勤労証明資料 取り上げた職員 訴えた業者…裁判所「営業秘密ではない」無罪宣告
2026-05-28

製造業者の職員が退職し、会社資料を奪い、同種企業を取り、同様の製品を販売した容疑で裁判に引き渡されたが、裁判所は当該資料が営業秘密に該当しないと判断して無罪を宣告した。
28日、法曹界によると、済州支法は去る3月、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反(営業秘密漏洩など)及び業務上背任容疑で起訴されたA氏など3人に無罪を宣告した。
A氏はメーカーであるB社で勤務し、2022年に退社して同種メーカーを設立した。以後B社から退社した同僚2人が彼の会社に合流した。
B社は開発中だった製品と関連したコンピュータファイルをA氏らが退社前後に取り除いたと主張した。この資料をもとにA氏会社が先に類似製品を発売して販売するため、財産上の損害を見たとも強調した。
裁判の過程でA氏らは容疑をすべて否定した。数カ月分の賃金をきちんと受け取れずに退社し、勤労証明の目的で資料を取り出したということだ。彼らは退社しながら取り込んだファイルにアクセス制限措置や秘密表示がなく、営業秘密に該当せず、新会社を取り上げて発売した製品もB社製品と成分が違って損害を及ぼした事実がないと主張した。
裁判所はこれらの主張を事実として受け入れ、退社過程で取り上げた資料も営業秘密ではないと判断した。資料内容のほとんどがインターネットに公開されており、A氏などがYouTubeで触れることができる方法で製品を作ったためだ。また、彼らが製品を作って得た収益が非常に少なく、B社から取り上げられた資料が競争から利益を得ることができるほどの営業上の主要資産にはなれないと見た。
A氏などを代理したイダウ法務法人大輪弁護士は「不正競争防止法上誰でも簡単に入手できたり、一般的に知られた情報であれば営業秘密として認められない」とし「問題のファイルがインターネットなどに公開された資料に過ぎず、搬出目的も賃金滞納事実を証明しようとしたことを強調して無罪だ。
チョン・チョルウク記者
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