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瑞草刑事専門弁護士「好奇心に受けた違法撮影物所持または流布時実刑可能」

メディア ヘラルド経済
日付

2021-07-30

閲覧数 1,908

서초 형사전문변호사 "호기심에 받은 불법촬영물 소지 또는 유포시 실형 가능"

デジタルメディアを通じた不適切な性的コンテンツ露出のケースが増加している。最近あるYouTubeが自身のYouTubeチャンネルでいわゆる「カムカムフィッシング」被害写真と推定される他人の裸の写真を流出して届出が受けられ、8月には旅行情報紹介専門YouTubeチャンネルの代表がSNSに不適切な淫乱動画を投稿して警察が内死に着手したことがある。

現行法上人の身体を撮影した映像物を許諾なくオンライン上にアップロードしたり、SNSで他人に転送、出力して流布した場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(以下、性暴力処罰法)第14条第2項流布罪により5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下金のための営利を目的に被害者の意思に反して情報通信網を利用して当該映像を伝送、出力、流布、販売した場合には、3年以上の有機懲役に処罰するよう規定している。

このほか、性暴力処罰法の改正で不法撮影性搾取物の販売者とともに所持・購入・保存・視聴行為についてもいずれも3年以下懲役または3千万ウォン以下罰金の処罰規定が新設された。

法務法人大輪審裁局刑事専門弁護士は「去る6日、不法撮影物所持者を処罰する規定が新設された改正性暴力処罰法が施行されて以来、不法撮影物を所持した20代が初めて拘束された。好奇心にした行動に対しても実刑宣告がなされることがある」とし「性犯罪の疑いで有罪判決を受ける場合、身上情報登録、公開告知、就業制限、ビザ発行制限などセキュリティ処分も共に宣告されるため就職など社会生活をするのに深刻な制約が続くことになる」と説明した。

続いて「不法撮影物、性搾取物は所持したり、視聴だけでも重い処罰を受けることができるため、該当チャンネルに接近してはいけない。容疑を受けたら、関連事件経験のある法律専門家を通じて容疑がないという事実を立証する必要がある」と助言した。

ヘルプを提供した法務法人大輪は大韓弁護士協会で公認した刑事専門弁護士がいる性犯罪専門チームを置いており、準強制推行、準強姦、強制追行、強姦、カメラなど利用撮影罪など性犯罪関連事件に法律助力を提供している。現在ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州事務所を運営している。




記事の原文を見る - http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20201021001000

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