CONTENTS
- 1. 業務妨害罪 | 成立要件

- - 業務妨害罪の虚偽事実流布
- - 業務妨害罪の偽計
- - 業務妨害罪の威力
- - 業務妨害罪の妨害行為
- - 虚偽事実の流布とは
- - 偽計行為
- - 威力と権勢
- 2. 業務妨害罪 | 類型

- - 名誉毀損罪との相違点
- 3. 業務妨害罪 | 処罰の程度

- - 業務妨害罪の初犯の対応方法
- - 公訴時効の期間
- - 量刑基準
- 4. 業務妨害罪の告訴

- - 業務妨害の告訴方法
- 5. 業務妨害罪 | 対応方法

- - 虚偽事実および偽計・威力行為の確認
- - 被害業務の範囲および影響分析
- - 関連証拠の収集および保全
- - 捜査機関の取調べへの対応戦略
- - 法的防御論理および反論資料の準備
- 6. 業務妨害罪 | 専門家の助力が必要な場合

1. 業務妨害罪 | 成立要件

業務妨害罪は、虚偽事実を流布し、または偽計もしくは威力により業務を妨害した場合に成立する犯罪である。
公務の執行を妨害すれば公務執行妨害罪が成立し、業務を妨害すれば本業務妨害罪が成立する。
業務妨害罪における業務とは、経済生活における業務のみならず、社会的活動としてのすべての業務を意味する。
業務妨害罪の虚偽事実流布
• 虚偽の事実を流布して他人の営業を妨害したり、業務を妨害してはなりません。
虚偽のレビューを作成して競合する飲食店の業務を妨害した場合、業務妨害罪に該当し得るため注意しなければなりません。
ただし、実際に経験した真実のレビューは処罰の対象ではありません。
しかし、非難の水準が強い場合は、状況によっては業務妨害罪として擬律され得るため注意が必要です。
業務妨害罪の偽計
• 偽計によって業務を妨害すれば、業務妨害罪の処罰対象となります。
人を錯誤に陥れて誤った行為や処分をさせた場合、これは偽計による業務妨害罪が成立します。
類似した商標を使用して顧客を奪った場合、偽計による業務妨害罪が適用されて刑事処分を受け得ます。
業務妨害罪の威力
• 暴行および脅迫だけでなく、地位や権勢を利用して他人の業務を妨害してはなりません。
業務妨害罪の構成要件の威力に該当するか否かは、犯行の日時・場所、犯行の動機、目的、人数、業務の種類、被害者の地位などすべての事情を考慮して、客観的かつ総合的に判断しなければなりません。
大声を上げて乱暴を働いた場合、出入口を閉鎖した場合、店舗で営業ができないように断電措置をした場合は、いずれも威力による業務妨害罪が成立します。
業務妨害罪の妨害行為
• 業務妨害罪で説明する業務妨害行為は、執行自体の妨害と業務経営の阻害も含みます。
業務妨害罪は抽象的危険犯であるため、業務を妨害するおそれがあれば十分に成立します。
処罰刑量が高いだけに、妨害行為を立証できる明確な証拠資料が必要です。
単純な紛争や消費者の抗議などは、妨害行為に該当するとみるのが難しい部分があります。
虚偽事実の流布とは
虚偽事実の流布とは、 実際の客観的事実と異なる内容を不特定多数に伝達する行為を指す。
この場合、行為者は自身が伝えた事実が虚偽であることを明確に認識していなければならない。
基本的な事実が真実であっても、その事実に相当程度の虚偽の内容を付け加えて他人の業務を妨害する危険を生じさせれば、虚偽事実の流布に該当し得る。
大法院 2021. 9. 30. 宣告 2021도6634 判決
偽計行為
偽計とは、行為者が自己の目的を達成するために相手方に誤認、錯覚または不知を生じさせ、これを利用して相手方に誤った行動や処分をさせる行為を指す。
業務妨害罪は実際に業務への妨害が発生しなくとも、その行為により業務が妨害される危険がある場合にも成立するとされている。
したがって、業務を妨害するおそれのある状態が生じた場合にも成立し得る。
大法院 2009. 9. 10. 宣告 2009도5732 判決
威力と権勢
威力とは、人の自由な意思を制圧し、または混乱に陥れることのできるすべての勢力を意味し、ここには暴力や脅迫のみならず、社会的・経済的・政治的地位や権勢による圧迫も含まれる。
大法院 2009. 9. 10. 宣告 2009도5732 判決
2. 業務妨害罪 | 類型
業務妨害罪は多様な類型で発生し得る。
2. 偽計により人の信用を毀損して業務を妨害する行為
3. 威力により業務を妨害する行為
4. コンピュータ等の情報処理装置を損壊して業務を妨害する行為
5. 電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊して業務を妨害する行為等
名誉毀損罪との相違点
業務妨害罪と名誉毀損罪は、虚偽事実の流布に伴う被害の類型と目的に応じて区分される。
業務妨害罪は、虚偽事実を流布し、または偽計・威力等の不正な方法で相手方の業務を妨害した場合に成立する。
一方、名誉毀損罪は、虚偽事実または真実の事実であっても他人の社会的評価を侵害する内容がある場合に成立する犯罪である。
3. 業務妨害罪 | 処罰の程度

業務妨害罪は刑法第314条により処罰され、処罰の程度は以下のとおりである。
刑法第314条(業務妨害) | 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
業務妨害罪の初犯の対応方法
業務妨害罪が初犯であるか、犯罪行為について初犯である場合、被害者と示談することが最も重要です。
業務妨害行為で被害者に発生した損害を弁償して被害者と示談すれば、より軽い処分を期待することができます。
業務妨害事件の経験のある弁護士を選任して支援を得れば、被害者との示談が円滑に行われうるものです。
もし、被害者との示談が不可能であれば、刑事供託制度を利用することができます。
また、二度とこのような業務妨害罪を犯さないという反省的な態度と反省文を提出することもよい方法です。
その他、自身の量刑事由を挙げて積極的に主張することがよいでしょう。
公訴時効の期間
業務妨害罪の公訴時効は、刑事訴訟法第249条第1項第4号により7年である。
| 刑事訴訟法第249条(公訴時効の期間) | ④ 長期10年未満の懲役または禁錮に該当する犯罪は7年 |
量刑基準
▷ 斟酌すべき犯行動機
▷ 威力・偽計の程度または業務妨害の程度が軽微な場合
▷ 未必の故意で犯行に及んだ場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首または内部告発
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 業務妨害罪の告訴
業務妨害罪の 告訴や 申告を 考える 被害者の 場合、 業務妨害罪の 告訴状の 作成に 困難が あることが あります。
告訴人は、 業務妨害が 発生した 具体的な 経緯と 被害を被った 事実に ついて、 できる限り 具体的かつ 詳細に 記述して 犯罪行為を 立証しなければ なりません。
業務妨害の告訴方法

業務妨害の告訴の準備は、さまざまな業務妨害の被害事実を立証できる証拠資料を収集することが最も重要です。
また、周辺の人々の目撃陳述を確保することが望ましく、業務妨害行為が撮影された現場のCCTV資料を確保することが望ましいです。
業務妨害弁護士の助けを受けて具体的な被害事実を記し、刑事告訴状を提出することは、警察に具体的な捜査の促求を要求することができます。
また、今後の警察の告訴人調査に弁護士を同行し、捜査に不利な供述をしないよう助けを受けることができます。
5. 業務妨害罪 | 対応方法
業務妨害罪で取調べを受けたり告発された場合は、事実関係を綿密に検討し慎重に対応する必要がある。
初期対応を怠ると不必要な刑事処罰につながる可能性があるため、各段階ごとに体系的な準備が必要である。
虚偽事実および偽計・威力行為の確認
業務妨害罪が成立するには、自身が流布した内容が客観的事実と異なるか、相手方を誤解させる行為が存在する必要がある。
単なる意見表明や批判とは異なり、意図的に虚偽の情報を流布したか否かを綿密に検討する必要がある。
偽計・威力行為に該当するか否かも重要であり、相手方が実際に混乱に陥ったか、または意思決定に影響を受けたかを判断する必要がある。
被害業務の範囲および影響分析
相手方の業務がどのように妨害されたかを具体的に分析する必要がある。
業務の本質と規模、そして妨害行為が及ぼした直接的な影響および妨害の可能性をすべて考慮し、客観的な判断を下す必要がある。
単なる意見の対立や一時的混乱と区別して、実際に業務遂行に支障をきたしたか否かが核心である。
関連証拠の収集および保全
自身の無罪立証または反論のため、当時の状況を証明できるすべての資料を体系的に確保する必要がある。
メッセージ、メール、録取録、投稿等、行為の時点と内容を立証できる資料を日付別に整理し、原本を安全に保管する必要がある。
捜査機関の取調べへの対応戦略
捜査機関で取調べを受ける際には、虚偽供述や誇張した回答を避け、事実に基づく明確な供述をする必要がある。
取調べ時の権利と手続を熟知し、求められる事項に誠実に協力することが重要である。
感情的な対応や不必要な争いは状況を悪化させる可能性があるため、冷静に臨む必要がある。
法的防御論理および反論資料の準備
相手方の主張の虚偽性や偽計・威力行為の不存在を立証できるよう、客観的資料を収集し、事件経緯を体系的に整理して対応論理を策定する必要がある。
これにより法的防御力を強化し、不必要な誤解や歪曲を防止する必要がある。
6. 業務妨害罪 | 専門家の助力が必要な場合

業務妨害罪に関連する法的紛争は、事案の性格、証拠の有無、被害者との関係等に応じて対応方式が異なり得るため、事件初期から緻密かつ戦略的なアプローチが必要である。
事件初期には供述書作成と参考人取調べのシミュレーションを通じて不利な供述を防止し、告訴状および捜査資料を綿密に分析して争点となる虚偽事実の流布や偽計行為の有無を精密に検討する。
単なる書類の準備にとどまらず、捜査機関の取調べへの同行、意見書の提出、量刑資料の作成等、捜査と裁判の全過程にわたる実質的な対応を段階的に支援する。
業務妨害罪で捜査または紛争状況にある場合は、🔗刑事弁護士への法律相談予約を通じて現在の状況に適した対応戦略を確認されたい。
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