Q
遅れて証言した内容が事実ではないことが分かりました。偽証罪罰の対象ですか?
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参考人の身分で裁判で証人を立てることになりました。 私の証言で誰かの人生が決定されるという考えにそれなりに責任感と使命感を持って証言をしましたが、知ってみるとその事実が虚偽だったことを知りました。 関係者が作った罠に陥ったものや相違のない状況です。 この場合、遅れて証言が虚偽であることに気づいた場合でも犯罪になるのでしょうか?
偽証、偽証罪
関連相談への回答
最高裁判所 1996. 8. 23. 宣告95度192判決によると、「偽証罪は法律によって宣誓した証人が自分の記憶に反する事実を陳述することで成立するものなので、その陳述が客観的事実と合致しないとし、その証言がすぐに。」
この言葉はすぐに、故意に偽証をしたものでなければ、これをすぐに偽証と断定することはできないという意味です。
ただし、これに関する論理的な立証ができない場合、偽証罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
刑法第152条(偽証、 母海胃症)①法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
②刑事事件又は懲戒事件に関して被告人、被疑者又は懲戒容疑者を欺く目的で前項の罪を犯したときは、10年以下の懲役に処する。
ただし、故意に偽証をした場合でも、当該事件の裁判や懲戒処分が確定する前に自白や刺繍したときは、刑を減軽したり免除するようにしています。
偽証についての告白の特例を狙ってみるか、故意の偽証がないことを避けるかについては、刑事専門弁護士相談を進めてみてください。

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