「辞職医師」と明かした撤回したが、解雇?法「社側の承諾前であれば撤回有効」
2026-03-20

退社の意思が込められた文字を送った後、すぐに意志を回復したにもかかわらず、辞職処理された療養保護者が使用者側を相手に出した行政訴訟で勝訴しました。
ソウル行政裁判所第11部は先月13日、60代療養保護士A氏が中央労働委員会長を相手に出した不当解雇救済裁判判決消訴訴訟で原告勝訴判決を下しました。
Aさんは昨年、療養施設側に「今月末までだけ勤めるので、辞表を処理してほしい」という文字を送りました。
しかし、数十分後、「悩んでみましょう」と立場を保留し、その後時間が経過して「辞表処理を撤回してほしい」と意志を回復しました。
しかし、社側はA氏がすでに退社の意思を明らかにしており、これに合わせて求人広告を出して新規人材を採用したと辞職撤回を拒否しました。
これにA氏は地方労働委員会に不当で救済を申請しました。
ジノウィは辞職意思表示が適法に撤回されたにもかかわらず、使用者側が一方的に労働契約を終了したのは正当な事由がなく、書面通知義務も違反した不当解雇に該当するとA氏の主張を認めた。
しかし、続く中央労働委員会の再審では結果がひっくり返りました。
中路委はAさんの文字を一方的通報である「解約告知」と解釈して不当解雇ではないと見ました。
社職意思表示が社側に到達した以上、労働者が任意に撤回できないと判断したものです。
結局Aさんはこのような判定に不服して裁判所に行政訴訟を提起し、裁判所はA氏の主張を認めました。
裁判部は「該当療養施設の社内勤労契約及び就業規則によると、一方的退社時に発生する損害賠償責任を免れるために、労働者はユーザーに社職員の修理を要請する必要がある」とし、「辞表を処理してもらうという表現は辞表の修理を要請する合意解約申請」と判断した。
一方、「A氏が辞表処理を撤回するというメッセージを送る前に、使用者側から承諾意思表示を受けた事実がない」とし「使用者側が求人広告を出したのも人材不足に備えるための措置であるだけで、承諾の意思表示が原告に到達していない限り、勤務契約合意された」
A氏を代理した法務法人大輪正昌民弁護士は「最高裁判所の判決によると、労働者は社職員の提出によりユーザーがこれを承諾する前には社職の意思表示を自由に撤回することができる」とし、「A氏は社側から辞職に対する承諾意思を受けず、社内が求人点を強調して勝訴できた」と説明しました。
#事件事故#辞職#復活#不当解雇救済申請
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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