特許・商標盗用で控訴された企業代表…警察「刑事処罰対象ではない」不運
2026-03-26

海外製品国内権利士、「構造同一で商標無断使用…排他的権利侵害されて」
警察「間接侵害は刑事処罰対象ではない…消費者混同の恐れもない」
特許権を無断盗用して偽造品を販売した容疑を受けた流通業者代表が無嫌の処分を受けた。
金浦警察署は、商標法違反の疑いで立件された流通業者の業主A氏に不送致決定を下したと26日、明らかにした。
A氏は2025年に海外製品の国内特許・商標権を保有した企業B社の許可なく登録商標と特許権を無断使用して模造商品を販売した疑いを受けた。
B社側はA氏製品が自社製品と実質的に同一であり、オンライン販売過程で商品名と広告フレーズに自社ブランド名を無断で記載したと主張した。
A氏は容疑を全面否定した。製品の作動方式が異なり、特許権利の範囲に該当せず、販売過程でも自身が正式登録した商標だけを使用しただけで、相手ブランドを盗用したことがないと反論した。
警察は不送致決定を下し、「被疑者の製品とB社の特許製品の構造が類似しているが、一部異なる点が存在する」と明らかにした。
続いて「このような事実が特許法第127条第2号が定める「間接侵害」に該当するとしても、これは特許権侵害を処罰する刑法の構成要件まで規定した趣旨ではないので刑事処罰の対象ではない」と説明した。
商標法違反の疑いについては「被疑者製品にはすべて被疑者が登録した商標が記載されている」とし「消費者が被疑者の製品と海外製品を混同できると見られる客観的証拠が不足している」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人大輪チョ・ミンウ弁護士は「特許法第127条は間接侵害者に民事責任を課すことにより特許権者を保護するための趣旨の規定」とし「これを刑事処罰の根拠で誤認したB社側の主張を反論し、独自の商標使用まで立証した。
イム・ユジンインターン記者 iyj721@kyeonggi.com
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