「子供制圧・尿遅延」議論…検察「虐待じゃない」子どもたち教師手を聞いて
2026-03-18

児童に過度の訓練行為を加えたという理由で、検察に引き渡された子どもの家の先生が無嫌な処分を受けました。
18日法曹界によると春川地方検察庁は先月26日児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反などで送致された30代女性Aさんに不起訴処分を下しました。
Aさんは昨年11月、友達と争っていた原生を抑止する過程で胴体を抱きしめて制圧し、尿が猛烈だという言葉を無視するなど児童虐待を犯した疑いを受けました。
両親側はAさんが過度の訓練行為をして子供が服に尿を見たにもかかわらず服を着替えずに謝罪からさせて恥を誘ったと告訴状を提出しました。
Aさんは容疑を否定しました。
被害児童が他の友人を苦しめて自分におもちゃを投げようとするなど過激な行動を見せてこれを防ぎようと訓練に出たということです。
また、児童が尿を口頭で困難な状況を回避しようと見せてリンゴを先にさせた後、服を着替えたと主張しました。
さらに、訓練は非常に短くなっており、線を越えた過度の行為だった場合、周辺にいた同僚の教師たちが直ちに乾燥したと強調しました。
検察はAさんの容疑が認められないと見ました。
検察は「しつけの名のもとに被害児童を制圧し、すぐに着替えさせなかったのは正しい態度とは言えないが、当時、児童はしつけが必要だった」とし、「被害児童もトイレに行きたいと訴えず、『おしっこする』と言ってしつけを回避しようとしたことを考えると容疑者の主張は信用できる」と述べた。
続いて「被疑者が他の虐待行為は全くしなかったし、該当訓育法と同様の行為が虐待に該当しないという判例も存在する」とし「状況終了後児童を落ち着かせて昼寝をした後、親に関連状況を知らせるなど事後措置も明らかになされた」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人大輪イ・ジヨン弁護士は「攻撃的な性向の児童を統制するために避けられないように捕まったり動かなくても、いじめ意図がなければ虐待することはできない」とし「A氏の行為も正しい訓練のための避けられない措置であり、状況終了後の事後措置処分を受けられた」と説明しました。
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シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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