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電動キックボード交通事故、過失率適用した損害賠償請求可能

メディア デイリアン
日付

2021-08-05

閲覧数 2,740

전동킥보드 교통사고, 과실비율 적용한 손해배상 청구 가능

最近、電動キックボードなど個人型移動装置(PM・Personal Mobility)利用者が急増し、歩行者、自動車などと衝突する交通事故が2年ぶりに4倍に増えた。

道路交通公団によると、電動キックボードなど個人型移動装置が加わって運転者に分類された交通事故は、2018年225件から昨年897件と2年ぶりに4倍に増加し、死傷者数は995人となった。歩行者と衝突した事故は304件で、2018年(61件)と比較して5倍に増えた。これに損害保険協会では、PMと自動車間の交通事故による過失率紛争と訴訟を予防するためにPMドライバーに一方的過失比率を適用するなど、過失比基準合計38個を新設した。

電動キックボードがインドで走行したり、ヘルメットを使わなかったり、無免許で運転することとも道路交通法に違反した行為に該当する。これにより身体、財産上の損害が発生した場合、民事上の損害賠償責任が従う。

チョン・チャンウ交通事故専門弁護士(法務法人大輪)は「交通事故で被害を被った場合、不利な合意をしないように注意すべきだろう」とし、「合意金が被害に相当する水準でなければ損害賠償請求訴訟を準備することも方法になるだろう」とした。民事訴訟で立証責任が原告にある理由に損害を立証するためには、弁護人の助力が必要だというアドバイスだ。

また、不法行為損害賠償請求権消滅時効は、被害者、法定代理人が加害者を知らない日から3年、不法行為が発生した日から10年である。そのため、当該期間内に牛を提起しない場合、請求権の効力が失われる可能性があることも知らなければならない。特に交通事故は遅れて後遺症が現れる場合があり、消滅時効が完成して損害賠償額を請求できない事例もある。

チョン弁護士は「大きな被害を受けた場合ならさらに損害賠償請求訴訟を考慮しなければならないだろう」とし、「重大な事故なら十分な損害賠償額を受けなければならないが、保険会社内部約款による単純合意をしてしまえば、正しく補償を受けられない確率が高い。十分な治療を受けたのは必要だ」とした。

続いて、「もし損害賠償額に対する両側の意見が狭まらなければ、裁判所の判決を通じて金額を算定しなければならないだろう」としながら、「交通事故損害賠償請求訴訟は、まもなく過失比率の争いと見られるだけに法律専門家と共に問題を解決するのに役立つだろう」。

ヘルプを提供した法務法人大輪は、交通事故専門弁護士で構成された独自の交通事故専門専門センターを運営している。ソウル、晋州、済州、春川、清州など全国に分事務所が分布している。


記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=119&aid=0002517815



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