CONTENTS
- 1. 特定犯罪加重処罰法|定義

- - 特定犯罪加重処罰法の加重処罰の適用対象
- - 特定犯罪加重処罰法の誣告罪
- - 拘束捜査の可能性
- 2. 特定犯罪加重処罰法 | 主要な犯罪

- - 賄賂・賄賂収受罪
- - 不法逮捕・監禁罪
- - 逃走車両運転者の加重処罰
- - 租税逋脱
- 3. 特定犯罪加重処罰法|処罰水準

- - 賄賂・賄賂収受罪に関する処罰水準
- - 不法逮捕・監禁罪に関する処罰水準
- - 逃走車両運転者の加重処罰の水準
- - 租税逋脱罪に関する処罰の水位
- - 実際の事例で見る処罰水準
- 4. 特定犯罪加重処罰法 | 対応方法

- - 捜査機関の調査への対応
- - 法律条項および判例の検討
- - 捜査および裁判手続きへの対応
- - 被害者との和解および被害回復の努力
- 5. 特定犯罪加重処罰法 | 専門弁護士の助力が必要であれば?

1. 特定犯罪加重処罰法|定義

特定犯罪加重処罰法は、特定犯罪加重処罰等に関する法律の略称で、特加法、特処法、特定犯罪加重法などとも呼ばれます。
特定犯罪加重処罰法は、刑法、関税法、租税犯処罰法、地方税法、山林資源管理法、麻薬類管理法などに規定された犯罪のうち一部を特定し、これに対する加重処罰の基準と範囲を定めています。
特定犯罪加重処罰法は、同一または類似の犯罪が繰り返されたり、その発生が懸念され、より強力な対応が必要と判断される時に適用されます。
これは、既存の法律だけでは国民の法感情を満たすことが難しい場合、刑法外の特別法形態として立法された制度です。
特定犯罪加重処罰法の加重処罰の適用対象
• 次のような加重処罰条項が特定犯罪加重処罰法に規定されています。
当該法律は数回の改正を経て、今に至り完成しました。
1. 収賄額に応じた賄賂罪の加重処罰条項
2. 賄賂斡旋収財罪の規定
3. 賄賂罪の適用対象の拡大条項
4. 不法逮捕・不法監禁、暴行・苛酷行為で人を傷害、死亡に至らせた場合の加重処罰条項
5. 国会法の情報委員会の委員と所属職員が職務上知り得た秘密を漏洩した場合の加重処罰条項
6. 国家会計関係職員が横領・背任を行い、国庫損失を引き起こした場合の加重処罰条項
7. 満13歳未満の未成年者を相手に略取・誘引した場合の加重処罰条項
8. 逃走車両運転者の加重処罰条項
9. 5名以上の人が共同して常習的に強盗・窃盗行為を犯した場合の加重処罰条項
10. 強盗傷害致傷、強盗強姦と未遂犯で処罰を受けた後3年以内に同種犯罪を犯した再犯者の加重処罰条項
11. 報復犯罪の加重処罰条項
12. 運転中の運転者を暴行する場合の加重処罰条項
13. 飲酒運転・薬物運転により人を傷害、死亡に至らせた場合の加重処罰条項
14. 逃走船舶の船長または乗務員の加重処罰条項
15. 子供保護区域での子供致死傷の加重処罰条項
16. 関税法違反行為の加重処罰条項
17. 租税逋脱の加重処罰条項
18. 税金計算書の交付義務違反の加重処罰条項
19. 森林資源造成法違反行為の加重処罰条項
20. 麻薬事犯の加重処罰条項
21. 外国人のための脱法行為の加重処罰条項
22. 特殊職務遺棄(犯罪捜査に職務を行う公務員が特加法違反を認知していながらも職務を遺棄した時)の処罰条項
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特定犯罪加重処罰法の誣告罪
特定犯罪加重処罰法に 規定されている 特定犯罪の 処罰を 受けさせる 目的で 誣告した 場合、
特定犯罪加重処罰法上の 誣告罪が適用されて 加重処罰されます。
拘束捜査の可能性
特定犯罪加重処罰法の適用を受ける事件の被疑者および被告人の場合、拘束捜査・裁判として進行する可能性があります。
この場合、令状実質審査および保釈請求の手続きを検討できるため、刑事専門弁護士と当該制度について相談する必要があります。
2. 特定犯罪加重処罰法 | 主要な犯罪
特定犯罪加重処罰法が規定する犯罪類型は非常に多様です。
その中でも社会的被害が大きく頻繁に発生する主要な犯罪を中心に見ていきます。
賄賂・賄賂収受罪
特定犯罪加重処罰法は、賄賂・賄賂収受罪について、収受金額に応じて加重処罰を規定しています。
収賄額が3千万ウォン以上の場合から適用され、3千万ウォン以上5千万ウォン未満、5千万ウォン以上1億ウォン未満、1億ウォン以上に区分して、それぞれ異なる法定刑が適用されます。
また、詐欺罪、横領罪、背任罪などのような財産犯罪は、一定金額以上の場合 特定経済犯罪加重処罰などに関する法律が適用され、この場合は被害額が5億ウォン以上の場合に加重処罰の対象となります。
不法逮捕・監禁罪
特定犯罪加重処罰法は、刑法上の不法逮捕・監禁罪を犯した後、被害者に傷害を負わせたり死亡に至らせた場合に加重処罰を適用しています。
すなわち、不法に他人を逮捕したり監禁した行為によって被害者が傷害を負ったり死亡に至った場合、一般の刑法上の逮捕・監禁罪よりも重い刑が課されます。
逃走車両運転者の加重処罰
特定犯罪加重処罰法は、交通事故発生後に逃走した運転者に対して加重処罰を規定しています。
交通事故によって被害者が死亡したり傷害を負った場合、事故現場を無断で離脱した運転者は、一般の交通事故処理よりも重い刑事処罰を受けることになります。
租税逋脱
特定犯罪加重処罰法は、租税逋脱行為に対して加重処罰を規定しています。
租税犯処罰法違反行為のうち、一定金額以上の税金を逋脱したり不当に還付を受けた場合、または税金を徴収しなかったり納付しなかった金額が大きい場合、加重処罰の対象となります。
3. 特定犯罪加重処罰法|処罰水準

特定犯罪加重処罰法の主な処罰水準は次のとおりです。
賄賂・賄賂収受罪に関する処罰水準
| 特定犯罪加重処罰法 第2条 | ① 収賄額が1億ウォン以上の場合は、無期または10年以上の懲役 |
② 収賄額が5千万ウォン以上1億ウォン未満の場合は、7年以上の有期懲役 | |
| ③ 収賄額が3千万ウォン以上5千万ウォン未満の場合は、5年以上の有期懲役 | |
| 当該罪を犯した者は、その罪について定めた刑に、収賄額の2倍以上5倍以下の罰金を併科する。 |
不法逮捕・監禁罪に関する処罰水準
| 特定犯罪加重処罰法第4条の2 | 人を傷害に至らせた場合、1年以上の有期懲役 |
| 人を死亡に至らせた場合には、無期または3年以上の懲役 |
逃走車両運転者の加重処罰の水準
| 特定犯罪加重処罰法 第5条の3 | ① 被害者を死亡に至らせて逃走したり、逃走後に被害者が死亡した場合は、無期または5年以上の懲役 |
② 被害者を傷害に至らせた場合は、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 | |
- 事故運転者が被害者を事故場所から移して遺棄し逃走した場合
① 被害者を死亡に至らせて逃走したり、逃走後に被害者が死亡した場合は、死刑、無期または5年以上の懲役
② 被害者を傷害に至らせた場合は、3年以上の有期懲役 |
租税逋脱罪に関する処罰の水位
| 特定犯罪加重処罰法 第8条 | ① 逋脱または還付を受けた税額、または徴収しなかったか納付しなかった税額が 年間 10億ウォン以上である場合には、無期または 5年以上の懲役 |
| ② 逋脱税額等が 年間 5億ウォン以上 10億ウォン未満である場合には、 3年以上の有期懲役 |
実際の事例で見る処罰水準
ソウル高等裁判所 2023. 4. 28. 宣告 2023노302 判決
大田地方裁判所 2025. 2. 28. 宣告 2024고단1984 判決
しかし、被告人はこの義務を怠り、左折する過程で前方左側にいた被害者の胴体部分に衝突したにもかかわらず必要な措置をせず、現場を無断離脱して 特定犯罪加重処罰法上の逃走致傷罪が成立しました。
4. 特定犯罪加重処罰法 | 対応方法

特定犯罪加重処罰法は、各犯罪別に加重処罰が規定されているため、自身の行為が特定犯罪加重処罰法の適用を受けて送致および起訴されたのであれば、正確な法理検討と対応が必須です。
捜査機関の調査への対応
捜査機関の調査に誠実に臨みながらも、自らの立場を明確に伝えなければなりません。
調査の過程では、質問に対して事実と一致する内容を一貫して陳述し、曖昧であったり不利な回答は避けるべきです。
事件に関連する携帯電話のメッセージ、CCTV映像、車両のドライブレコーダー、取引履歴、目撃者の陳述など、客観的な証拠を体系的に収集し、安全に保管することが重要です。
法律条項および判例の検討
特定犯罪加重処罰法の適用範囲と関連する法律条項を入念に検討しなければなりません。
自身の事件に適用されうる法律条項と処罰の程度を正確に把握し、類似の判例を参考にして防御に活用可能な法理を準備しなければなりません。
法律条項の解釈上の争点と証明責任などを明確に理解し、不利な部分を最小限に抑えられるようにしなければなりません。
捜査および裁判手続きへの対応
捜査段階では、調査の日程と場所を正確に確認し、陳述内容と証拠提出に一貫性を維持しなければなりません。
裁判段階では、書類提出の期限を徹底的に遵守し、法廷での陳述時には落ち着いて明確に事実を伝えなければなりません。
被害者との和解および被害回復の努力
被害者に心のこもった謝罪を伝え、被害回復のための具体的な措置を迅速に準備しなければなりません。
被害金額の算定に必要な客観的な資料を準備して補償計画を明確にし、和解書は法的効力が認められる文書として作成し、両当事者の署名と日付を明確に記録しなければなりません。
5. 特定犯罪加重処罰法 | 専門弁護士の助力が必要であれば?
当法人は、刑事事件に豊富なノウハウを保有している刑事弁護士が多数所属しており、特定犯罪加重処罰法事件を体系的に対応しています。
事件の初期段階から徹底した事実関係を把握し、自社の証拠調査センターとの協業を通じて証拠を確保し、戦略を策定し、継続的に事件を管理します。
もし、特定犯罪加重処罰法の嫌疑に関与して困難を抱えていらっしゃるのであれば、いつでも法務法人 大倫の刑事弁護士に助力を要請してくださいますようお願いいたします。




















