【法律拡大鏡】➁破産直前在庫処分…経営陣の責任どこまで広がる
2026-05-29
![[법률 돋보기]➁ 파산 직전 재고 처분…경영진 책임 어디까지 번지나](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260529054949880.webp&w=3840&q=100)
チェ・ソンムン法務法人大輪弁護士「破産直前在庫処分、婦人権・損害賠償リスク」
「事後対応より初期法律諮問による体系的対応重要」
企業が経営難に追い込まれたとき、在庫資産を任意に処分する行為が今後の法的紛争と経営陣の個人責任につながる可能性があるという指摘が提起された。
統営巨済チェ・ソンムン法務法人大輪弁護士は29日、「企業が限界状況に置かれれば、すぐに資金確保のために在庫資産を急に処分しようとする場合が多いが、これは経営陣個人に致命的な法的リスクにつながる可能性がある」と述べた。
チェ弁護士は過去破産管財人として活動していた経験をもとに「法人破産実務では在庫処分が単純な資産整理問題ではない」とし「破産手続きに入る瞬間、会社資産は破産管財人の統制の下に置かれ、経営陣の任意処分も厳しく制限される」と説明した。
現行債務者再生及び破産に関する法律第382条及び第384条によれば、破産宣告当時債務者会社が保有する財産は破産財団に属し、管理・処分権限は裁判所が選任した破産管財人に帰属する。
問題は破産宣告前の段階で発生する財産処分行為だ。実務現場では破産直前在庫を特定業者に無償譲渡したり相場より著しく低い価格に処分する事例、強制執行を避けるために第三者の倉庫に移す事例、特定取引先にのみ対物弁済をする事例などが繰り返し発生しているという説明だ。
チェ弁護士は「このような行為は債務者再生法上「婦人権」行事の対象になる可能性が高い」とし、「破産管財人が訴訟を通じて元商回復を請求でき、結局取引自体が無効化される可能性がある」と明らかにした。
特に債務者再生法第391条は、債権者を害する財産処分行為に対して管財人が取り消しを請求できるように規定している。破産直前の無償譲渡や安値売却、偏波弁済などが代表的な対象だ。
経営陣の個人責任の可能性も主要リスクに挙げられた。チェ弁護士は「不適切な資産処分を主導した経営陣は「理事などに対する損害賠償請求権調査確定裁判」の対象になることができる」とし「一般民事訴訟より迅速に進行される手続きであるだけに、経営陣の個人財産に対する責任問題に拡大する可能性も排除しにくい」と話した。
商標権とブランド価値毀損問題も言及した。大量在庫が無断流通される場合、商標権者側損害賠償請求につながる可能性があるということだ。
チェ弁護士は「在庫処分過程では商標ラベル除去の有無や流通経路など知的財産権問題まで一緒に検討しなければならない」とし「単純に在庫を現金化する水準のアプローチでは対応が難しい」と話した。
何よりも最大の負担は立証責任だ。婦人権訴訟や損害賠償請求が提起される場合、該当処分が債権者を害する意図がない正常な経営判断であったことを経営陣が直接立証しなければならないためだ。
チェ弁護士は「混乱した破産局面でこれを客観的な資料で証明することは容易ではないこと」とし「最近の官財人調査手続きもさらに厳しくなる傾向であるだけに、事後対応にのみ依存するより初期段階から法律検討を経て体系的な対応方向を設計することが重要だ」と強調した。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
[記事の表示]
💙対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


