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米国IEEEPA関税の払い戻し…企業が見逃してはならない重要な問題は?

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2026-04-29

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미국 IEEPA 관세 환급…기업이 놓쳐선 안 될 핵심 쟁점은?

米国税関国境保護庁(CBP)のIEEPA(国際緊急経済権法)関税還付措置が本格的な施行段階に入った。 CBPは、第1段階の払い戻し要求のために輸出入通関システム(ACE)内の統合還付処理機能(Consolidated Administration and Processing of Entries, CAPE)を構築し、還付金は口座振替(ACH)で支払われる予定だ。これをめぐって過去に納付した関税を返す機会だと安心する見方が多いが、実務現場の気流は期待と懸念が交差する複合的な様相を見せた。新規還付システムによる関税還付申請から還付後に展開される米国の破傷的な通常圧迫への対応まで、企業が解決すべき課題が山積しているためだ。

最初に直視すべき実務的争点は、今回の還付が行政庁の自発的措置ではなく、企業の能動的申請によってのみ可能であるという点だ。特に、CBPは還付申請資格を輸入申告者(IOR)および輸入申告者が指定した通関代理人(Broker)に厳しく制限している。もし韓国本社が商取引上実質的な関税を負担したとしても、書類上の輸入申告者でなければ還付申請ができない。 CBPの還付申請基準は、商取引上の費用分担関係よりも輸入申告書上に明示された輸入申告者の地位を優先視するためである。したがって、還付金が支給された後、本社と現地法人、あるいは流通会社間の帰属主体を置いて発生する可能性のある異見を事前に精密な契約で整理しておかなければ、韓国企業が負担した関税を返還できない可能性が高い。

払い戻し対象の選定基準も洗練されたアプローチが必要です。現在、1段階の還付対象は未決済であるか、決済後80日を過ぎない輸入申告件に限定しているが、精算後80日経過件、事後修正申告件(PSC)、異議申請件(Protest)、AD/CVD賦課件などの場合、以降段階で別途検討される予定だ。企業が自社輸入件の状態を綿密に分類することができず、不正1段階の申請のみに依存する場合、行政的欠落で権利喪失の危機に処することができる。結局、システムが受け入れない非典型的な事案を管理し、その後CBPで還付を拒否する場合、司法的対応をできるように準備することが今後の課題であるわけだ。

より本質的な脅威は、還付という目の前の補償を超えて堕ちている米国の巨視的通常戦略だ。現在、米行政府は貿易法第122条に基づく10%のグローバル関税を賦課しており、貿易法第301条の調査も類例のない強さで進めている。米貿易代表部(USTR)は3月、構造的過剰生産を名分として16カ国に対する精密調査に着手したのに続き、強制労働に関しても60カ国を全方位的に圧迫している。

このような政策基調は形式的には国家間の通常問題を扱う方式だが、実際の執行過程では個々の企業の生産及びサプライチェーン全体を狙う方向に展開される。特に米貿易代表部の調査と後続措置は、特定国家を対象にしながらも産業・品目別事例を通じて根拠を蓄積し、これを関税及び規制につなげ、企業の経営環境に直接的な影響を及ぼす。これにより、企業はこれを単純な国家間の葛藤で治めるよりも、自社のサプライチェーンと取引構造全体を点検する対応が求められる。

結局、今回のIEEEPA局面での対応は、単純な還付申請代行の次元を超えなければならない。韓国本社と米国法人間の商取引精算構造を法理的に再診断し、過去の関税実務資料が未来の通常紛争シナリオとどのように連結されるかを統合的に設計する戦略的コンプライアンスが核心である。構造的過剰生産調査から強制労働規制まで、ますます高度化する米国の保護貿易主義の波高の中で、企業は還付後の連鎖的規制まで見通す構造的対応体系を点検しなければならない時点だ。

イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr)

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