メリッツ証券PF手数料返還工房…市場「PF停滞中の利害関係調整事例」
2026-03-13

2019年PFローン諮問手数料を置いて法的工房進行
法曹界「諮問領域証券会社の分け前、ほとんど返還請求成立しない」
収益への影響は限られています...内部統制・偶発負債管理は課題
メリッツ証券が2019年に執行した不動産プロジェクトファイナンシング(PF)融資過程で受け取った金融諮問手数料を置き、開発施行会社VSバビロンが「不当利得金返還請求」訴訟を進めている。現在、メリッツ証券の財務・内部統制リスクはいずれも国内不動産PFに集中した状況だ。しかし、証券業界と法曹界では、今回の訴訟がメリッツ証券PF事業全般に及ぼす直接的な影響は制限的である可能性が高いという評価が出ている。
今回の訴訟の表面的争点は、PFローン過程で策定された金融諮問手数料だ。しかし市場ではこれを単純個別紛争ではなくPF市場の低迷以後施行社と金融会社間の利害関係調整過程の延長線と解釈する雰囲気だ。これに今回の事案の核心争点を5問5答でまとめた。
◆今回の訴訟の核心を証券業・法曹界はどのように見えるか
業界は今回の訴訟を単にメリッツ証券と施行会社間の個別紛争だけで見ていない。最近、PF市場が過去の活況の局面を過ぎて低迷と調整局面に入り、過去の契約構造と手数料体系を再び覗く動きが続いているためだ。事業条件が悪化した状況で、施行者たちは費用負担を再調整しようとする動きを見せているのに対し、金融圏は契約上正当に受け取った手数料という立場固守に対抗している形国だ。
このような雰囲気について証券業界関係者A氏は「現在、PF市場が過去に比べて低迷を経験しているだけに、施行会社側でも状況改善のために多様な試みをするものとみられる」とし「ただし契約過程で問題がなく施行会社がこれに同意したという事実が明確であれば手数料支給に対する返還請求が成立する」
施行会社の同意可否は、関連訴訟において核心争点となる。法曹界では最近、PFローン内の金融諮問手数料に対する不当利得金返還請求訴訟で証券会社の主張を認める場合が多いという分析も出ている。これは、関連PFローン契約の多くにおいて、施行会社が詳細に対する同意を表した事実が契約書で確認されているというのが法曹界の説明である。
金光徳法務法人大輪総括弁護士は「金融諮問はPF契約内証券会社の自己専門業務として契約履行及び着工前施行会社との合意をもとに比率を策定する事案だ」とし「金融諮問手数料率は証券会社の専門判断に対する施行会社の同意獲得を前提に成立説明した。
◆PF金融アドバイザーの手数料率策定プロセスはどのように構成されていますか
今回の事案を理解するには、PF金融諮問手数料がどのような構造で決まるかをまず見る必要がある。業界では、PFローン諮問手数料率が事業場の危険度、資金調達の難易度、市場状況、金融会社の役割の範囲などを総合して決まる場合が多いという説明が出ている。結局、手数料率は単なる費用項目というよりも事業リスクを反映した結果だということ。
証券業界関係者B氏は「PFローン内手数料率策定は契約融資の事業場と構造を分析し、これを反映した結果を手数料率で施行会社に提示し同意を得る形で決定がなされる」と述べた。
◆今回の訴訟がメリッツ証券PF事業収益構造に与える影響はどの程度か
業界全体の視点は比較的一致しています。今回の訴訟がメリッツ証券のPF事業戦略全般にすぐに大きな変化をもたらす可能性は制限的だということだ。今回の裁判でも手数料率策定と契約手続きに問題がないという判断が下されれば、メリッツ証券の既存PF事業構造が大きく揺れる可能性は高くない。業界にはこのような形態の訴訟の頻度が今年のPF市場内の不良ローン縮小の流れに応じて徐々に減少するという声だ。
もちろん、個々の事件の結果によって一部負担が生じることがあるが、業界ではこれをPF収益構造を振るほどの変数としては見ていない。むしろ今回の訴訟に対して、PF市場の低迷局面が調整状態に突入して現れる紛争整理過程という解釈だ。
証券業界の関係者C氏は「2026年のPF市場では関連訴訟の頻度も減るものと見られる」とし「これは個別証券会社のリスクより金融委員会と金融監督院のPF市場に対する健全性強化主力に起因したもので、不良ローン市場の縮小期待感が大きくなっているため」と話した。
続いて「このような訴訟はPF市場が過去の活況局面から低迷局面に転換され、現れる調整事例で市場が好況を維持したならば問題提起されなかった可能性が大きい」と付け加えた。
◆市場が一緒に見なければならない部分は何か
訴訟とは別に市場がさらに注目する部分はメリッツ証券のPF内部統制と偶発負債管理だ。メリッツ証券は2019年10月、大邱駐商複合新築事業関連PF金融諮問・主線用役遂行過程で内部統制不備事案が摘発され、2025年関連制裁を受けたことがある。当時金融監督院は、関連PF担当チーム長が未公開情報を利用した容疑と関連して資本市場法第54条に基づいて文策措置を下した。
現在、メリッツ証券はPFなどの偶発負債増加税を管理するために削減計画を発表するなど、不動産PFエクスポージャーを下げることに集中している。
韓国信用評価は10日、メリッツ証券レポートを通じて「当社の偶発負債の大部分が国内不動産PFに集中している」と言いながらも「ただ、ソウルおよび首都圏の比重が高く、担保認定比率(LTV)などを考慮する際に削減の可能性が高い」と評価した。
メリッツ証券が不動産PF事業で遭遇した解決課題は、法的リスクではなく財務健全性と内部統制力量になるものと解釈される。今回の訴訟とは別に、メリッツ証券が自社PF事業構造全般と契約構造について自己点検を進める必要性が強調されている。
◆これから何を見ればいいのか
裁判所が今回の訴訟で証券会社の手数料率策定と施行会社同意構造に対する判断をどのように整理するかによって類似紛争に及ぼす象徴的意味は変わることができる。
PF市場では首都圏事業場の相当数が整理段階に入ったという評価だが、地方はまだ未分譲・未整理事業場が存在しており、紛争の可能性の完全解消はシールがかかると観望している。
金融委員会は2025年末、国内PFエクスポージャー規模が第1四半期191兆ウォンから第3四半期178兆ウォンに減少し、新規PFも事業性が良好な事業場を中心に供給が続いていると業界の積極的な参加を促した。証券業界は、PF市場が2026年にも安定局面を維持する場合、類似訴訟も減少する可能性が高いと説明した。
ただし、証券会社が縮小されたPF市場内収益を追求する過程で手数料率策定過程及び内部統制に対して自由ではないほど、当局の関連点検対象から排除されるのは難しい見通しだ。
結局、今回のメリッツ証券PF金融諮問手数料返還訴訟の核心は、個々の事件の勝敗より低迷したPF市場で施行会社と証券会社間の利害関係がどのように再調整されているかに焦点が当てられる。業界は今回の訴訟がメリッツ証券のPF事業収益構造に及ぼす影響は制限的だと見ながら、内部統制と偶発負債管理能力は別々に点検する必要があるという見方を維持している。
今回の訴訟では注目すべき要素は3つに圧縮される。裁判所の判断方向、PF市場の回復速度、当局のPF市場管理基調だ。このため、施行業界や証券業界では今後の裁判結果を置いて鋭敏な触覚を立てている。
NSP通信イム・ソンス記者(forest@nspna.com)
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