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業務分野

強盗罪

強盗罪は現代社会でも強力犯罪として扱われています。 罰金刑のない犯罪であり、 強盗罪は処罰が減軽されても執行猶予の最大期間を受ける確率が高いです。

CONTENTS
  • 1. 強盗罪 | 定義
    • - 強盗罪の既遂時期
    • - 強盗罪の関連犯罪 強盗・準強盗の違い、強盗強姦など
    • - 強盗罪の罪数
    • - 強盗罪の成立要件
    • - 強盗罪と窃盗罪の違い、強盗罪と恐喝罪の違い
    • - 強盗罪 | 成立要件
    • - 強盗罪 | 公訴時効
    • - 強盗罪と窃盗罪の違い
  • 2. 強盗罪の種類
    • - 強盗罪の主な業務分野
    • - 強盗罪の事例 乗用物強盗、タクシー強盗
    • - 強盗罪の事例 銀行強盗
    • - 強盗罪の事例 住居侵入強盗
    • - 強盗罪の事例 ⑤ 学校暴力 - 金品恐喝行為
    • - 強盗罪の刑量
    • - 強盗罪の処罰水準
    • - 公訴時効
    • - 注意事項
    • - 強盗罪の量刑基準
  • 3. 強盗罪 | 被疑者の対応方法。
    • - 強盗罪・業務分野
    • - 強盗罪 : 法務法人(有限) 大倫の強盗罪の解決事例
    • - 捜査の初期段階
    • - 拘束令状および裁判の段階
    • - 判決が不当だと考える場合
  • 4. 強盗罪 | 被害者の対応方法
    • - 強盗罪 | 大倫の助力
  • 5. 強盗罪|対処方策

1. 強盗罪 | 定義

대륜 형사그룹의 강도죄 업무 분야

強盗罪は、暴行または脅迫により他人の財物を強奪したり、財産上の利益を取得した場合に成立する犯罪です。

強盗罪の既遂時期

• 強盗罪の未遂と強盗罪の既遂を区別してみよう

強盗罪の既遂時期はいつでしょうか。強盗罪の未遂から強盗罪の既遂となる時点がいつなのかを正確に区別しなければなりません。

強盗罪は、暴行や脅迫によって被害者から財物や財産上の利益を強取して初めて既遂に至ります。

暴行や脅迫が被害者の反抗を抑圧する程度に至らなかった場合は、強盗罪の実行の着手に至るにとどまり、

強盗罪の未遂犯である状態で財物や財産上の利益を窃取したのであれば、これは強盗未遂や恐喝罪が成立します。

※ すでに暴行や脅迫を開始しているため、窃盗罪は成立しないのは当然です。

強盗罪の関連犯罪 強盗・準強盗の違い、強盗強姦など

• 強盗罪、準強盗、強盗強姦などの関連性

準強盗 : 窃盗罪を犯した者が、財物を取り返されないようにしたり、逮捕されないようにしたり、犯罪の痕跡を隠滅する目的で暴行や脅迫をした場合

特殊強盗 :

① 夜間に人の住居に侵入して強盗罪を犯した場合、すなわち夜間住居侵入強盗罪

② 凶器を持って強盗罪を行った場合

③ 2人以上の多数が合同して強盗罪を行った場合

強盗強姦 : 強盗罪を行いながら強姦を行った場合

⇨ 強盗罪を行った者が強姦行為に進んでこそ本罪が成立します。

逆に、強姦犯が財物の強取、強盗罪を行った場合、本罪は成立しません。

強盗→強姦 本罪成立

強姦→強盗→強姦 本罪成立

強姦→強盗 本罪成立 X
この場合、強姦罪と強盗罪の実体的競合です。ただし、強姦中または強姦行為が継続する中で物を持ち去った場合は、強盗強姦罪が成立します。

人質強盗 : 人を人質に取って強盗行為をした場合

強盗傷害致傷罪 : 強盗が人を傷害したり、暴行または過失によって傷害に至らせる場合

強盗殺人致死罪 : 強盗が人を殺害したり死亡に至らせた場合 ( 公訴時効 X )

強盗罪の罪数

• 強盗罪の罪数を見てみると、物件を複数個強取しても強盗罪を複数回犯したことにはなりません。

強盗犯が一人が占有する複数個の所有物を強取する場合には、 単純一罪が成立します。

つまり、 一人が持っている複数個の物件を強取した場合、 強盗罪1個が成立します。

一方、 強盗犯が1回の強盗行為で複数人の物件を強取した場合、 観念的競合2に該当し、

強盗犯が複数回の強盗行為で複数人の物件を強取した場合、 併合罪3に該当します。


2)観念的競合 : 1個の行為が複数の罪に該当する場合。この場合、最も重い罪に定められた刑で処罰します。

3)併合罪 : 簡単に言えば競合犯。別々に罪が成立する場合です。それぞれの行為で複数の罪を犯すことになる場合です。

強盗罪の成立要件

1. 暴行または脅迫行為があること

2. 他人の財物を強取したこと

3. 財産上の利益を取得したこと

強盗罪と窃盗罪の違い、強盗罪と恐喝罪の違い

• 強盗罪と窃盗罪の違い、強盗罪と恐喝罪の違いについて見ていきましょう。

区分強盗罪窃盗罪
共通点

他人の所有、他人の占有する財物を奪取する罪

不法領得意思の必要

相違点

客体 : 財物 + 財産上の利益

行為 : 強取 (暴行や脅迫を伴う)

親族相盗例4 適用なし

予備処罰規定あり

客体 : 財物に限定

行為 : 窃取

親族相盗例 適用あり

予備処罰規定なし

区分強盗罪恐喝罪
共通点

他人の所有、他人の占有する財物を奪取する罪

不法領得意思の必要

暴行や脅迫を手段とする罪

相違点

暴行 : 最狭義の暴行(反抗を抑圧し得る程度)

被害者自らの処分行為なし

親族相盗例4 適用なし

予備処罰規定あり

暴行 : 恐怖心を生じさせる程度

被害者自らの処分行為あり

親族相盗例 適用あり

予備処罰規定なし


4)親族相盗例 : 8親等以内の血族や4親等以内の姻族、配偶者間で発生した財産犯罪について、刑を免除するか、告訴がなければ公訴を提起できないようにした特例

強盗罪 | 成立要件

強盗罪は成立要件が複雑ではなく、窃盗罪と類似した様相を呈します。

しかし、両罪は処罰の刑が大きく異なり、強盗罪は暴行と脅迫を伴ってこそ容疑が成立します。

単に窃盗罪で終わり得た行為も、暴行や脅迫があった場合には強盗罪の容疑を避けることができません。

したがって、自身の行為が強盗なのか窃盗なのかを正確に判断することが重要であり、そのためには刑事専門弁護士の相談を受けるのが望ましいでしょう。

一人で捜査機関の調査に臨むと不利な結果を招く可能性があるため、専門家の助言を受けることが刑事手続きで有利な位置を占めるのに役立ちます。

強盗罪 | 公訴時効

公訴時効を計算する際は、初日は時間を計算することなく1日として算定されます。

強盗罪の公訴時効10年です。共犯や幇助犯がいる場合、時効停止の効力が及びます。

公訴時効が完成した後に公訴が提起された場合、免訴判決を下すことになります。

ただし、強盗殺人罪に限っては公訴時効がありません。

強盗罪と窃盗罪の違い

区分

窃盗罪

強盗罪

客体

財物

財物+財産上の利益

行為

窃取

強取(暴行または脅迫+窃取)

親族相盗例

O

X

*親族相盗例とは? 親族相盗例とは、親族間の財産犯罪について刑を免除したり、告訴なしに起訴できないようにした刑法上の特例です。

2. 強盗罪の種類

대륜 형사그룹 강도죄 처벌 형량

特殊強盗罪

1. 夜間に住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入して強盗を犯した場合

2. 凶器を携帯するか、2人以上が合同して強盗を犯した場合

準強盗罪

1. 窃盗犯が財物の取り戻しに抗拒したり、逮捕を免れたりする場合

2. 犯罪の痕跡を隠滅する目的で暴行または脅迫した場合

人質強盗罪

人を逮捕・監禁・略取または誘引してこれを人質とし、財物または財産上の利益を取得するか、第三者にこれを取得させた場合

強盗致死傷罪

強盗犯が人を傷害したり、傷害に至らせたりした場合(強盗傷害、致傷)

強盗犯が人を殺害した場合(強盗殺人、致死)

強盗罪の主な業務分野

強盗罪の被疑者・被告人の身分のご依頼者に関する主な業務分野は以下のとおりです。

強盗罪の容疑調査への対応

強盗罪の捜査機関の調査日程の調整

強盗罪の警察段階の意見書提出の助力

強盗罪の送致後、検察段階の意見書提出および調査同行の助力

リアルタイムの刑事手続き進行段階の案内および顧問

強盗罪の容疑否認資料の提出サポート

無罪弁論および防御弁論のサポート

被害者示談の代行業務の遂行

刑事示談書の代理作成サポート

刑事供託手続きの進行および検討

反省文サンプルの提供および内容修正事項の検討

家族の嘆願書および知人の嘆願書サンプルの提供および修正事項の検討

刑事公判段階の助力

証人尋問事項の代理作成および修正事項の検討

原審の宣告後の控訴の可否の確認および顧問

保釈請求申請の顧問

強盗罪の告訴代理事件のご依頼者に関する法務法人 大倫 刑事グループの主な業務分野は以下のとおりです。

強盗罪の告訴状の代理作成および法律顧問

強盗罪の告訴人の調査同行および警察調査のシミュレーション進行

警察調査の日程調整の支援

警察段階での不送致時の異議申請の可否の顧問

検察段階の告訴人の意見書提出の支援

検察段階での不起訴時の異議申請の可否の顧問

不起訴理由書の検討および法律顧問

公判段階の告訴人の代理出席および裁判傍聴の支援

宣告結果の代理聴取が可能

告訴人の証人出席の支援および助力

厳罰の嘆願書サンプルおよび代理提出の支援

強盗罪の事例 乗用物強盗、タクシー強盗

√ 乗用物強盗、見知らぬ人を乗せて起こる強盗行為

実際に韓国では1990年代までタクシー強盗行為が頻繁に起こっていました。

見知らぬ人を乗せて、その人が凶器で脅してタクシーの収益を強取していく強盗罪を犯すというものです。

通常はタクシー運転手が被害に遭うケースが多いです。あるいは運転代行業者を装って車両に乗車した後、凶器や暴行・脅迫などで人の財物を強取していく場合もあります。

強盗罪の事例 銀行強盗

√ 銀行強盗、 銀行で 保管中の 現金を 強取する ために 起こる 強盗行為

ニュースで 頻繁に 報道される 銀行強盗行為は、 現実では 頻繁では ないものの たまに 発生して います。

個人は 現金支給機 の近くで 銀行強盗行為を 受けることを 気を付けなければなりません。

現金支給機で 現金を 引き出して 保管するのを 見守って いて 強盗行為を 働く 場合が ありうります。

強盗罪の事例 住居侵入強盗

강도죄기수시기 강도죄판례

√ 宅配ドライバーを装った強盗など、最もよく発生し得る強盗行為

戸締まりをしても窓を伝って入ってくるなど、住居侵入強盗行為は最も多く発生する強盗行為の一つです。

通常は個人ではなく集団が計画したうえで実行するため、危険な行為です。

強盗罪の事例 ⑤ 学校暴力 - 金品恐喝行為

√ 学校暴力の事例として身近に接する金品要求行為も法律上の強盗行為

学校暴力の事例として身近に接することのできる金銭を借りる行為や金品要求行為も、 実質的に暴行と脅迫を伴う場合には、 これは強盗行為です。

また、 集団で被害生徒に金品を要求する場合、 特殊強盗罪が成立します。

強盗罪の刑量

強盗罪の法定刑は次のように規定されています。

刑法は強盗罪の法定刑を3年以上の有期懲役と規定しています。これは3年以上30年以下の懲役刑を意味します。

特殊強盗は無期または5年以上の有期懲役

強盗傷害・致傷は無期または7年以上の有期懲役

強盗殺人・致死は無期または10年以上の懲役

常習強盗犯は無期または10年以上の懲役

予備強盗犯は7年以下の懲役

強盗罪の法定刑には罰金刑が見当たりません。したがって、起訴猶予を受けることは事実上不可能であり、執行猶予を受ける場合、最大期間である5年を受けるケースが多いと思われます。

強盗罪の処罰水準

刑法第333条(強盗)3年以上の有期懲役
刑法第334条(特殊強盗) 無期または5年以上の懲役
刑法第335条(準強盗)刑法第333条および第334条の例による。
刑法第336条(人質強盗) 3年以上の有期懲役
刑法第337条(強盗傷害、致傷)無期または7年以上の懲役
刑法第338条(強盗殺人・致死)

殺害した場合は死刑または無期懲役、死亡に至らせた場合は無期または10年以上の懲役

刑法第343条(予備、陰謀)

7年以下の懲役

公訴時効

強盗罪の公訴時効は 10年です。

もし共犯や幇助犯がいる場合、 公訴時効が停止する効力が発生します。

注意事項

強盗罪の場合、罰金刑なしに実刑のみが可能であり、親族相盗例や反意思不罰罪の適用がありません。

強盗罪の量刑基準

○ 一般的な基準

▷ 犯行加担または犯行動機に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 逮捕を免れるための単純な暴行および脅迫

▷ 心神微弱および自首

▷ 処罰不希望または実質的な被害回復(供託を含む)

▷ 軽微な額の金品強取を意図した場合

▷ 生計型犯罪

▷ 消極加担

▷ 凶器の単純携帯(2類型)

○ 傷害が発生した場合

▷ 軽微な傷害または過失による傷害

▷ 犯行加担または犯行動機に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 傷害結果が発生したが、基本犯罪が未遂にとどまった場合

▷ 逮捕を免れるための単純な暴行および脅迫

▷ 自首した場合

▷ 処罰不希望または実質的な被害回復(供託を含む)

▷ 軽微な額の金品強取を意図した場合

▷ 軽微な暴行および脅迫、消極加担した場合、凶器を単純携帯した場合

▷ 生計型犯罪

▷ 心神微弱および真摯な反省

○ 死亡結果が発生した場合

▷ 死亡の結果が被告人の直接的な行為によるものではない場合

▷ 心神微弱

▷ 自首

▷ 処罰不希望または実質的な被害回復(供託を含む)

▷ 犯行後の救護後送

▷ 真摯な反省

3. 強盗罪 | 被疑者の対応方法。

強盗罪の被疑者として取り調べを受けることになった場合、 何よりも初期対応が重要です。


冷静に対応し、捜査の過程に誠実に協力しながら、供述内容を慎重に準備しなければなりません。

強盗罪・業務分野

⇨ 強盗罪の 被疑者・被告人

√ 強盗罪の 処罰 量刑斟酌 事由の 法的 検討

√ 強盗罪の刑事手続きの検討後の 法的代理

√ 強盗罪の 前後 状況の 検討後の 防御 弁論

√ 強盗罪の 公判準備期日の 証人出席 の有無 検討

√ 強盗罪の併合犯罪 の確認および 余罪 の確認

√ 強盗罪の 被害者との 和解 の代行

√ 強盗罪の無罪 主張時の 法的 検討

√ 強盗罪の 未遂および 予備 嫌疑への 法律相談

√ 強盗罪の 反省文 作成の確認および 嘆願書 作成の 支援

√ 強盗罪の 犯罪関連 記録検討の 支援

⇨ 強盗罪の被害者

√ 強盗罪の 告訴状 の代理作成

√ 強盗罪の 未遂犯および 予備犯に 対する 法律相談 の進行

√ 強盗罪の 告訴進行 の有無に 対する 法律相談

√ 強盗罪の 加害者との 被害和解 の代行

√ 強盗罪の 公判期日の開始の 代理出席

√ 強盗罪の 厳罰嘆願書 作成の 支援

√ 強盗罪の捜査進行事項 の共有

√ 強盗罪の 告訴人の取り調べへの 同行

強盗罪 : 法務法人(有限) 大倫の強盗罪の解決事例

強盗罪に関する法務法人(有限) 大倫 刑事グループの解決事例をご紹介します。

→ 強盗傷害の解決事例はこちら

→ 特殊強盗罪の解決事例はこちら

捜査の初期段階

強盗事件が発生すると、捜査機関は被害者の通報、CCTV分析、周辺の目撃者の陳述など、さまざまな経路で捜査を始めます。

このとき、被疑者の初期の陳述は、事件全体の流れと捜査の方向に重大な影響を及ぼします。

警察の調査前に何気なく口にした一言が自白と誤認されたり、客観的な証拠と衝突した場合、不利な状況として作用する可能性があります。

▷ 参考人および被害者の陳述と比較される部分を綿密に把握すること

▷ 言葉の真偽を明確に説明できるよう準備すること

▷ 捜査初期から弁護士の助力を受け、陳述の方向と範囲を設定すること

拘束令状および裁判の段階

強盗罪は重大犯罪に分類されるため、捜査の初期段階で拘束令状が請求される場合が多くあります。

このとき、被疑者側では、住居と職業が一定であることを疎明したり、逃走および証拠隠滅のおそれがないことを立証する資料を通じて、拘束の必要性を争うことができます

また、容疑を認めた場合でも、刑事裁判において前述した量刑に肯定的な要素として作用する可能性があります。

例示)

▷ 被害者との示談の試み

▷ 被害回復の努力

▷ 反省文および寛大な処分を求める嘆願書など

判決が不当だと考える場合

判決に不服がある場合は、定められた期間内に控訴状を提出し、上級審での裁判を請求することができます。


控訴審では、第1審判決の法理的・事実的判断を改めて取り扱うため、新たな証拠を提出したり、第1審で十分に取り扱えなかった争点を強調したりすることが重要です。


また、判決の過程に手続上の瑕疵があったり、新たな事実が発見されたりした場合は、再審請求も検討することができます。

控訴期間 : 判決宣告日から7日

4. 強盗罪 | 被害者の対応方法

強盗罪の被害者は、被害発生時に迅速な112番通報と証拠確保が非常に重要です。

また、捜査機関に迅速かつ正確な供述を提供することが非常に重要です。

加害者の身元、犯行当時の状況、毀損または奪取された物品などに関する詳細な供述は、捜査の核心資料として活用されます。

項目

具体的な内容および戦略

初期供述の準備

犯行の日時、場所、手段、犯人の外見や特徴など詳細に供述

被害立証資料の確保

傷害診断書、精神科記録、盗まれた物品の購入内訳、CCTVなど物的・精神的被害に対する客観的資料の確保

報復犯罪への備え

被疑者が報復する恐れがある場合、警察に身辺保護を要請し、臨時措置(接近禁止など)の申請を検討

処罰の意思を明確に伝達

刑事手続において「厳罰を望む」という意思を供述書や被害者意見書で明確に伝達し、必要に応じて嘆願書を提出

犯罪被害者支援制度の活用

犯罪被害者救助金の申請、心理相談支援、医療費支援など国家制度の活用

示談の可否の判断

被疑者側が示談を要請した場合、損害賠償の範囲、真摯性の有無などを考慮して受け入れの可否を決定 (刑量の減軽に影響し得る)

強盗罪 | 大倫の助力

強盗罪は🔗窃盗罪や恐喝罪と類似していますが、その範囲と処罰がはるかに重いため、可能な限り罪質の軽い犯罪として認められることが重要です。

したがって、処罰の加重要素はできる限り排除し、減軽要素を最大限見つけ出す戦略が必要です。

法務法人 大倫は、様々な類型の刑事事件を多数受任した弁護士がTFを構成し、依頼人を助力しています。

事件に最も適した専門家たちが協力し、全方位的な対応体制を構築してリスクを点検しながら最善の努力を尽くしています。

もし強盗罪に関与し、処罰の防御および告訴の代理が必要な状況であれば、いつでも🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて助力を要請してくださいますようお願いいたします。

5. 強盗罪|対処方策

강도죄 혐의 형사변호사 조력의 필요성

強盗罪を犯した者は刑事処罰を避けることができないため、その処罰を減軽するためには、捜査の初期段階から反省の態度と被害回復の努力を積極的に示さなければなりません。

行為に応じて特殊な罪目が追加されることがあり、量刑斟酌事由や加重処罰が賦課されることがあるため、 自分の行為が正確にどのような法的評価を受けるのかを把握し、 それに応じた戦略的な対応が必要です。

もし、 強盗罪の被害を受けた者の場合は、迅速に捜査機関に届け出て、 当時の状況を立証できる証拠資料を確保・提出することが、加害者の処罰と本人の保護に大いに役立ちます。

法務法人 大倫には、大韓弁協に登録された刑事弁護士が多数所属しており、 強盗罪の事件に関連して助力が必要な際にはいつでも相談をご要請いただけます。

また、 自社の証拠調査センターを運営して迅速かつ体系的な証拠収集と分析を支援していますので、 対応に困難を抱えていらっしゃる場合は🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて助力をご要請いただければと思います。

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