CONTENTS
- 1. 公務執行妨害罪 | 定義

- - 公務執行妨害罪の処罰規定
- - 偽計による公務執行妨害罪 偽計公執妨
- - 公務執行妨害罪の成立要件
- - 成立要件
- - 主な類型
- 2. 公務執行妨害罪 | 特殊事例

- - 公務執行妨害罪の処罰の程度
- - 公務執行妨害罪の量刑基準
- 3. 公務員執行妨害罪 | 対応方法

- - 公務執行妨害罪 FAQ
- - 公務執行妨害罪 | 大倫の助力
- 4. 公務執行妨害罪 | 対処方策

- - 容疑を認める場合は?
- - 容疑を否認するなら?
- - 関連の助けが必要であれば?
1. 公務執行妨害罪 | 定義

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を遂行している最中にその職務を妨害する行為を処罰する犯罪です。
具体的には、 公務員が適法に職務を遂行している時にこれを妨害したり、妨害する意図で犯す行為が公務執行妨害罪に該当します。
公務執行妨害罪の処罰規定
• 公務執行妨害罪の処罰は、懲役刑と罰金刑で規定されています。
単純公務執行妨害罪の処罰は、刑法で5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処すると規定されています。
また、公務執行を強要したり、できないようにしたりすること、公務職を辞任させる目的で暴行または脅迫をさせる者も、その処罰刑が同じです。
特殊公務執行妨害罪の処罰は、刑の2分の1まで加重処罰されます。
特殊公務執行妨害罪を犯して公務員に傷害を負わせたときは3年以上の有期懲役を、死亡に至らせたときは無期または5年以上の懲役に処されることがあります。
※公務執行妨害罪は未遂犯の処罰規定があるため、特に注意しなければなりません。
偽計による公務執行妨害罪 偽計公執妨
• 偽計による? 偽計公務執行妨害罪でいう偽計は次のとおりです。
偽計とは、知らずにいる状態または錯誤に陥った状態を利用する行為をいいます。
積極的に欺いたり誘惑したりする場合はもちろん、消極的に公務員の無知や錯誤を利用する場合も該当します。
公務員がこれに従って誤った行為や処分をしたのであれば、偽計による公務執行妨害罪が成立することになります。
処罰刑は、単純公務執行妨害罪と同じく5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金が規定されています。
- 捜査機関に虚偽の証拠を提出して捜査を妨害した場合
- 行政官庁に虚偽の疎明資料を提出して認可・許可の処分を受けた場合
- 反復的に112に虚偽通報をする場合(通常は軽犯罪処罰法違反だが、900回を超えて虚偽通報をした事例)
公務執行妨害罪の成立要件
• 公務執行妨害罪の成立要件、抽象的危険犯
公務執行妨害罪の成立要件は単純です。抽象的危険犯であるため、危険でありさえすればよいのです。
したがって、具体的に職務執行の妨害という結果が発生しなくても処罰されるため、特に注意しなければなりません。
暴行は指差しや大声などでも成立し、脅迫は害悪を告知することで、名誉を毀損しようとする告知も含まれます。
公務執行妨害罪の成立要件は非常に幅広く認められるため、格別に注意を払わなければならない罪です。
成立要件
② 公務員が適法な職務を遂行中の場合
③ 加害者が公務執行を妨害する目的で暴行または脅迫を行った場合
主な類型
公務執行妨害罪はさまざまな状況で成立し得るもので、特に酩酊状態で発生する場合が多くあります。
| 酒に酔った状態で警察官に暴言・暴行した場合
| 取締りの過程で警察官の胸ぐらをつかんだり突き飛ばした場合
| 現行犯逮捕を拒否して強く抵抗した場合
| 公務員に唾を吐いたり物理的な危害を加えた場合
| 違法な逮捕や取締りだと主張して暴れた場合
2. 公務執行妨害罪 | 特殊事例

特殊公務執行妨害罪
特殊公務執行妨害罪は、 団体または多衆の威力を示したり、 危険な物を携帯したりして公務の執行を妨害する場合に成立する犯罪です。
特殊公務執行妨害致死傷罪
特殊公務執行妨害致死傷罪は、団体または多衆の威力を示したり危険な物を携帯したりした状態で、公務員の職務執行を妨害するために暴行または脅迫を加え、 公務員に傷害を負わせたり死亡に至らせたりした場合に成立する犯罪です。
偽計公務執行妨害罪
偽計公務執行妨害罪は、公務員の職務執行を妨害するために虚偽の事実を知らせたり欺いたりする行為を処罰する犯罪です。
公務執行妨害罪の処罰の程度
| 刑法第136条(公務執行妨害) | 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第137条(偽計による公務執行妨害) | |
| 刑法第144条(特殊公務妨害) | 刑の2分の1まで加重 |
公務員を傷害に至らせた場合3年以上の有期懲役 死亡に至らせた場合無期または5年以上の懲役 |
公務執行妨害罪の量刑基準
公務執行妨害
▷ 参酌すべき犯行動機
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 消極的加担
▷ 刑事処罰前歴なし
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
特殊公務執行妨害致死傷
▷ 死亡の結果が被告人の直接的な行為によらない場合
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 消極的加担
▷ 犯行後の救護護送
▷ 刑事処罰前歴なし
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
3. 公務員執行妨害罪 | 対応方法
▶ 事件初期対応
嫌疑通報を受けた場合、慌てずに冷静に事件の経緯を把握することが重要です。
不要な陳述や自白は避け、必要な場合は黙秘権と陳述拒否権を行使するのが良いでしょう。
事件当時の状況と関連証拠は客観的に記録して確保しておきます。
▶ 警察調査段階
警察調査時には、ひたすら否認するよりも事実に基づいて正確に答弁することが重要です。
冷静さを維持し、状況を明確に伝える姿勢が必要です。
▶ 裁判段階
裁判では、事実関係を明確に説明し、正当な事由や量刑減軽要素を積極的に主張します。
反省の態度を示して善処を求める陳述書を提出することも役立ちます。
必要に応じて周辺の証人や客観的証拠を確保して裁判部に提出する準備をします。
公務執行妨害罪 FAQ
Q. 消防士を暴行すると刑法上の公務執行妨害罪で処罰されますか?
A. 消防士を暴行した場合、 消防基本法が別途規定する公務執行妨害罪に従って処罰されます。 詳しい規定の適用と事案については、公務執行妨害弁護士に相談を受けてみてください。
Q. 警察が必要以上に過剰鎮圧して逮捕しようと試みたため、これに対応しました。 警察側が公務執行妨害の容疑を追加すると言っているのですが、どうすればよいでしょうか?
A. 警察が過剰鎮圧して逮捕を試みた場合、 違法な逮捕によって適法な公務執行ではない場合に該当し、 公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。 詳しい状況についての相談を公務執行妨害弁護士に受けられる必要があります。
公務執行妨害罪 | 大倫の助力
法務法人 大倫の刑事専門弁護士は、公務執行妨害罪事件の処理経験をもとに、依頼人にオーダーメイドのソリューションを提示しています。
事前の取調べシミュレーションを通じて不利な供述を予防し、取調べの段階に直接同行して依頼人を密着支援します。
もし公務執行妨害罪で取調べを控えていたり、公判を準備中であれば、いつでも手軽な🔗刑事弁護士法律相談予約を通じて専門弁護士の助けを受けてみてください。
4. 公務執行妨害罪 | 対処方策

公務執行妨害罪の事件では、容疑を認めるか否認するかによって、対応戦略と結果が大きく異なります。
容疑を認める場合は?
公務執行妨害罪の容疑を認める場合、積極的な反省と誠実な態度が量刑において肯定的に考慮され得ます。
まず、真摯な反省文を裁判部に提出することが重要です。
反省文には、犯行の経緯、当時の心理状態、深い反省とともに、再犯防止のための具体的な計画などを盛り込むのがよいでしょう。
また、被害者との示談の試みも減刑の要素になり得ますが、公務執行妨害罪は被害者が公務員であるため、公務員の身分上の制約や機関の方針などにより、示談自体が難しい場合も多くあります。
このような状況では、情状酌量のための資料を積極的に準備することが必要です。
容疑を否認するなら?
容疑を 否認する 場合には、 単なる 否認だけでは 不十分であり、 客観的かつ 具体的な 証拠 の確保を 通じて 自身の 無罪を 立証する ことが 核心です。
証拠の収集
事件 当時の CCTV 映像、 車両 ドライブレコーダー、 携帯電話で撮影した 映像 などを 確保して 事件の 経緯を 再構成しなければ なりません。
また、 周囲に いた 目撃者の 陳述を 確保する ことも ひとつの 方法と なりえます。
確保した 証拠は 変造されたり 毀損されないよう 速やかに 保全 申請を 行い 必要時 裁判所に 証拠として 提出しなければ なりません。
関連の助けが必要であれば?
法務法人 大倫は、大韓弁護士協会に登録された刑事専門弁護士が多数所属しており、事件初期から綿密に対応します。
警察調査段階から事前シミュレーションを進行して不要なミスを予防し、戦略的な対応方策を整備します。
また、自体の証拠調査センターと協業して客観的な証拠の確保と分析を通じて、依頼人の権利を徹底的に保護します。
公務執行妨害罪に関与されて困難を抱えている場合は、法務法人 大倫の刑事弁護士に助けをご依頼ください。



















