ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

業務分野

偽証罪/証拠隠滅罪

偽証罪/証拠隠滅罪は、証拠の証明力に損害を与える犯罪であり、有形・無形的に損害を与える点で違いがあり、当該犯罪の保護法益は国家の司法権です。

CONTENTS
  • 1. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 意味
    • - 偽証罪/証拠隠滅罪の謀害
    • - 偽証罪の成立要件
    • - 証拠隠滅罪の成立要件
  • 2. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 処罰水準
    • - 偽証罪/証拠隠滅罪の主要業務分野
    • - 量刑基準
    • - 関連判例で見る処罰の程度
  • 3. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 対応方法
    • - 偽証罪の成立要件
    • - 偽証罪の無罪
    • - 謀害偽証罪
    • - 捜査機関の調査通知を受けた場合
    • - 嫌疑を否認したい、または刑を軽くしたい場合
  • 4. 証拠隠滅罪 本人
    • - 証拠隠滅罪の成立要件
    • - 証拠隠滅教唆罪
    • - 証拠隠滅罪の無罪
    • - 証拠隠滅罪 親族間の特例
  • 5. 偽証罪/証拠隠滅罪の処罰
  • 6. 偽証罪/証拠隠滅罪への対応
  • 7. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 専門弁護士の助けが必要であれば
    • - 偽証罪/証拠隠滅罪 | 大倫の助力

1. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 意味

대륜 형사그룹의  위증죄 증거인멸죄 업무분야

偽証罪/証拠隠滅罪は、有形・無形の方法で証拠の証明力を害する犯罪です。

偽証罪は法的手続きにおいて虚偽の供述をして成立する犯罪であり、 証拠隠滅罪は具体的に証拠隠滅という行為をして成立する犯罪です。

両犯罪はいずれも法理的な検討が具体的に必要な犯罪であり、証拠の証明力に被害を与えるという点で共通点のある犯罪です。

偽証罪/証拠隠滅罪の謀害

偽証罪と 証拠隠滅罪については、 謀害偽証罪と 謀害証拠隠滅罪が 別途に 規定されています。

「謀害の 目的」で 偽証罪や 証拠隠滅罪を 犯した 場合、 謀害偽証罪と 謀害証拠隠滅罪が 成立します。

謀害の 目的とは、 他人を 害する 目的を 意味します。 自分の ためでは なく 他人を 害する 目的で 偽証や 証拠隠滅行為を 行った ため、 いっそう 加重処罰されます。

偽証罪の成立要件

偽証罪は、法廷で事実ではない内容を証言したり、書面で陳述した内容が事実と異なる場合に成立します。

偽証罪の成立要件

1. 法廷で陳述した内容が偽りであるとき
2. 偽証の故意を持って虚偽の陳述を行ったとき

証拠隠滅罪の成立要件

証拠隠滅罪は、他人の刑事事件または懲戒事件に関する証拠を隠滅・隠匿・偽造・変造した場合に成立します。

ただし、本人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合には、証拠隠滅罪は成立しません。

▶ 証拠隠滅罪の成立要件

1. 他人の刑事事件または懲戒事件に関する証拠を隠滅・隠匿・偽造・変造した場合
2. 本人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合は除外

2. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 処罰水準

형사그룹 위증죄 증거인멸죄 처벌 형량

偽証罪/証拠隠滅罪は、刑法 第152条、第155条によって処罰されます。

また、偽証罪/証拠隠滅罪の教唆犯も同一の刑で処罰されることがあります。

▶ 刑法 第31条(教唆犯)

他人を教唆して罪を犯させた者は、罪を実行した者と同一の刑で処罰する。

▶ 刑法 第152条(偽証、謀害偽証)

宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき

5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

被告人、被疑者または

懲戒嫌疑者を謀害する目的で偽証したとき

10年以下の懲役

▶ 刑法 第155条(証拠隠滅)

証拠を隠滅、隠匿、偽造または変造したとき

5年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金

被告人、被疑者または

懲戒嫌疑者を謀害する目的で

証拠を隠滅したとき

10年以下の懲役

しかし、証拠隠滅罪は親族間の特例が適用され、親族または同居の家族が本人のために証拠を隠滅した場合、処罰されません、

偽証罪/証拠隠滅罪の主要業務分野

偽証罪/証拠隠滅罪に関する主要業務分野は以下のとおりです。

偽証罪/証拠隠滅罪の成立の有無の検討

偽証罪/証拠隠滅罪の成立に関する判例および関連事例の研究および分析

偽証罪の陳述に関する法律諮問

偽証罪の身分に関する諮問

偽証罪の心神耗弱者および未成年者に関する諮問

偽証罪の捜査機関での虚偽陳述に関する諮問

偽証罪に関するその他の余罪の成立の有無に関する諮問

虚偽証言の偽証罪の成立の有無に関する諮問

偽証罪の自首および証言撤回に関する諮問

偽証罪の親族間の特例規定に関する諮問

偽証罪に関する民事損害賠償請求訴訟の防御

証拠隠滅罪の自己事件の証拠毀損に関する諮問

証拠隠滅罪の親族事件の証拠毀損に関する諮問

証拠隠滅罪および犯人逃避罪に関する検討

証拠隠滅罪の共犯に関する検討

証拠隠滅罪の教唆犯に関する諮問

証拠隠滅罪に関するその他の余罪の成立の有無に関する諮問

証拠隠滅罪に関する民事損害賠償請求訴訟の防御

証拠隠滅罪の告訴代理

量刑基準

偽証罪

▷ 偶発的犯行

▷ 偽証が枝葉的な事項に関するものであって重要性を備えていない場合

▷ 他人の強圧や脅威などによる犯行への加担

▷ 心神耗弱

▷ 自首・自白

▷ 未必の故意

▷ 消極的加担▷ 諸般の事情に照らして証言の信頼性が極めて低い場合

▷ 虚偽の証言ではあるが客観的事実に合致する場合

▷ 真摯な反省

刑事処罰の前歴なし

▷ 処罰不願または実質的な被害回復(供託を含む)

証拠隠滅罪

▷ 証拠隠滅などが枝葉的な事項に関するものであって重要性を持たない場合

▷ 犯行への加担または犯行動機に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首

▷ 消極的加担

▷ 隠滅した証拠が復元された場合

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

▷ 処罰不願または実質的な被害回復(供託を含む)

関連判例で見る処罰の程度

釜山地方法院 2008. 4. 21. 宣告 2008고단803 判決

A氏は数回に わたって B氏に 電話を かけ、自身の被告事件に 関して 虚偽証言を させました。

その後 B氏は公判期日に証人として出席して宣誓をした後、 事実の争いを目撃していなかったにもかかわらず A氏の頼みで虚偽の証言をしました。

これに より A氏は 偽証教唆罪、 B氏は 偽証罪が 成立し、 最終的に それぞれ 懲役 1年、 懲役 4か月の 刑を 宣告されました。

ソウル南部地方法院 2015. 4. 27. 宣告 2015고단644 判決

被告人は警察公務員として勤務していた人物でした。

A氏は射幸性ゲーム場を運営していて取締りを受け、ゲーム機などが押収され、 押収されたゲーム機の重要な部品を回収するために、偽の製品と交換できるよう手伝ってほしいと頼みました

被告人は他の警察公務員 1名と共謀して刑事事件関連の証拠を隠滅しました。
これにより証拠隠滅罪が成立し、最終的に懲役 10か月の刑を宣告されました。

3. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 対応方法

偽証罪/証拠隠滅罪は、証拠を毀損し隠滅する犯罪であるため、保護法益は国家の司法権です。

証拠の証明力を毀損し、適法な刑事手続きの進行を妨害する犯罪であるため、相当な処罰刑に処される可能性があります。

したがって、偽証罪/証拠隠滅罪の容疑を受けることになった場合、その成立について具体的に法的検討をしてみる必要があります。

偽証罪の成立要件

大法院は、 偽証とは 「客観的 事実に 反する 供述をすること」では なく、「証人 自身の 記憶と 異なる 内容を 供述すること」であると 判示したことが あります。

したがって、 証人の 証言が 結果的には 事実と 反するものであっても、 自身の 記憶どおりに 供述したのであれば、 これは 偽証罪が 成立しません。

しかし、 結果的に 客観的 事実と 証言 内容が 同一であったとしても、証人 自身の 記憶と 異なるように 証言したならば、偽証罪が 成立し得ます。

偽証罪の無罪

1. 証人尋問が終わる前、または当該公判期日が終了する前に証言を是正または撤回した場合、偽証罪は成立しません。

2. 検事や弁護人の尋問に従って自身の偽証を是正した場合、偽証罪は成立しません。

3. 法律により宣誓していない証人や、宣誓の意味を理解できない者の証言は、偽証罪が成立しません。

4. 裁判所で裁判中に証言するのではなく、警察の捜査段階で自身の記憶と異なる陳述をすることは、偽証罪が成立しません。

謀害偽証罪

他人を 害する 目的で 偽証を する 犯罪です。 被告人を 不利にする 目的を 持って 偽証を する 目的犯です。

一般の偽証罪は 罰金刑の 処罰規定が ありますが、 謀害偽証罪は 罰金刑の 処罰規定 なく 懲役刑のみ 規定されており、 一般の 偽証罪よりも 加重処罰されることが 分かります。

捜査機関の調査通知を受けた場合

捜査機関から出席要求を受けた場合は、まず自分の供述内容を落ち着いて整理しなければなりません。


供述当時の状況、 述べた内容、 記憶が正確でない部分などを具体的に記録しておくことが重要です。


特に、 虚偽と誤解され得る部分や、証拠に関連する行動の目的と意図を明確に整理しておかなければなりません。

嫌疑を否認したい、または刑を軽くしたい場合

偽証や証拠隠滅に故意がなかったという点を、自ら立証できるよう準備しなければなりません。

例えば、 自身が当該行為に加担したとしても、他人の強要や圧迫のためにやむを得ず犯行に参加したという点を具体的に説明できなければなりません。


また、 隠滅した証拠が復旧されたり、被害が実質的に回復されたりした事実が確認されれば、これを積極的に主張することが刑量の減軽に肯定的な影響を及ぼします。

▶ 他人の強要や圧迫により行為に加担した場合

▶ 証拠が復旧されたか、被害が回復された場合

4. 証拠隠滅罪 本人

証拠隠滅罪とは、証拠を隠匿、偽造、変造するすべての行為を含めて総称する犯罪です。公訴状に表記する際は、各行為を明示して記載します。

本人の事件について証拠を隠滅したことは、法的に証拠隠滅罪が成立しません。

証拠隠滅罪の明文の規定に「他人の」形事事件に関する証拠を隠滅したときに成立する罪だとされているためです。

証拠隠滅罪の成立要件

▲ 『他人』の ▲ 『刑事事件』に関する証拠を隠滅する場合に成立します。

証拠自体を隠匿・偽造・変造する場合に成立し、偽造・変造された証拠を使用する場合にも成立します。

証拠物を燃やしたり、壊したり、隠したりするなど、行為の手段や方法は問いません。

証拠を消滅させたり、効力自体を減少させたりすることも、証拠隠滅罪を成立させます。

証拠隠滅教唆罪

証拠隠滅罪は、自身の刑事事件に関する証拠を隠滅した際には成立しません。

しかし、自身の刑事事件に関する証拠を隠滅する目的で他人を教唆する場合、証拠隠滅教唆罪が成立すると判例が判示したことがあります。

これは防御権の濫用とみたものです。

言い換えれば、他の人を教唆して自身の刑事事件に関する証拠物を隠滅させる場合、証拠隠滅教唆罪で処罰されうるため注意しなければなりません。

同様に、犯人が直接自身の家族に証拠隠滅を頼んだ場合、家族は親族の特例により証拠隠滅罪が成立しないとしても、本人は証拠隠滅教唆罪が成立しうます。

証拠隠滅罪の無罪

1. 自己の刑事事件の証拠を隠滅したが、これと同時に共犯ではない他人の証拠を隠滅することになった場合、証拠隠滅罪は成立しません。

2. 共犯間の証拠を共犯のうち1名が隠滅する場合、自らの利益のための証拠隠滅であるため、証拠隠滅罪は成立しません。

3. 他人とともに自らの証拠を隠滅する場合、証拠隠滅罪は成立しません。

証拠隠滅罪 親族間の特例

証拠隠滅罪は、親族の特例を適用します。親族または同居の家族が犯した犯罪に関する証拠を隠滅した際には処罰しないという規定です。

親族という関係的特性により、期待可能性がないとみて責任を問わないというものです。

犯人自身が犯した犯罪について証拠を隠滅しようとすることが当然の行為であるように、自身の家族が犯した犯罪を隠そうとする行為は当然だとみて、期待可能性がないと見ました。

事実婚の配偶者の場合、同居しているとしても、民法上の親族に該当しないため、親族の特例に該当する親族ではありません。

5. 偽証罪/証拠隠滅罪の処罰

위증죄 증거인멸죄

偽証罪を犯した場合、5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。

証拠隠滅罪を犯した場合、5年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。

謀害偽証罪、謀害証拠隠滅罪を犯した場合、10年以下の懲役に処されることがあります。

偽証罪は、罪について自白、自首を行った場合 必須的に刑を減軽または免除します。

6. 偽証罪/証拠隠滅罪への対応

偽証罪と 証拠隠滅罪の 嫌疑を 受けて 調査を 控えているなら、 刑事専門弁護士の 相談を 受けて 自分の 状況に 対する 全般的な 診断が 必要です。

他人に 偽証 または 証拠隠滅を 頼んで 教唆罪が 成立する 場合か、 本人が 直接 偽証 および 証拠隠滅を行った 場合かを 判断して 対応を 準備しなければ なりません。

嫌疑を 否認するか 一部認めるかを 判断した 後に 積極対応する ことが 重要です。

法務法人 大倫は、 偽証罪/証拠隠滅罪で 困難な 状況に 置かれているご依頼者との相談を、刑事専門弁護士が 常時 備えて います。

自分の 記憶のとおりに 陳述したが 偽証罪の 嫌疑を 受けたり、 他人の 事件で 証拠隠滅の 嫌疑を 受けたりする 場合、証拠を 通じた 積極対処が 重要です。

似たような 状況の 場合は 相談を 受けてみてください。

7. 偽証罪/証拠隠滅罪 | 専門弁護士の助けが必要であれば

위증죄/증거인멸죄 대응 방법 업무 분야

偽証罪/証拠隠滅罪は法理的に非常に複雑で、重い処罰が伴うため、速やかに対応策を整えなければなりません。

特に、容疑を否認したり量刑の減軽を受けるためには、法的論点に対する徹底した検討と戦略の策定が不可欠です。

本法人は、平均10年以上の経歴を有する刑事弁護士が多数在籍しており、偽証罪/証拠隠滅罪の事件についてオーダーメイドの対応戦略を提供します。

また、自社の証拠調査、デジタルフォレンジックセンターと協業して、録取録、CCTV映像、記録など事件の核心的な証拠を迅速に確保・分析し、事件の有利・不利な要素を客観的に評価します。

これを基に防御の論理を整え、捜査の段階から裁判に至るまで体系的な法律サービスを提供します。

偽証罪/証拠隠滅罪の容疑で取調べの通知を受けたり、裁判を控えている場合は、いつでも法務法人 大倫の刑事弁護士に助力をご要請ください。

偽証罪/証拠隠滅罪 | 大倫の助力

法務法人 大倫は、刑事事件を多数遂行し、豊富なノウハウと知識を誇る刑事専門弁護士が、相談と捜査、公判の過程で疎通しながら依頼人を助力しています。

刑事事件の全般的な手続において綿密な答弁を支援し、事件の進行で気になる点について最優先で迅速なフィードバックをお届けしています。

もし偽証罪/証拠隠滅罪の容疑を受けて処罰を下げたいのであれば、いつでも大倫の🔗刑事専門弁護士に諮問を受けてみていただけますようお願いいたします。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026년 1월 변호사협회 경유증표 발급 기준

*大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク