑」
2026-03-03

学園の授業中にトイレの利用を時折許されず、用便ミスをしたお子さんの保護者が講師に抗議して告訴されたが、不送致決定を受けました。
27日、法曹界によると、大田鈍山警察署は去る1月侮辱・脅迫・強要未遂の疑いを受ける40代女性A氏に対して容疑なしで不送致決定しました。
Aさんの子どもは昨年7月、大田のある学園で授業を受けている間、講師にトイレの利用を要請したが、許されませんでした。
これに子どもは結局教室の中で龍辺ミスをすることになり、以後Aさんが講師に抗議して問題が浮かびました。
当時Aさんが「法的対応をする」、「コミュニティに上げる」、「謝罪文を作成せよ」という趣旨の発言をしたが、該当講師が恐怖感と侮辱感を感じたと告訴状を提出したのです。
Aさんは容疑を否定しました。
当時、感情が激怒した表現が行き来した可能性はありますが、相手を侮辱したり脅迫しようとする意図はなかったと抗弁しました。
そして、法的対応とコミュニティ記事の投稿言及も問題提起次元だったと強調しました。
警察は、すべての容疑が認められていないと見ました。
まず侮辱の場合、問題となった発言が他人の名誉を毀損するほどの軽蔑的表現だと断定しにくく、告訴人の主張の他にこれを裏付ける客観的証拠も不足すると明らかにしました。
脅迫の疑いも、告訴人に直接的な危害を加えるという趣旨ではなかったと判断しました。
警察は当時、会話席に一緒にいた学院院長も、講師個人よりは学園側の対応に対する不満で感じたと述べた点も考慮したと説明しました。
強要未遂の疑いに関しても、A氏が謝罪文の作成を要請した事実は認められるが不利益を加えるという強制性や脅迫が確認されなかったと見ました。
A氏側を代理した法務法人大輪キム・マンジュン弁護士は「抗議過程で表現が強く現れたという事情だけですぐに侮辱や脅迫、強要未遂に該当すると断定することができず、発言の文脈と内容、海悪の具体性、強制性かどうかを具体的に調べる必要がある」と説明した。
そして「今回の決定は、感情的抗議と刑法上の処罰対象行為を区別する基準をもう一度明らかにした事例」と述べました。
事件事故
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