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国策事業書類虚偽提出公共機関職員無嫌疑…故意性がなく、主務官庁未備店認知

メディア ソウル新聞
日付

2026-03-30

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국책사업 서류 허위 제출 공공기관 직원 무혐의…고의성 없고, 주무관청 미비점 인지

大規模な国策事業と関連して虚偽の公文書を作成、提出した疑惑を受けた政府・地方自治体出演機関の職員が検察捜査の末に疑いを脱いだ。

30日、法曹界によると、昌原地検馬山支庁は去る13日、委継公務執行妨害容疑で送致された男性A氏に証拠不十分で無嫌の処分を下した。

政府・地方自治体出演機関のある財団で勤務していたA氏は、2019年に国策事業に選ばれたテーマパークの許認可関連業務を担当し、主務省に「竣工前使用許可」を申請した。

この過程でA氏は監理者意見書に公正率を100%と記載し、当時現場になかった民間部門監理団長の塗装イメージを任意に捏造して提出した疑いを受けた。当時実際には一部分野工事が仕上げられていない状態だった。

これに管理・監督を務めたB自治体は、未施工された部分があることを知りながらも、全体の工程が完了したかのように虚偽で書類を立て、公務員の正当な職務執行を妨げたという趣旨でA氏を告発した。

だがAさんは容疑を否定した。使用許可申請当時既に上位文書である「建設事業管理条書」などに監理団長が直接適合施工を確認して捺印した状態であり、これを信じて業務処理しただけだまされる意図はなかったということだ。

検察もこの主張を受け入れた。 A氏が建設事業管理条書を根拠に工事が完了したと認識しただけで、虚偽作成の故意を持っていたとは見にくいということだ。検察は最終承認権限を持つ政府機関がすでに現場点検を通じて一部施設が不備であるという事実を認知していたため、A氏が提出した意見書が公務員の錯覚を起こしたり、審査判断をするほど影響を及ぼしたと見られないとも判断した。

A氏の代理人を務めたデユン法律事務所のチョン・ガンウ弁護士は、「公務執行妨害罪は相手公務員の無知に乗じてしか成立しないが、今回の場合は担当官庁が既に現状を把握していたため、公務執行妨害罪は成立しなかった」と述べた。さらに「当該業務は恣意的な行為ではなく、決裁命令に基づく正常な業務であり、虚偽の供述をする意図はなかったと丁寧に説明し、不起訴処分を得ることができた」と述べた。

チョン・チョルウク記者

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