CONTENTS
- 1. 公務執行妨害罪|定義

- - 公務執行妨害罪の処罰規定
- - 偽計による公務執行妨害罪 偽計公執妨
- - 公務執行妨害罪の成立要件
- - 成立要件
- - 主要類型
- 2. 公務執行妨害罪|特殊事例

- - 公務執行妨害罪の処罰水準
- - 公務執行妨害罪の量刑基準
- 3. 公務執行妨害罪|対応方法

- - 公務執行妨害罪 FAQ
- - 公務執行妨害罪 | 大倫の助力
- 4. 公務執行妨害罪|対処方案

- - 嫌疑を認める場合
- - 嫌疑を否認する場合
- - 関連する助力が必要な場合
1. 公務執行妨害罪|定義

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を遂行している最中にその職務を妨害する行為を処罰する犯罪である。
具体的には、公務員が適法に職務を遂行している際にこれを妨害し、または妨害する意図で行う行為が公務執行妨害罪に該当する。
公務執行妨害罪の処罰規定
• 公務執行妨害罪の処罰は、懲役刑と罰金刑で規定されています。
単純公務執行妨害罪の処罰は、刑法で5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処すると規定されています。
また、公務執行を強要したり、できないようにしたりすること、公務職を辞任させる目的で暴行または脅迫をさせる者も、その処罰刑が同じです。
特殊公務執行妨害罪の処罰は、刑の2分の1まで加重処罰されます。
特殊公務執行妨害罪を犯して公務員に傷害を負わせたときは3年以上の有期懲役を、死亡に至らせたときは無期または5年以上の懲役に処されることがあります。
※公務執行妨害罪は未遂犯の処罰規定があるため、特に注意しなければなりません。
偽計による公務執行妨害罪 偽計公執妨
• 偽計による? 偽計公務執行妨害罪でいう偽計は次のとおりです。
偽計とは、知らずにいる状態または錯誤に陥った状態を利用する行為をいいます。
積極的に欺いたり誘惑したりする場合はもちろん、消極的に公務員の無知や錯誤を利用する場合も該当します。
公務員がこれに従って誤った行為や処分をしたのであれば、偽計による公務執行妨害罪が成立することになります。
処罰刑は、単純公務執行妨害罪と同じく5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金が規定されています。
- 捜査機関に虚偽の証拠を提出して捜査を妨害した場合
- 行政官庁に虚偽の疎明資料を提出して認可・許可の処分を受けた場合
- 反復的に112に虚偽通報をする場合(通常は軽犯罪処罰法違反だが、900回を超えて虚偽通報をした事例)
公務執行妨害罪の成立要件
• 公務執行妨害罪の成立要件、抽象的危険犯
公務執行妨害罪の成立要件は単純です。抽象的危険犯であるため、危険でありさえすればよいのです。
したがって、具体的に職務執行の妨害という結果が発生しなくても処罰されるため、特に注意しなければなりません。
暴行は指差しや大声などでも成立し、脅迫は害悪を告知することで、名誉を毀損しようとする告知も含まれます。
公務執行妨害罪の成立要件は非常に幅広く認められるため、格別に注意を払わなければならない罪です。
成立要件
② 公務員が適法な職務を遂行中である場合
③ 加害者が公務執行を妨害する目的で暴行または脅迫を行った場合
主要類型
公務執行妨害罪は多様な状況で成立し得るが、特に酩酊状態で発生する場合が多い。
| 酩酊状態で警察官に暴言・暴行した場合
| 取締り過程で警察官の胸ぐらを掴み、または突き飛ばした場合
| 現行犯逮捕を拒否し強く抵抗した場合
| 公務員に唾を吐き、または物理的危害を加えた場合
| 違法な逮捕や取締りであると主張し暴れた場合
2. 公務執行妨害罪|特殊事例

特殊公務執行妨害罪
特殊公務執行妨害罪は、団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物件を携帯して公務執行を妨害した場合に成立する犯罪である。
特殊公務執行妨害致死傷罪
特殊公務執行妨害致死傷罪は、団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物件を携帯した状態で公務員の職務執行を妨害するために暴行または脅迫を加え、公務員に傷害を負わせ、または死亡に至らしめた場合に成立する犯罪である。
偽計公務執行妨害罪
偽計公務執行妨害罪は、公務員の職務執行を妨害するために虚偽の事実を告知し、または欺罔する行為を処罰する犯罪である。
公務執行妨害罪の処罰水準
| 刑法第136条(公務執行妨害) | 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第137条(偽計による公務執行妨害) | |
| 刑法第144条(特殊公務妨害) | 刑の2分の1まで加重 |
公務員を傷害に至らしめた場合 3年以上の有期懲役 死亡に至らしめた場合 無期または5年以上の懲役 |
公務執行妨害罪の量刑基準
公務執行妨害
▷ 斟酌すべき犯行動機
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 消極的加担
▷ 刑事処罰前歴なし
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
特殊公務執行妨害致死傷
▷ 死亡の結果が被告人の直接的な行為に起因しない場合
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 消極的加担
▷ 犯行後の救護搬送
▷ 刑事処罰前歴なし
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
3. 公務執行妨害罪|対応方法
▶ 事件初期の対応
嫌疑の通知を受けた場合、慌てずに冷静に事件の経緯を把握することが重要である。
不必要な陳述や自白は避け、必要に応じて黙秘権と陳述拒否権を行使することが望ましい。
事件当時の状況と関連証拠は客観的に記録して確保しておく。
▶ 警察捜査段階
警察取調べの際は無条件に否認するよりも、事実に基づき正確に回答することが重要である。
冷静さを維持しながら状況を明確に伝達する姿勢が求められる。
▶ 裁判段階
裁判では事実関係を明確に説明し、正当な事由や量刑減軽の要素を積極的に主張する。
反省の態度を示し、寛大な処分を求める陳述書を提出することも有効である。
必要であれば周辺の証人や客観的証拠を確保し、裁判部に提出する準備をする。
公務執行妨害罪 FAQ
Q. 消防士を暴行すると刑法上の公務執行妨害罪で処罰されますか?
A. 消防士を暴行した場合、 消防基本法が別途規定する公務執行妨害罪に従って処罰されます。 詳しい規定の適用と事案については、公務執行妨害弁護士に相談を受けてみてください。
Q. 警察が必要以上に過剰鎮圧して逮捕しようと試みたため、これに対応しました。 警察側が公務執行妨害の容疑を追加すると言っているのですが、どうすればよいでしょうか?
A. 警察が過剰鎮圧して逮捕を試みた場合、 違法な逮捕によって適法な公務執行ではない場合に該当し、 公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。 詳しい状況についての相談を公務執行妨害弁護士に受けられる必要があります。
公務執行妨害罪 | 大倫の助力
法務法人 大倫の刑事専門弁護士は、公務執行妨害罪事件の処理経験をもとに、依頼人にオーダーメイドのソリューションを提示しています。
事前の取調べシミュレーションを通じて不利な供述を予防し、取調べの段階に直接同行して依頼人を密着支援します。
もし公務執行妨害罪で取調べを控えていたり、公判を準備中であれば、いつでも手軽な🔗刑事弁護士法律相談予約を通じて専門弁護士の助けを受けてみてください。
4. 公務執行妨害罪|対処方案

公務執行妨害罪事件においては、嫌疑を認めるか否認するかにより対応戦略と結果が大きく異なる。
嫌疑を認める場合
公務執行妨害罪の嫌疑を認める場合、積極的な反省と誠実な態度が量刑において肯定的に考慮され得る。
まず、真摯な反省文を裁判部に提出することが重要である。
反省文には犯行の経緯、当時の心理状態、深い反省に加え、再犯防止のための具体的な計画等を盛り込むことが望ましい。
被害者との示談の試みも減刑要素となり得るが、公務執行妨害罪は被害者が公務員であるため、公務員の身分上の制約や機関の方針等により示談自体が困難な場合も多い。
このような状況では、情状酌量のための資料を積極的に準備する必要がある。
嫌疑を否認する場合
嫌疑を否認する場合には、単なる否認だけでは不十分であり、客観的かつ具体的な証拠確保を通じて自己の無罪を立証することが核心である。
証拠収集
事件当時のCCTV映像、車両ドライブレコーダー、携帯電話撮影映像等を確保し、事件の経緯を再構成しなければならない。
周辺にいた目撃者の陳述を確保することも一つの方法となり得る。
確保した証拠は変造や毀損されないよう迅速に保全申立てを行い、必要に応じて裁判所に証拠として提出しなければならない。
関連する助力が必要な場合
当法人は大韓弁護士協会に登録された刑事専門弁護士が多数所属しており、事件初期から丁寧に対応している。
警察捜査段階から事前シミュレーションを実施し、不必要な失敗を予防するとともに戦略的な対応方案を策定している。
自社の証拠調査センターと連携し、客観的な証拠の確保と分析を通じて依頼者の権利を徹底的に保護している。
公務執行妨害罪に関与してお困りの場合は、当法人の刑事弁護士にご相談いただきたい。












