二重居住者の資産移動、どこで詰まって…韓米基準衝突と対応戦略は?
2026-05-07

- 孫同後法務法人(有限)大輪米国弁護士法律コラム
為替レートの変動性とグローバルな不確実性が続く中、海外に資産を移転または分散する事例が増えている。特に韓米を行き来して居住と資産を共に管理する場合が増加し、予想外の変数にぶつかり、困難を吐露する事例も少なくない。資産以前の成敗は資産そのものよりこれを移す「過程」にかかっている。プロセス別リスクを事前にチェックすることが何より重要な理由だ。
二重居住者の資産移転で一番最初に点検すべき部分は「法的地位」だ。韓国税法は国内に住所を置いたり、183日以上居住した個人を居住者とみなす一方、米国は市民権者や永住権者だけでなく実質滞在要件(Substantial Presence Test)を満たした場合にも居住者とみなす。このように両国の基準が衝突した場合、二重居住者に分類することができ、韓米租税条約のタイブレーカールール(Tie-breaker Rule)によって最終居住地局を判断しなければならない複雑な状況が発生する。
この場合、同じ資産であってもどの国の居住者として認められるかによって課税範囲と申告義務が異なる。家族の居住地、資産所在地、経済活動の中心などが複合的に作用しながら、一つの資産が韓国と米国で異なる基準で評価される事例も少なくない。
これと共に重要な変数は「資産処分時点」である。米国移住前後のうち、いつ韓国資産を売却するかによって課税結果は大きく変わることがある。居住者の地位変更後に処分が行われる場合、両国基準が同時に適用され、3つの負担が予想より大きく拡大する可能性がある。特に米国居住者身分で韓国資産を売却する場合、既存に適用されていた第1世代1住宅非課税特典が制限されることがあり、実質的な税金爆弾につながる可能性も存在する。
物理的な「手続き段階」における制約も注意しなければならない。海外居住者の場合、国内行政システムへのアクセス自体が容易ではなく、携帯電話認証制限、原本書類提出問題などで初期段階から進行が遅れる事例が多い。ただし、このような行政的制約は、弁護人を通じた代理進行で相当部分解消することができる。委任状を基盤とした書類提出、不動産登記及び金融手続き代行などを通じて物理的滞在なしで業務を進めることができるからだ。
しかし、これらの表面的な行政手続きよりも本質的に備えなければならないのは、ますます強化される「グローバル規制リスク」だ。最近、韓米両国とも資産保有と移動に対する管理基準を強化しながら、単に資産を移す行為を超え、その過程での「透明な報告」が核心争点として浮上した。代表的に米国では海外金融口座申告(FBAR)が適用される。海外金融口座残高の合計が1万ドルを超える場合、申告義務が発生し、未履行時に莫大なレベルの制裁を受けることができる。国内も海外信託財産申告義務が導入されるなど、単純口座を越えて信託構造まで管理対象を全方位に拡大する傾向だ。
結局、対応戦略の核心は、国内外を貫く「クロスボーダー(Cross-border)能力」を基盤に統合的なリスク管理システムを稼働することにある。資産移転は国内処分で終わらず、米国内の税務申告(FATCA)や外国為替取引の消命など後続の手続きが影のように付着するためだ。一つの資産が両国の法体系で同時に判断される環境では、国内実務と海外現地対応が分断されず、有機的に連結されなければならない。したがって、韓国内の行政代理から米国現地の法律対応まで、あるフェンスの中で統合的に遂行できるローファームの専門能力は、今は選択ではなく必須だ。国境間の境界が消えた資産管理環境では、このようなクロスボーダーインフラを通じた先制的な対応だけが資産価値を完全に保存する唯一の道だ。
イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr)
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