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「妻が横領したお金で不動産買取?」共犯された夫「無容疑」

メディア 京畿日報
日付

2026-04-06

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“아내가 횡령한 돈으로 부동산 매입?”…공범 몰린 남편 ‘무혐의’

資金を横領した妻に2億8000万ウォンを受け、不動産を購入した容疑
検察「通常のアパート売買過程…横領事実隠した見にくい」

妻が横領したお金で不動産を買い取るなど、犯罪収益を隠した容疑を受けた夫に対して検察が無嫌の処分を下した。

6日、法曹界によると、水原地方検察庁安山支庁は先月27日、犯罪収益隠蔽の規制及び処罰などに関する法律違反の疑いで検察に引き渡された60代男性A氏に容疑なし処分を下した。

A氏は、会社の経理である妻が業務中に失った資金約35億ウォンのうち、2億8千万ウォンほどを渡され、隠された容疑で捜査を受けてきた。捜査の争点は、彼が妻の横領事実を知りながらも、巨額の資金を口座に振り込まれ、アパートや新築建物など不動産を買うのに使用したかどうかを問うことだった。

A氏は「妻が家計内のすべての支出と輸入管理を専担したので、私の名義の口座取引の内訳さえ詳細にわからなかった」とし、自身の容疑を全面否定した。

続いて「妻が警察に自首しに行く前まで横領犯行を全く知らなかった」とし「問題になった不動産買収資金も母親が与えた資金と既存の貸切金を合わせて買収したもの」と主張した。

検察はA氏のマンション売買過程が通常の流れと見られると彼の主張を受け入れた。

検察は「不動産取引内訳によると、被疑者名義で買収したアパートは、無住宅で1住宅を取得したり、既存住宅を処分して新しい住宅を取得するなど、通常のアパート売買過程」とし「犯罪収益を通じて過度な財産を取得したと見られる情況が確認されない」と判断した。

A氏名義の口座に関しても「妻が証明書を持って直接入出金を管理したことが確認される」と明らかにした。

これと関連してA氏を代理したソ・ボンハ法務法人(ローファーム)大輪弁護士は「犯罪収益隠蔽罪第4条によると情況を知っていたという事実が明確に証明されなければならない」とし「家族という理由だけで他人の犯罪を認知してその収益を公募したと断定することはできない」と説明した。

続いて「今回の事件の場合、家計財務管理主体が妻だったという点を客観的な金融取引内訳などを通じて立証し、悔しい共犯漏れを脱することができた事例」と付け加えた。

キム・ミジ記者 unknown@kyeonggi.com

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