性犯罪 無罪分ける核心は「構成要件」…法律上の要件を満たしているかどうか冷静に考えなければならない
2026-04-29

性犯罪の疑いに直面したとき、実際の犯罪成立の可否を決定することは、法律が定めた要件を満たすかどうかだ。刑事処罰は、罪刑法定主義の原則に従って国会が制定した法律に基づいてこそ可能であり、憲法第12条及び刑法第1条は、法律及び適法な手続によらない処罰を禁止している。したがって、単に容疑を受けることと法律上犯罪が成立することは、別の問題で接近しなければならない。
特定の行為が犯罪に該当するかどうかを判断する基準は「構成要件の該当性」である。これは、法律が規定した行為要件をすべて満たしていることを検証する過程である。仮に刑法第298条 強制推行罪の場合、暴行又は脅迫、人を対象とした行為、推行という3つの要件がすべて立証されなければ成立する。このうち一つの要素でも欠けているなら、法律上強制推行罪で処罰することはできない。
最近頻繁に発生する通信媒体利用淫乱行為(通信媒体利用わいせつ罪)事件でも構成要件分析は必須である。性暴力処罰特例法第13条によれば、性的欲望を満たすなどの目的と性的恥心を誘発する媒体の「到達」が成立要件である。性的なメッセージを書いても、相手に実際に送信されて到達しなかった場合、構成要件の不足により犯罪が成立しなくなる。
In many cases, acquittal in sex crime cases is due not only to the absence of the act but also to the lack of legal requirements. Rather than being intimidated by the facts of the charges, suspects should closely analyze whether the charges presented by the prosecution fully meet the legal requirements.各法的要件を検証するプロセスは、性犯罪防御戦略を確立する上で最も基本的かつ重要なステップです。
したがって、捜査の初期から、自分の行為が法律に明示された犯罪要件に合致するか、弁護人とともに専門的に検討する過程が必要である。法的要件が満たされているかどうかは、犯罪の成立を決定する決定的な実績であることを認識し、初期段階から論理的かつ徹底的な法的対応を通じて不必要な刑事処罰の可能性をブロックする必要があります。
ヒント:法務法人大輪アン・ヨンジン弁護士
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