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[専門家寄稿] 触法少年年齢下向き論争… 「処罰」と「教化」の間隙

メディア 毎日の日報
日付

2026-04-22

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[전문가기고] 촉법소년 연령 하향 논쟁…‘처벌’과 ‘교화’의 간극

触法少年の年齢下向きをめぐる論争はいつも熱い。強力犯罪を犯した刑事未成年者事件が報道されるたびに「触法少年だから処罰も受けない」という批判が繰り返される。

現行法制で触法少年とは刑罰法令に抵触する行為をした満10歳以上万14歳未満の刑事未成年者を意味する。これらは刑事処罰、すなわち懲役や罰金刑などの対象にはならないが、少年法による保護処分を受ける。保護処分は単純な訓練や警告レベルにとどまるものではなく、△保護者監護委託 △受講命令 △社会奉仕命令 △保護観察(短期・長期) △児童福祉施設委託 △医療リハビリテーション少年院委託 △少年院送値(1ヶ月以内・短期・長期)に至るその強度は決して軽いとは見にくい。特に少年院の送致は一定期間施設に収容され生活する措置であり、身体の自由が実質的​​に制限されるという点で当事者に及ぼす影響が相当である。

それでも「処罰が弱い」という認識が形成される最大の理由は刑事処罰と保護処分の性格差にある。刑事処罰が申し立てと制裁の性格を有する場合、保護処分は交話化再社会化を目的とする。少年法は目的自体が「反射性のある少年の環境調整と品行矯正のための保護処分などの必要な措置を行い、少年の健全な成長を助けること」だからだ。

つまり、社会はますます強い処罰を求めているが、法は教化中心の枠組みを維持しているため、その乖離が触法少年制度をめぐる葛藤の本質となるのだ。

しかし、触法少年事件の多くは家庭環境の問題、放任、学校不適応など複合的な要因の中で発生する。少年法の適用対象下限年齢が低くなったのも、まさにこの文脈で理解できる。少年飛行の低年齢化が進み、犯行内容も社会的に問題になる場合が少なく、国家が反社会性少年の生活に早期に介入しようということだ。

問題は、この啓発の機会が適切に活用されない場合です。若者が適切な介入を受けずに放置されると、大人になってさらに重大な犯罪を犯す可能性が高くなり、最終的には社会全体に大きな損害とコストをもたらすことになります。一部の凶悪犯罪事件を見てみると、制度を補完する必要性が明確に認められており、特に犯罪の重大性や再現性が明らかな場合には、より厳格な対応が求められている。

ただし、その方向が「年齢下向き」という単一の解法に帰結するわけではない。さらに重要なことは、飛行の段階で適切に介入して再犯を防ぎ、社会への復帰の可能性を高める制度を実質的に作動させることにある。感情的論争を超えて保護処分の実効性を高め、被害者に対する実質的な支援を並行し、再犯防止のための事後管理を強化する方向の本質的な領域として議論がなされなければならないだろう。

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 [プロフェッショナルギガ] 法律少年年齢下向きの議論… 「処罰」と「教化」の間隙(リンク)

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