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業務分野

業務妨害罪

業務妨害罪は、威力や虚偽事実の流布などを通じて他人の業務を妨害する場合に成立し、営業活動を阻害する行為もまた刑事処罰の対象となります。

CONTENTS
  • 1. 業務妨害罪 | 成立要件
    • - 業務妨害罪の虚偽事実流布
    • - 業務妨害罪の偽計
    • - 業務妨害罪の威力
    • - 業務妨害罪の妨害行為
    • - 虚偽事実流布とは
    • - 偽計行為
    • - 威力と権勢
  • 2. 業務妨害罪 | 類型
    • - 名誉毀損との相違点
  • 3. 業務妨害罪 | 処罰の程度
    • - 業務妨害罪の初犯の対応方法
    • - 公訴時効の期間
    • - 量刑基準
  • 4. 業務妨害罪の告訴
    • - 業務妨害の告訴方法
  • 5. 業務妨害罪 | 対応方法
    • - 虚偽事実および偽計・威力行為の確認
    • - 被害業務の範囲および影響の分析
    • - 関連証拠の収集および保存
    • - 捜査機関の取調べ対応戦略
    • - 法的防御論理および反論資料の準備
  • 6. 業務妨害罪 | 専門家の助力が必要な場合は?

1. 業務妨害罪 | 成立要件

대륜 형사그룹의 업무방해죄 성립 요건

業務妨害罪は、虚偽事実を流布したり、偽計または威力で業務を妨害したりすれば成立する犯罪です。

公務の執行を妨害すれば公務執行妨害罪が成立し、業務を妨害すれば本業務妨害罪が成立します。

業務妨害罪でいう業務とは、経済生活における業務だけでなく、社会的活動としてのすべての業務を意味します。

業務妨害罪の虚偽事実流布

• 虚偽の事実を流布して他人の営業を妨害したり、業務を妨害してはなりません。

虚偽のレビューを作成して競合する飲食店の業務を妨害した場合、業務妨害罪に該当し得るため注意しなければなりません。

ただし、実際に経験した真実のレビューは処罰の対象ではありません。

しかし、非難の水準が強い場合は、状況によっては業務妨害罪として擬律され得るため注意が必要です。

業務妨害罪の偽計

• 偽計によって業務を妨害すれば、業務妨害罪の処罰対象となります。

人を錯誤に陥れて誤った行為や処分をさせた場合、これは偽計による業務妨害罪が成立します。

類似した商標を使用して顧客を奪った場合、偽計による業務妨害罪が適用されて刑事処分を受け得ます。

業務妨害罪の威力

• 暴行および脅迫だけでなく、地位や権勢を利用して他人の業務を妨害してはなりません。

業務妨害罪の構成要件の威力に該当するか否かは、犯行の日時・場所、犯行の動機、目的、人数、業務の種類、被害者の地位などすべての事情を考慮して、客観的かつ総合的に判断しなければなりません。

大声を上げて乱暴を働いた場合、出入口を閉鎖した場合、店舗で営業ができないように断電措置をした場合は、いずれも威力による業務妨害罪が成立します。

業務妨害罪の妨害行為

• 業務妨害罪で説明する業務妨害行為は、執行自体の妨害と業務経営の阻害も含みます。

業務妨害罪は抽象的危険犯であるため、業務を妨害するおそれがあれば十分に成立します。

処罰刑量が高いだけに、妨害行為を立証できる明確な証拠資料が必要です。

単純な紛争や消費者の抗議などは、妨害行為に該当するとみるのが難しい部分があります。

虚偽事実流布とは

虚偽事実流布とは、実際の客観的事実と異なる内容を不特定多数に伝達する行為をいいます。

この際、行為者は自身が伝えた事実が虚偽であることを明確に認識していなければなりません。

基本的な事実が真実であっても、その事実に相当な程度の虚偽の内容を付け加えて他人の業務を妨害する危険を招けば、虚偽事実の流布に該当しうるものです。

大法院 2021. 9. 30. 宣告 2021도6634 判決

業務妨害罪における
『虚偽事実の流布』とは、客観的に真実と符合しない事実を流布することであって、単純な意見や価値判断を表示することはこれに該当しない。 流布した対象が事実と意見のうちどちらに属するかを判断する際には、言語の通常の意味と用法、証明可能性、問題となった言葉が使われた文脈、当時の社会的状況など全体的な状況を考慮して判断しなければならない。必ずしも基本的事実が虚偽でなければならないわけではなく、たとえ基本的事実は真実であっても、これに虚偽が付け加えられて他人の業務を妨害する危険がある場合も業務妨害に該当する。

偽計行為

偽計とは、 行為者が自身の目的を遂げるために相手方に誤認、 錯覚または不知を起こし、 これを利用して相手方が誤った行動や処分をするようにする行為をいいます。

また、 業務妨害罪は、実際に業務に妨害が発生しなくても、 その行為によって業務が妨害される危険がある場合にも成立すると判断したことがあります。

したがって、業務を妨害するおそれのある状態が発生しても成立する可能性があります。

最高裁 2009. 9. 10. 宣告 2009도5732 判決

偽計による業務妨害罪における
『偽計』とは、行為者が行為目的を達成するために相手方に誤認・錯覚または不知を起こさせ、これを利用することをいい、 業務妨害罪の成立には業務妨害の結果が実際に発生することを要せず、業務妨害の結果を招く危険が発生すれば足り、 業務遂行自体ではなく業務の適正性ないし公正性が妨害された場合にも業務妨害罪が成立する

威力と権勢

威力とは、人の自由な意思を制圧したり混乱に陥らせうるすべての勢力を意味し、ここには暴力と脅迫だけでなく、社会的・経済的・政治的地位や権勢による圧迫も含まれます。

大法院2009. 9. 10.宣告2009도5732判決

業務妨害罪の
『威力』とは、人の自由意思を制圧・混乱させるに足りる一切の勢力で、有形的であれ無形的であれを問わず、現実的に被害者の自由意思が制圧されてのみ成立するものでもないが、犯人の威勢、人数、周囲の状況などに照らして被害者の自由意思を制圧するに足る程度であるべきで、そのような威力に該当するかは、犯行の日時・場所、犯行の動機、目的、人数、勢力の様態、業務の種類、被害者の地位など諸般の事情を考慮して客観的に判断しなければならない

2. 業務妨害罪 | 類型

業務妨害罪は、さまざまな類型で発生し得ます。

1. 虚偽の事実を流布して業務を妨害する行為
2. 威計によって人の信用を毀損し業務を妨害する行為
3. 威力で業務を妨害する行為
4. コンピュータ等の情報処理装置を損壊して業務を妨害する行為
5. 電子記録等の特殊媒体記録を損壊して業務を妨害する行為など

名誉毀損との相違点

業務妨害罪と名誉毀損罪は、虚偽事実の流布による被害類型と目的によって区分されます。

業務妨害罪は、虚偽事実を流布したり、偽計・威力など不正な方法で相手方の業務を妨害する場合に成立します。

一方、名誉毀損罪は、虚偽事実または真実な事実であっても、他人の社会的評価を侵害する内容があるときに成立する犯罪です。

3. 業務妨害罪 | 処罰の程度

대륜 형사그룹의 업무방해죄 주요 업무분야

業務妨害罪は刑法第314条によって処罰され、処罰の程度は次のとおりです。

刑法第314条(業務妨害)

5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

業務妨害罪の初犯の対応方法

業務妨害罪が初犯であるか、犯罪行為について初犯である場合、被害者と示談することが最も重要です。

業務妨害行為で被害者に発生した損害を弁償して被害者と示談すれば、より軽い処分を期待することができます。

業務妨害事件の経験のある弁護士を選任して支援を得れば、被害者との示談が円滑に行われうるものです。

もし、被害者との示談が不可能であれば、刑事供託制度を利用することができます。

また、二度とこのような業務妨害罪を犯さないという反省的な態度と反省文を提出することもよい方法です。

その他、自身の量刑事由を挙げて積極的に主張することがよいでしょう。

公訴時効の期間

業務妨害罪の公訴時効は、刑事訴訟法第249条第1項第4号に従い 7年です。

刑事訴訟法第249条(公訴時効の期間)

④ 長期 10年未満の懲役または禁錮に該当する犯罪は 7年

量刑基準

▷ 犯行への加担に特に斟酌すべき事由がある場合

▷ 斟酌に値する犯行動機

▷ 威力・偽計の程度または業務妨害の程度が軽微な場合

▷ 未必の故意で犯行を犯した場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 処罰不願または被害回復

▷ 消極的な加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

4. 業務妨害罪の告訴

業務妨害罪の 告訴や 申告を 考える 被害者の 場合、 業務妨害罪の 告訴状の 作成に 困難が あることが あります。

告訴人は、 業務妨害が 発生した 具体的な 経緯と 被害を被った 事実に ついて、 できる限り 具体的かつ 詳細に 記述して 犯罪行為を 立証しなければ なりません。

業務妨害の告訴方法

영업방해고소 업무방해죄 초범

業務妨害の告訴の準備は、さまざまな業務妨害の被害事実を立証できる証拠資料を収集することが最も重要です。

また、周辺の人々の目撃陳述を確保することが望ましく、業務妨害行為が撮影された現場のCCTV資料を確保することが望ましいです。

業務妨害弁護士の助けを受けて具体的な被害事実を記し、刑事告訴状を提出することは、警察に具体的な捜査の促求を要求することができます。

また、今後の警察の告訴人調査に弁護士を同行し、捜査に不利な供述をしないよう助けを受けることができます。

5. 業務妨害罪 | 対応方法

業務妨害罪で取調べを受けたり、申告された場合は、事実関係を綿密に確認して慎重に対応する必要があります。

うっかり初期対応を怠ると、不必要な刑事処罰につながり得るため、各段階別に体系的な準備が必要です。

虚偽事実および偽計・威力行為の確認

業務妨害罪が成立するためには、自らが流布した内容が客観的事実と異なるか、相手方が誤解するようにする行為がなければなりません。

単なる意見の表明や批判とは異なり、意図的に偽りの情報を流布したかを綿密に見極めなければなりません。

また、偽計・威力行為であるか否かも重要であり、相手方が実際に混乱に陥ったり、意思決定に影響を受けたかを判断しなければなりません。

被害業務の範囲および影響の分析

相手方の業務がどのように妨害されたのかを具体的に分析しなければなりません。

業務の本質と規模、 そして妨害行為が及ぼした直接的な影響および妨害の可能性をすべて考慮して、客観的な判断を下さなければなりません。

単純な意見の対立や一時的な混乱と区別して、実際の業務遂行に支障をきたしたかどうかが核心です。

関連証拠の収集および保存

自身の無罪の立証または反論のために、当時の状況を証明できるすべての資料を体系的に確保しなければなりません。

文字、 電子メール、 録取録、 掲示文など、行為の時点と内容を立証できる資料を日付別に整理し、原本を安全に保管しなければなりません。

捜査機関の取調べ対応戦略

捜査機関で取調べを受ける際は、虚偽の供述や誇張した回答を避け、事実に基づいた明確な供述をしなければなりません。

取調べ時には権利と手続きを熟知し、求められる事項に誠実に協力することが重要です。

感情的な対応や不必要な争いは状況を悪化させ得るため、冷静に臨まなければなりません。

法的防御論理および反論資料の準備

相手方の主張の虚偽性や、偽計・威力行為が存在しないことを立証できるよう客観的な資料を収集し、 事件の経緯を体系的に整理して対応論理を整える必要があります。

これを通じて法的防御力を強化し、不必要な誤解や歪曲を防がなければなりません。

6. 業務妨害罪 | 専門家の助力が必要な場合は?

업무방해죄 대응 방법 내용 숙지

業務妨害罪に関する法的対立は、事案の性格、証拠の有無、被害者との関係などに応じて対応方式が変わりうるため、事件の初期から綿密で戦略的なアプローチが必要です。

事件の初期には、供述書の作成と参考人調査のシミュレーションを通じて不利な供述を防止し、告訴状および捜査資料を綿密に分析して、争点となる虚偽事実の流布や偽計行為の有無を精密に検討します。

また、単なる書類の準備にとどまらず、捜査機関の調査への同行、意見書の提出、量刑資料の作成など、捜査と裁判の過程全般にわたる実質的な対応を段階別に支援します。

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