CONTENTS
- 1. 殺人罪 | 定義

- - 殺人罪の構成要件
- - 殺人罪の平均刑量、最低刑量
- - 殺人罪の執行猶予の宣告は可能である
- - 成立要件
- 2. 殺人罪 | 類型

- - 殺人罪 主要業務分野
- - 殺人、尊属殺害
- - 嘱託、承諾による殺人
- - 偽計等による嘱託殺人
- 3. 殺人罪 | 処罰の程度

- - 殺人未遂と殺人予備
- - 量刑基準
- 4. 殺人罪の犯行動機と量刑基準

- 5. 殺人罪 | 対応方法

- - 証拠の確保および検討
- - 証拠の分析
- - 一貫した供述の準備
- - 法的手続の理解
- - 量刑資料の収集
- 6. 殺人罪 | 対応が困難な場合

1. 殺人罪 | 定義

殺人罪は故意に人を殺害することにより成立する犯罪である。
突発的に殺人罪を犯した場合と計画的に殺人罪を犯した場合では処罰刑が異なり、殺人罪を犯した原因も重要である。
殺人罪は総合的に考慮すべき事情が多岐にわたるため、法理的検討が必須の犯罪である。
殺人罪の構成要件
• 殺人罪の構成要件には客観的要件と主観的要件が含まれます。
1. 客観的要件
1-1. 主体
: 制限がありません。
1-2. 客体
: 行為者以外のすべての自然人。直系尊属を殺害する場合は、別途に尊属殺害罪を規定してさらに強力に処罰しています。
1-3. 行為
: 殺害行為。
2. 主観的要件
2-1. 故意
: 人を殺害するという認識と意思、すなわち故意がなければなりません。未必の故意でも足ります。
大倫Tip
未必の故意とは?
簡単に言えば、この人を確実に殺してやる!という考えよりも、
自分の行為でこの人が死ぬかもしれないという認識だけでも故意が認められます。
殺人罪の平均刑量、最低刑量
• 殺人罪の刑量は刑法に規定されています。
行為の態様および客体に応じて、殺人罪はいくつかの罪名に分かれますが、(尊属殺害罪、嘱託承諾殺人罪など)
一般殺人罪のみを見たとき、殺人罪は 死刑、無期または5年以上の懲役に処すると規定されています。
平均殺人罪の刑量は11.4年と統計された例がありますが、さまざまな量刑酌量の事由を考慮して、7年〜8年が平均刑量です。
大倫Tip
理論上、無期懲役は宣告を受けて20年を服役した後に仮釈放が可能ですが、死刑を宣告された者は死刑執行待機状態で仮釈放が不可能です。
殺人罪の執行猶予の宣告は可能である
• 現行法上 5年 以上の 懲役刑が 規定されて いる 殺人罪も、 執行猶予の 宣告が 可能です。
3年 以下の 懲役もしくは 禁錮 または 500万ウォン 以下の 罰金刑を 宣告する 場合は 刑の 執行を 猶予することが できます。
執行猶予における 3年 以下の 懲役もしくは 禁錮 または 500万ウォン 以下の 罰金刑には、 法律上の 減軽および 酌量減軽によって 減軽された 刑量も 含まれます。
したがって、 裁判官が 法律上の 減軽と 任意的減軽、 酌量減軽を すべて 用いて 最低の 法定刑である 5年よりも 低い 3年 以下の 懲役を 殺人罪で 宣告すれば、
結局、 殺人罪で 執行猶予が 可能になります。
大倫 Tip
実際に、 2023年、 長期間にわたって家庭内暴力に 苦しめられた末に 結局 夫 Aさんを 殺害 した後 すべてを 自白した 妻 Bさんは、懲役 3年、 執行猶予 4年を 言い渡されました。
成立要件
殺人罪は人の生命を侵害する犯罪であり、人を殺害する行為がなければならない。
この際、殺害の手段や方法は有形的であれ無形的であれ、直接的であれ間接的であれ、作為であれ不作為であれすべて可能であり、人の生命を断絶させるすべての行為は殺人行為として評価される。
また殺人罪における故意は、必ずしも明示的な殺害の目的や計画的な意図がなければ認められないものではない。
大法院判例によれば、自己の行為により他人が死亡する可能性や危険を認識しまたは予見した場合にも、未必的故意による殺人の犯意が認められるとしている。
大法院 1987. 7. 21. 宣告 87도1091 判決
2. 殺人罪 | 類型

殺人罪は他人の生命を侵害する犯罪であり、多様な類型が存在する。
殺人罪 主要業務分野
殺人罪に関連する主要業務分野は以下の通りです。
殺人罪の拘束捜査の依頼人の拘置所面会
拘置所面会の出張相談支援
依頼人の要請資料の伝達および弁護人意見書の確認支援
拘置所面会後の報告書を作成して家族に伝達
殺人罪の事件経緯の把握および事件規模の検討
被害者遺族との示談案の作成および示談代行業務
殺人罪の警察調査段階の同行および調査シミュレーションサービス
警察および検察段階の弁護人意見書の提出
添付資料の提出代行
家族および知人の嘆願書の提出および見本提供後の修正事項の検討
依頼人の自筆反省文の提出勧告および内容検討
殺人罪およびその他の容疑犯罪の検討
遺族の民事上の損害賠償(慰謝料)訴訟への対応
偶発的殺人の主張の検討および根拠資料の確保
過失致死の成立の有無の検討および法律諮問
殺人罪に関連する示談金算定の支援
殺人罪の未遂犯および予備犯の成立の有無および対応方法の検討
殺人罪の実行の着手に関連する法律諮問
殺人罪の量刑基準の検討および諮問
殺人、尊属殺害
殺人罪は他人の生命を侵害する犯罪である。
尊属殺害は配偶者または直系尊属を殺害する場合を指し、ここで配偶者と直系尊属は法律上の婚姻および親族関係にある者を意味する。
婚姻届が提出されていない事実上の夫婦(内縁関係)が直系尊属を殺害した場合は一般の殺人罪として処罰される。
養子が養親を殺害した場合には尊属殺害罪が成立する。
また、配偶者が死亡して婚姻関係が消滅した後にその配偶者の直系尊属を殺害した場合は一般の殺人罪が適用される。
嘱託、承諾による殺人
嘱託または承諾による殺人は、被害者の要請や同意を受けてその者を殺害する場合を指し、一般に 同意殺人罪とも呼ばれる。
嘱託殺人は被害者の明確な意思表示と殺害行為が一致しなければならない一方、承諾殺人は被害者の意思に明白に反しなければ要件が充足される。
| 嘱託殺人 | 被害者が「いっそ殺してくれ」等の依頼をし、それに従い殺害した場合 |
| 承諾殺人 | 「私の代わりに殺してくれ」という形で被害者の承諾を受けて殺害した場合 |
偽計等による嘱託殺人
偽計または威力を利用して人から嘱託または承諾を受けて殺害し、または自殺を決意させて自殺に至らしめる場合に成立する犯罪である。
ここで 「偽計」とは、相手方に目的や手段を知らせず、相手方の不知や錯誤を利用して自己の目的を達成することを意味し、これは単なる欺罔のみならず誘惑も含む。
一方、 「威力」とは人の意思を制圧し得る有形的・無形的な力を意味し、暴行や脅迫はもちろん社会的・経済的地位を利用する場合もこれに該当する。
3. 殺人罪 | 処罰の程度
殺人罪は刑法により処罰され、事案に応じて処罰の程度が異なる。
また、殺人のための予備行為や陰謀、そして未遂犯も刑法に基づき別途処罰される。
▶ 刑法第250条(殺人、尊属殺害)
人を殺害した者 | 死刑、無期または 5年以上の懲役 |
自己または配偶者の直系尊属を殺害した者 | 死刑、無期または 7年以上の懲役 |
▶ 刑法第252条(嘱託、承諾による殺人等)
人の嘱託または承諾を受けて 殺害した場合 | 1年以上 10年以下の懲役 |
人を教唆しまたは幇助して 自殺させた場合 |
▶ 刑法第253条(偽計等による嘱託殺人等)
威力により嘱託または承諾させて殺害した場合 | 死刑、無期または 5年以上の懲役 |
威力により自殺を決意させた場合 |
▶ 刑法第254条(未遂犯)
▶ 刑法第255条(予備、陰謀)
殺人を犯す目的で 予備または陰謀した者 | 10年以下の懲役 |
殺人未遂と殺人予備
1. 予備と未遂の違い
1-1. 実行の着手
: 実行の着手に至ったが、殺人という結果が出なかった場合、殺人未遂罪で処罰されます。
しかし、実行の着手に至らず、単に「準備」のみをした場合、殺人予備罪で処罰されます。
殺人のために準備したという立証責任は捜査機関にあります。
CASE 1.
1. Aさんは、Bさんを殺すために刃物を準備しました。しかしBの顔を見た瞬間、気が弱くなり計画を中断しました。
: 殺人予備罪で処罰可能。
2. Aさんは、Bさんを殺すために刃物で刺しましたが、突然道徳的呵責が生じ、急所を避けて刺すことになりました。したがってBさんは重傷を負いました。
: 殺人未遂罪で処罰可能。
3. Aさんは、Bさんを殺すために刃物で刺そうと近づきましたが、通りかかった通行人に阻止されました。
: 殺人未遂罪で処罰可能。
4. Aさんは、Bさんを殺すために刃物で刺しましたが、当該の刃物は模造品であったため殺すことができませんでした。
: 殺人未遂罪で処罰可能。
量刑基準
▶ 過剰防衛
▶ 未必的殺意
▶ 被害者誘発
▶ 未遂の場合の軽微な傷害(傷害なしを含む)
▶ 心神微弱
▶ 自首
▶ 処罰不願または実質的被害回復
▶ 消極的加担
▶ 犯行後の救護搬送
▶ 真摯な反省
4. 殺人罪の犯行動機と量刑基準
殺人罪に巻き込まれた場合、殺人罪を犯すに至った動機とそれに伴う量刑基準を見ておくことが重要です。
殺人罪の犯行動機に関連して減軽要素が存在するなら、その存在に対する主張を確実にし、犯行動機についても理由を明確にして、処罰刑を最大限に低くすることを目的としなければなりません。
実際に、殺人という結果の発生があるにもかかわらず、故意性が立証されず低い処罰を受けた判例がいくつも存在します。
刑事専門弁護士との相談を通じて、自身の殺人罪の犯行動機と量刑基準をよく考慮し、低い処罰刑を受けるための対策を立てることが望ましいと思われます。
また、殺人予備あるいは殺人未遂などの容疑を受けている場合、殺人の故意性がなかったという事実を徹底的に立証し、無実の罪のぬれぎぬから抜け出さなければなりません。
5. 殺人罪 | 対応方法
殺人罪は社会において最も強力な犯罪として扱われる犯罪である。
それだけ考慮すべき事項が多く、量刑基準が最も複雑な犯罪であるため、法理的検討が重要である。
証拠の確保および検討
事件現場の状況を最大限詳細に記録し、周辺の CCTV 映像、写真、通話履歴、テキストメッセージ等の関連資料を漏れなく収集しなければならない。
仮に目撃者がいる場合、身元と供述内容を正確に確認し、供述内容を書面で受け取ることが望ましい。
捜査機関が提出する証拠と資料を詳細に検討し、事実関係と矛盾する部分や不一致する点を見つけ出す必要がある。
証拠の分析
確保した証拠が事件の実体的真実を明らかにする上でどのように作用するかを綿密に分析し、証拠の信憑性を客観的に判断しなければならない。必要な場合には当該分野の専門家の助言を求めることも検討し得る。
仮に証拠が捏造され、または不適切に収集された場合には、その問題点を明確に把握して対応しなければならない。
一貫した供述の準備
捜査機関の取調べや法廷供述の際には、最初から最後まで一貫した内容を維持しなければならない。虚偽の供述や事実と異なる内容は後日不利に作用し得るため、本人の記憶と事実に基づき正確に答弁することが重要である。
取調べを受ける前に供述内容を事前に点検し、重要な部分はメモし整理しておくことが望ましい。
法的手続の理解
警察の取調べ、検察の取調べ、裁判所の審理等、事件の各手続を正確に理解し、取調べ過程において自らの権利と義務を明確に認識しなければならない。
任意の取調べにおいても不利な質問に対しては回答を拒否する権利があるため、法的手続を十分に理解し、慎重かつ積極的に対応する姿勢を備えることが重要である。
量刑資料の収集
事件の具体的状況に応じた量刑要素を積極的に収集しなければならず、被害者遺族との示談の進捗状況も重要な量刑資料となる。
被害回復のための努力、真摯な反省の態度、犯行の動機と経緯、被告人の家族関係および社会的活動の内容等を体系的に整理し、裁判部に提出できるよう準備しなければならない。
これらの資料は刑量の決定に肯定的に作用するため、入念に管理する必要がある。
6. 殺人罪 | 対応が困難な場合
殺人罪は被害者との関係、犯行の経緯、証拠の種類等が非常に多様かつ複雑であり、単独での対応が困難な場合がある。
事件の重大性により捜査機関の集中的な捜査と厳格な法的手続が進行し、これに応じた法的対応戦略を策定するには専門的な知識と経験が必要である。
本法人は各事件の特性を綿密に分析し、事案に応じた弁論戦略を体系的に策定している。
被疑者の供述準備から証拠検討、法的手続の案内に至るまで全過程にわたり法律支援を提供している。
証拠調査センターとの協力を通じて証拠の信憑性と正確性を徹底的に検証している。
殺人罪の処罰に対する防御対応に困難を抱えている場合、刑事弁護士に相談されたい。












