[法律拡大鏡]①「サインしたのに退職金ない?」…外国系役員契約の罠
2026-05-21
![[법률 돋보기]① “사인했는데 퇴직금 없다?”…외국계 임원 계약의 함정](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260521013244567.webp&w=3840&q=100)
辞任合意書の署名後、「退職金を与えることができない」通知
訪仁泰大輪弁護士「役職より実質的な労働関係が核心」
「署名するだけです。慰め金を差し上げます」
26年間、ある会社に身を包んで代表取締役席まで上がったA氏は、最近海外本社から突然辞任要求を受けた。以後、会社側は辞任合意書に署名すれば慰労金を支給すると言ったが、いざ署名を終えた後には「代表取締役は労働者ではないため退職金を与えることができない」という立場を出した。
これは訪人態法務法人大輪弁護士が最近公開した事例だ。該当事件は欧州系企業韓国支社代表理事だったA氏が海外本社を相手に退職金の支給を要求し、繰り広げられた紛争で結局訴訟なしに3億5000万ウォンの全額を支給され終えられた。
部屋弁護士によると、グローバル企業は韓国支社を構造調整したり代表交代を進めるとき、いわゆる「辞任合意書(Executive Resignation Agreement)」を活用することが多い。慰労金を支給する代わりに、今後法的異議を提起しないという内容を盛り込む方式だ。
問題は、海外本社が登記上役員という理由だけで該当人物をユーザーと判断し、退職金支給義務がないと見る場合が少なくないという点だ。しかし、韓国労働法は、役職や契約形式よりも実際の労働形態をより重要に見る。
最高裁判所も過去の判決で「名称に関係なく、ユーザーの指揮・監督の下、従属的に勤労を提供した場合は、勤労者とみるべきだ」という立場を維持している。
実際A氏の場合、海外本社の具体的な指示を受けて業務を遂行し、知事の人事・財務権限も独自に行使できなかったと伝えられた。事実上、経営責任者というより本社の統制を受ける雇用労働者に近かったという説明だ。
これを踏まえ、弁護士側は「勤労基準法は強行法規であるだけに、法より不利な退職金放棄合意は無効」と主張し、退職金支給を要求し、約2ヶ月間協議の末に合意に到達した。
部屋弁護士は「辞任合意書に署名したからといって会社責任が消えるわけではない」とし「核心は役職ではなく実質的な労働関係」と強調した。続いて「名前だけ役員であるだけで、実際には海外本社の指示を受けて動けば韓国裁判所は労働者と判断する可能性が高い」とし「グローバル基準だけを信じて韓国労働法を見落とす場合、数億ウォン台の紛争につながる可能性がある」と指摘した。
また、外国系企業に向けて「知事設立や役員選任・交替過程で業務指示体系と人事・財務権限構造、報酬決定方式などを事前に綿密に検討しなければならない」とし「韓国労働法に対する正確な理解なしに進められた人事措置が大きな法的負担に戻ることができる」と助言した。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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