取締役報酬決定の手続き的正当性と企業の法律リスク管理方案
2026-05-15

1. 問題の概要
商法第388条は、取締役の報酬に関して定款にその額を定めないときは、株主総会の決議でこれを定めるよう規定している。最高裁判所は、本規定上「報酬」の外縁に年俸、手当、賞与金、特別成果給など名称を問わず理事の職務遂行に対する補償として支給されるすべての対価が含まれ、退職金も在職中の職務遂行に対する対価として支給される給与として「理事の報酬」に該当する。これは、取締役が自分の報酬に関して個人的利益を図る弊害を防止することにより、会社と株主及び会社債権者の利益を保護するための強行規定として機能する。
2.主な紛争の種類と対応ポイント
行く。株主総会決議のない取締役報酬の支給
最高裁判所 2020. 4. 9. 宣告 2018 290436判決は、代表取締役に支給された「特別成果給」が常法上「取締役の報酬」に該当するにもかかわらず、株主総会決議を傷つけた場合、これを不当利得と引き継いで返還義務を認めた。さらに、最高裁判所2015年9月10日宣告2015年213308判決は、株主総会の決議が存在したことに対する証明責任が報酬請求権を主張する当該理事にあることを明示した。
株主総会で取締役報酬限度を承認し、具体的な報酬は、理事会で定めるよう委任した場合に理事会決議がない場合、最高裁判所は、定款又は株主総会で役員の報酬総額ないし限度額のみを定め、個別理事に対する支給額など具体的な算定事項を理事会に委任することが適法だと判決2。 2016年241515、241522判決)。
ただし、最高裁判所は、上記のような取締役会委任の適法性を認めながらも、取締役の報酬に関する事項を理事会に「包括的」に委任することは許されないと制限しており(最高裁判所2020.6.4.宣告2016年241515判決)。包括的に委任する措置はさらに違法だと見る(ソウル中央地方裁判所2022.10.20.宣告2020合585514判決参照)。
株主総会において、取締役全員に支給される年間報酬総額の限度のみを承認しただけで、個別取締役の具体的な報酬支給に関して下等の決議がなされておらず、取締役会決議まで不在であった事案において、下級審は当該報酬支給を不当利得と判断した(ソウル西部地方裁判所2024. 2020歌団306634判決、ソウル南部地方裁判所2022.12.15.宣告2022歌団237856判決)。
取締役である株主の報酬決議時の議決権の制限:最近、最高裁判所は、株主総会での個別報酬額だけでなく、取締役全体の報酬限度を定める決議においても、当該取締役である株主は、特別理解関係人に該当して議決権の行使が制限されると判示した(最高裁判所2025.4.23)24。これは、株主総会で算定された取締役の報酬限度額が、今後の個別取締役に対する具体的な報酬額の決定に大きな影響を及ぼすしかなく、株主である取締役の報酬算定は、会社の支配に関する事案というより、当該株主の私的利害関係と直結するためである。
私。取締役の責任追及のための株主代表訴訟対応
株主代表訴訟の意義:株主は、取締役の任務解態等で会社に損害が発生したにもかかわらず、会社が自ら当該取締役の責任を追及しない場合、会社を代位して直接当該取締役を相手に訴を提起することができる。
提訴要件:商法第403条第1項及び第2項によれば、発行株式総数の1%以上に該当する株式を保有している株主は、その理由を記載した書面で会社に対して理事の責任を追及する訴の提起を請求することができる。もし会社が上記請求を受領した日から30日以内に牛を提起しなかったときは、当該株主が会社のために直接提訴することができる(商法第403条第3項)。
取締役報酬支給に対する株主代表訴訟:株主総会で取締役報酬限度総額のみを承認し、個別取締役の具体的な報酬算定を理事会に委任したにもかかわらず、取締役会決議を欠いた場合、株主は会社に対して違法な報酬支給に起因する損害賠償請求の提起を要求することができ、会社が取締役などを相手に牛を提起できる。
3. 示唆点及び対応方案
取締役報酬関連紛争は、商法第388条の強行規定的性質に従事して事後的追認や黙示的同意が有効かどうか問題になっており、特に1人会社でない限り支配株主の承認だけで株主総会決議を代行することができないという点で紛争勃発時に内在した法律的リスクが大きい。
たとえ個々の取締役に対する報酬支給に関連して明示的な取締役会決議を欠いていたとしても、株主総会や労使協議会など法人の公式機関を通じて一般職員と同じ基準の引き上げ率や賞与金支給指針が議論および承認されたかどうかを綿密に検討し、不当利得返還義務の成立およびその必要がある。
したがって、企業内部では、取締役の報酬に関する諸手続が商法及び定款に合致するか定期的に点検する事前の法的検討が必須であり、紛争が可視化される場合、会社法全般に関する専門的な法理分析を通じて最適化された防御戦略を樹立し、機敏に対応しなければならない。
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