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[寄稿] 肥大面診療前面許容、医療スタッフが必ず知るべき「法的罠」

メディア メディファナ
日付

2026-04-27

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[기고] 비대면진료 전면 허용, 의료진이 반드시 알아야 할 '법적 함정'

肥大面診療はもはや選択的サービスではなく、医療機関の競争力と直結する要素となっている。慢性疾患患者、再診患者、移動が困難な患者、職場の患者は、すでに病院を直接訪問しなくても診療と処方が可能かどうかを重要な選択基準としている。同じ診療券内の競争医療機関が肥大であれば、再進管理システムを備えている状況でこれを運営しなければ、患者の離脱は避けられない。特に高血圧・糖尿のような慢性疾患管理、検査結果の説明、手術後の経過確認などでは、肥大面診療が診療効率性と患者維持率を同時に高める効果的な手段として機能する。

肥大面診療、全面許容ではない「条件付制度化」…刑事・行政問題で拡大の危険性

2025年12月、医療法改正を通じて肥大面診療は常時制度に編入されたが、同時に強い制限と条件が共に設定された。現行制度は依然として対面診療を原則として、議員級中心、再診療者中心、肥大面診療専担機関禁止という基本構造を維持している。特に、同じ医療機関で一定期間内に同じ症状で対面診療を受けた患者を中心に許可され、その他の場合には地域及び処方範囲が制限されることがある。病院級以上の医療機関もすべての患者に対して自由に肥大面診療を行うことができるのではなく、希少疾患者や手術後経過観察患者など一定の例外事由がある場合に限って許容される。また、麻薬類など五男用の懸念医薬品は、肥大面処方が制限され、患者情報が十分でない場合には、処方日数や薬剤の種類もさらに制限されることがある。結局、今回の改正は許容と同時に統制を強化した立法で理解するのが妥当だ。

肥大面診療は、始進と促進が不可能で患者の陳述に頼るしかない環境で行われる。それにもかかわらず、法律は医療従事者の注意義務を下げません。すなわち、限られた情報で判断しながらも対面診療と同レベルの責任を負担する構造が形成される。したがって、今後の紛争では、単純な診療結果だけでなく、「なぜ該当の状況で肥大面診療を選択したのか」が核心争点として作用する。例えば、胸痛、呼吸困難、急性疼痛、神経学的異常症状があっても対面診療に転換しなかった場合、その判断自体を過失と評価することができる。結局、肥大面診療では診療行為とともに対面診療に転換する必要性を検討し、その判断根拠を明確に残すことが重要である。患者の声明をそのまま受け入れるのにとどまらず、追加問診を通じて危険信号を排除する過程自体が法的防御の核心となる。

肥大面治療で最も頻繁に問題となる領域は処方である。患者の要求に応じて繰り返し処方が行われた場合、または十分な確認なしに薬が処方されている場合、これは単純な過失を超えて医療違反として評価することができます。特に麻薬類や五男用懸念医薬品に関連した場合には非道徳的診療行為と判断され、免許処分につながる可能性があり、保険請求が結合される場合刑事責任にまで拡大することができる。さらに、実際の診察が行われていないにもかかわらず診療記録が作成されたり、請求がなされた場合には、その危険性が一層大きくなる。

実務で発生する紛争の多くは、医療スタッフの善意に由来する。 「いつも服用していた薬なので、同じように処方してほしい」という患者の要請を受け入れたり、軽症に見える症状に対して簡単な肥大面処方を進行する場合がこれに該当する。しかし、この過程で患者の状態を十分に確認しなかった場合、その後の問題が発生した場合、核心問題は処方の適切性ではなく、「診察が十分に行われたかどうか」に移行する。特に重症疾患が軽症と誤認された場合には、対面診療転換判断の不在を直接的な過失と評価することができる。

責任は医療スタッフに帰属…鍵は「防御可能なケア」かどうか

非対面診療はプラットフォームに基づいて行われますが、法的責任が分散されるわけではありません。患者情報伝達エラーやシステム障害が発生しても、最終的な診療判断は医療スタッフが行うためだ。例えば、身元確認が不明な場合、保護者代理説明だけで状態把握が難しい場合、映像なしで音声だけでは判断が難しい場合、または接続エラーで問診が断絶された場合には診療を継続するより対面内院または緊急室訪問を案内する基準を設けておくことが好ましい。

多くの医療陣が肥大面診療リスクを単純な医療事故の問題として認識する傾向があるが、実際には民事よりも行政及び刑事リスクがより速く現実化することが多い。患者の民事訴訟は因果関係の立証によって時間がかかるが、行政調査や現地確認、療養給与審査などははるかに迅速に行われる。非対面診療要件を満たしていない状態で請求が行われた場合、これは不当請求として評価され、還水だけでなく業務停止や課徴金処分につながる可能性がある。特に処方自体が違法な場合には薬剤費まで還水対象になることができ、医療機関に相当な負担を招く。

結局重要なのは「危険だからしないで」ではなく、「法的リスクを統制できる構造を作り運営しよう」という点だ。肥大面診療を経営上の理由で導入する必要は明らかだが、その前提はあくまで安全な運営基準の確立である。したがって、肥大面診療時代に医療スタッフが自らに投げるべき質問は単純だ。 「この診療をすることができるか」ではなく、「この診療をしたとき、法的に説明して防御できるか」だ。この基準の下で、肥大面診療の対象、問診、処方、記録、請求、プラットフォームの活用まで全過程を再設計しなければならない。肥大面診療は避けられない流れであるが、準備のない導入はいつでも医療スタッフに最も危険な法的罠に戻ることができることに留意すべきである。

|投稿|法務法人大輪ユン・ソヨン弁護士

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[投稿] 非対面診療前面を許可、医療スタッフが必ず知っておくべき「法的罠」

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