「双方暴行」証言した母海偽証集められた40代不起訴…検察「虚偽の陳述の断定が難しい」
2026-04-13

体戦を繰り広げた相手の裁判に出席して双方暴行だったと証言したが、相手が無罪判決を受けると、母海偽証の疑いで訴えられた40代男性を検察が不起訴処分した。
13日、法曹界によると、昌原地検晋州支庁は先月10日、母海偽証の疑いで送致された40代の男性Aさんに容疑なし処分を下した。
A氏は昨年、同僚のB氏との戦いを繰り広げ、両者とも暴行で略式命令に処された。 B氏は正式裁判を請求したが、この裁判にA氏が証人として出席して問題が浮上した。
A氏は二人の間に双方暴行があったという趣旨で証言したが、裁判部がB氏に無罪を宣告すると、B氏はA氏を欺いて偽証の疑いで告訴した。
A氏は記憶に応じて陳述し、虚偽にして話した内容がないと疑いを否定した。 B氏と争いがあった日、実際に物理的な衝突が発生し、自身も傷害診断を受けたとA氏は主張した。
検察はCCTV映像を検討した結果、A、B氏が共に転倒したり物理力を行使した場面を確認し、一方的な暴力で断定しにくい状況があると判断した。
また、偽証の有無は陳述の一部表現ではなく、全体の趣旨と文脈をもとに判断しなければならないという点で事件発生5ヵ月が過ぎた後、記憶に依存してA氏が法廷でした陳述を虚偽の証言で断定しにくいと見て容疑なしに決定した。
A氏を代理したイ・ソンチョル法務法人大輪弁護士は「偽証罪は証人が自分の記憶に反するという点を認識しながらも虚偽の陳述をしたのかが核心」とし「陳述に多少誤りや矛盾があってもそれだけで偽証罪が成立しない」と話した。
続いて「映像資料と当時双方の物理的状況に基づいて陳述の全体の流れを再構成した結果、偽証の故意性を認めにくいという点を主張して容疑なし処分を受けることができた」と明らかにした。
チョン・チョルウク記者
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