引き続き飲酒運転事故.. '危険運転値思想' 加重処罰可能
2021-09-01

飲酒運転に伴う死亡事故時の処罰を強化する別名「ユン・チャンホ法」施行以後、走っていた交通事故件数が最近再び増えている。警察庁によると、昨年の飲酒運転事故による死亡者は287人で、1年前(295人)より2.7%ほど減ったが、飲酒交通事故件数と負傷者は10%近く増加したと調査された。これにコロナ19で社会的距離置きによる昼酒文化で昼間の時間帯飲酒運転が増える可能性があるという懸念も提起される。
現行道路交通法は、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上の場合を飲酒運転と定めている。 2回以上摘発する場合、2年以上5年以下の懲役又は1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金刑に処するよう規定する。もし交通事故で人命被害が発生した場合、危険運転致死事象で加重処罰を受けることもある。
危険運転死亡とは、ドライバーが正常な運転が困難な状態で運転中に死亡事故を起こした場合に発生します。危険運転致死傷罪は、一般の飲酒運転とは異なり、血中アルコール濃度だけで判断されるのではなく、運転者の言動、歩行状態、顔色、異常運転などを総合的に考慮して罪が問われます。つまり、血中アルコール濃度が低くても、通常の運転ができない場合には罪に問われる可能性があります。
シム・ジェグク弁護士(法務法人大輪)は「特価法改正で危険運転値思想に対する法定刑が上方された。単純飲酒運転に比べて重い処罰が下される可能性がある」とし、「被害者が傷害に達すると、1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上、300万ウォン以上である。罰金刑なしで無期懲役または3年以上の懲役が下がる可能性があるため、状況によって弁護人助力が避けられないだろう」と話した。
彼は、道路交通法違反および危険運転値上の疑いを受けた者が無罪判決を受けた事例で、傷害に対する刑法上の基準と主酔状態で判断能力喪失かどうかを問った。
飲酒運転による交通事故で法的紛争発生時、当時の状況を確認できるCCTV、ブラックボックス映像、目撃者などの証拠確保が重要だというのが専門家らの共通的な説明だ。シム弁護士は「飲酒運転は他人の命を一瞬にして奪うことができる重大な事故であるだけに、初期段階から法理的判断を下して慎重に対処しなければならないだろう」と付け加えた。
ヘルプを伝えた法務法人大輪は、部長検事出身弁護士及び刑事専門弁護人団を中心に自ら刑事専門専門センターを運営する。ソウル、仁川、釜山、晋州、春川、済州など全国事務所がある。
記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=119&aid=0002525735
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