内部決済を経たが告訴…入札不正行為のエネルギー企業従業員
2026-04-30

在職した会社から入札不正及び背任収載の疑いで訴えられた職員が無嫌の処分を受けた。
30日、法曹界によると、議政府地検は先月27日、業務上の背任、背任収載の疑いで送致された元エネルギー企業職員A氏に不起訴処分を下した。
グローバルエネルギー企業で働いていたA氏は、2023年10月から1年間、他よりも高い見積もりを提示したB物流業者に過剰な物量を割り当て、会社に損害を与えた疑いを受けた。またB社代表と旅行に行って来て黙示的請託とともに数百万ウォン相当の旅行経費を代納させた疑いも受けた。
だが、Aさんは容疑をすべて否定した。会社ミスでB社に巨額の損害を与えたことがあり、会社が損害賠償をすることを防ぐためにB社に物量を割り当てたということだ。また、内部工場長と本社検討を終えた後、物量配分が承認されたため、任意に業者を選定して物量を配分したわけではないと主張した。
検察はA氏が単独犯行を犯したか、不当な財産上の利得を取ったものと見られないと判断した。会社システム上、A氏が勝手に物流業者選定と物量配分ができず、会社がA氏のため被害が発生したと主張しながらも金額は推算できなかった点などを考慮して業務上排任罪成立する証拠がないと見た。旅行経費の代納に関しては、A氏が旅行に行ってきた時点前後にB社配分された物量比率が以前と同様の水準を維持し、不正な請託を受けて特恵を与えたわけではないと判断した。
A氏を弁護したキム・ミョンチョル法務法人大輪弁護士は「最低価格見積が無条件な物流業者選定基準にならないことを明らかにし、大企業の内部決済体系を精密分析してA氏の行為が合理的判断だったことを証明したおかげで無嫌の処分を受けた」
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内部決済を経たのに苦情…入札不正行為のエネルギー企業従業員
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