ローンを受けようと提供した情報が詐欺組織の手に…共犯された20代の嫌疑
2026-04-30

貸し出しを受けようと相談士を詐称した人に口座番号など情報を渡すことに電話金融詐欺(ボイスフィッシング)組織の共犯に追い込まれた20代の兵士が検察で無嫌の処分を受けた。
29日、法曹界によると、大田地検西山支庁は先月19日、電子金融取引法違反、詐欺防助容疑で送致された20代の男性Aさんに容疑なし処分を下した。
A氏は電話金融詐欺組織が資金洗濯通路として利用するように、自分の口座情報や身分証明書などを提供した疑いを受けた。また、自身の口座に入ってきた詐欺被害金額を求めて電話金融詐欺組織に伝えた疑いも受けた。
だがAさんは容疑を否定した。昨年3月、オンラインローン広告を見て知った相談会社と対話していたところ、「取引内訳を作ってこそ貸出が可能だ」という言葉にだまされ、口座番号とパスワード、身分証などを提供して犯罪に巻き込まれたということだ。
A氏はまた追加融資を知り、相談会社を詐称した別の人から「あなたの口座が詐欺に利用されている。口座に入金されたお金を探して渡してくれれば金融監督院に申告して救済してくれる」という提案を受け、その言葉に従い詐欺防助疑惑も受けたことになったと主張する。
A氏は「私の口座が詐欺に利用されるとは全く予想できなかった。当時、数億ウォンの投資詐欺を受けて大きな負債を負う風に正常な判断をしにくい状況だった」と主張した。それと共に「相談士という人々に何度も融資の進行状況を尋ねたが、もし犯罪という認識があったらこんな行動をしなかっただろう」と解明した。
検察はA氏の二つの容疑がすべて成立しないと判断した。最高裁判所の判例を見ると、預金通帳の磁気帯などに含まれる電子情報、電子式カードなど「アクセス媒体」を貸与した場合、電子金融取引法違反とみなすことができるが、A氏が提供した情報はこれに該当しないためだ。
詐欺防助容疑に関しては、A氏が相談士を詐称した人々と話し合い、融資過程が異常だとか犯罪に関与する可能性があると疑わない点などを考慮して電話金融詐欺犯罪を容易にしようとする意義がないと見た。
A氏を代理したキム・ヒョンス法務法人大輪弁護士は「防助罪が成立するには正犯の犯罪を容易にするという認識と故意がなければならないが、A氏はただ融資を受けようとする中は連鎖詐欺の被害者だっただけだ。当時処した切迫した経済的状況のせいで、点を召命して無嫌の処分を受けられた」と話した。
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