米関税還付、単純費用問題ではなく「戦略的アプローチ」しなければ… 「精算・異議申し立てタイミングコア」
2026-04-07

米国連邦最高裁判所が国際緊急経済権法(IEEPA)に基づく相互関税を違法と判決し、市場では約1660億ドル規模の関税還付可能性が提起されている。
しかし、国内輸出企業は関税還付の可能性にもかかわらず、複雑な手続きと現地専門家選任費用負担により実質的な対応に乗り出せない場合が多い。
特に米国税関国境保護局(CBP)が今月20日前後で還付システム(CAPE)を稼働すると予想される中、業界の対応は単純還付申請を超えて異議申し立てと訴訟にまで拡大される様相だ。
法務法人大輪の明在号関税専門委員は「還付主体確認、決済時点管理、還付金受領構造設計などの重要な要素を事前に点検すれば還付可能性を十分に高めることができる」と説明した。
また、「仲介法律事務所なしで米国現地の法律事務所と直接協力する国内法務法人を活用すれば、より効率的に対応が可能だ」と付け加えた。
明委員は関税還付を受けるために最初に点検しなければならない要素として「請求権者確認」を挙げた。
同氏は「対米輸出企業約2万4000社のうち25%に相当する約6000社は輸出者が関税費用を負担するDDP条件で取引しており、還付対象に該当する可能性がある」とし「還付可否より先に「誰が請求できるか」を確認しなければならない」と説明した。
関税は通関上米国輸入者(IOR)が納付主体として記載されることが多く、実際には韓国企業が直接還付を請求しにくい構造も少なくないというのが明委員の説明だ。
特にDDP取引は費用負担と法的権利が分離される場合が多いため、契約書上関税負担主体と還付権利帰属がどのように設定されているかを必ず最初に検討しなければならないと強調した。
引き続き、払い戻し手続きを進める際、「関税精算(Liquidation)」を前後に日程管理をすることが重要だと説明した。
関税精算(Liquidation)前には事後精査申告(PSC, Post-Summary Correction)を通じて比較的簡単に訂正することができるが、精算後に異議提起(Protest)手続きに移れば対応することが難しくなるためだ。
明委員は通常精算まで約314日内外がかかり、以後180日以内に異議提起をしなければならないため、「時期管理」が何より重要だと改めて強調した。
払い戻し申請になるからといって「自動支給」になるわけではない。米国税関国境保護局(CBP)は一括自動還付ではなく、納税者の申請を前提に各手続きを提示しており、CBPは還付を執行する機関であり、関税の違法性を判断する権限はない。
明委員は「このため還付が一部のみ認められるか拒否されることがあり、こうした紛争発生の場合、米国国際貿易裁判所(CIT)訴訟につながる可能性が高い」と付け加えた。
これと共に企業が実務的に準備しなければならない事項として△還付対象収入申告(Entry)確保△納付関税算定・精算日程確認△還付金受領のための口座登録などがある。
明委員は「最近、CBPは還付を電子振替(ACH)方式でのみ支給する方向を検討している」とし「米国口座がない場合、第三者代理人による迂回受領構造を事前に設けなければならない」と話した。
さらに最近、関税構造自体が「基本関税+追加関税」の形に変わっていることを企業が留意すべきだとも指摘した。
彼は「過去にはFTA適用の有無にかかわらず一定レベルの関税が一括適用されたが、現在は「基本関税+追加関税(10%)」構造に転換され、FTA活用の可否によって実際の負担が変わる」とし「原産地の証拠も重要な変数だ。
国際緊急経済権法(IEEPA)の関税とは別に、貿易拡張法232条、貿易法301条の関税、ダンピング及び相継関税(AD/CVD)はそのまま維持されるという点も注目すべき部分だ。彼は「今後のセクション(Section 122)ベースの追加関税導入の可能性もあり、還付の有無とは別に中長期関税戦略を一緒に再整備する必要がある」と述べた。
最後に、明委員は「関税還付は単純な費用問題ではなく、契約構造、通関方式、紛争対応がすべて連結された複合的な領域」とし「実務的にはCBPが情報要求(Form 28)を通じて追加資料の提出を要求したり、還付審査を遅延させる方式で対応強度を高める可能性もある」と指摘した。
続いて「準備されていない企業は還付手続きが長期化したり不利な結果につながる可能性がある」とし「準備の有無によって結果が大きく変わるだけに、初期段階で戦略的に接近することが重要だ」と強調した。
それとともに「関税還付訴訟は2年以内に提起しなければならず、今回の事案は2027年4月前後が事実上最後の期限と予想される。準備が遅れると権利を行使できないほど今が対応を準備しなければならない最適な時点」と付け加えた。
イ・ウンヘ(zhses3@joseilbo.com)
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