【ファクトチェック】廃棄予定のドリンクはスタッフ分け?パクダバン議論で見た
2026-04-07
![[팩트체크] 폐기 예정 음료는 직원 몫? 빽다방 논란으로 따져보니](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260407041726477.webp&w=3840&q=100)
【アンコメント】
カフェで作った残りのコーヒーなどいわゆる「廃棄予定の食べ物」は意外な紛争距離になります。
とにかく捨てるという理由で、職員が勝手に持っていったがひどいと告訴前まで繰り広げられます。
実際に法的問題はないのか、アン・ビョンス記者がファクトチェックしてみました。
【記者】
清州のあるカフェで廃棄予定の飲み物を取った理由で店主が職員を訴えた事件。
世論が道を越えた方に大きく傾くと、店主は遅れて告訴を取り下げました。
製造して残ったコーヒーや賞味期限が過ぎたキンバプのように'どうせ捨てる食べ物'も職員が勝手に持ってはいけないのかを調べてみました。
議論になったパクダバン側に尋ねると、「該当事案を厳重に見ている」と話しかけました。
それで、他のフランチャイズカフェは、同様の状況にどのように対応するのか調べたが、結論的には「問題になる」ということです。
廃棄予定の食べ物ができれば「即時廃棄」が原則であり、従業員が食べたり、持って行くのは厳しく防いでおり、これを破ると内規違反です。
▶インタビュー:フランチャイズカフェ広報担当者
- 「大きな範囲で見れば会社の物品にすべて属します。 任意に持って書いてはならず、会社の許諾を引き受けなければ…」
ただし、自己懲戒や法的対応まで行った事例はなかったが、「職員にはあまりにも非人間的」という理由でした。
実際、このような理由で裁判が開かれたことはありませんが、法廷に立てば業務上横領で処罰する可能性があるというのが法曹界診断です。
売れない食べ物でも勝手に持っていくことができるという事前の承諾がなければ「不法領得医師」が認められるからです。
従業員が廃棄予定の食べ物を知って処理してきた慣行があったり、被害金額を直ちに返済した場合は参酌することができますが、常習的か持ち込んだ量が過剰であれば不利に作用することがあります。
▶インタビュー:アン・ヨンジン/法務法人大輪弁護士
――裁判段階に行けば当然被告人に少し不利な結果が予想されることはあります。
とにかく捨てるなら、持っていっても問題がないという言葉は「大体で偽」です。
ただし、残った食べ物一つにも心を眠くしなければならない現実は残念だという評価です。
ファクトチェック、安兵水です。
映像取材:ペク・ソンウンVJ
ビデオ編集:チェ・ヒョンチャン
グラフィック: 今春
アン・ビョンス記者(お問い合わせ japan.byungsoo@mbn.co.kr)
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