CONTENTS
- 1. 窃盗罪|意味

- - 窃盗罪の成立要件・対象
- - 窃盗罪の成立要件・行為
- - 窃盗罪の成立要件・不法領得意思
- - 成立要件
- - 窃盗罪 | 成立要件
- - 窃盗罪 | 成立要件
- 2. 窃盗罪|種類

- - 夜間住居侵入窃盗罪
- - 特殊窃盗罪
- - 常習窃盗罪
- 3. 窃盗罪|処罰の量刑

- - 窃盗罪の示談金
- - 窃盗罪で示談しなければ
- - 量刑基準
- - 窃盗罪の処罰事例
- 4. 窃盗罪の和解の重要性

- 5. 窃盗罪|被疑者の場合

- - 証拠の確保および分析
- - 被害者との示談方策の準備
- - 弁論の準備
- - 追加的に考慮すべき事項
- 6. 窃盗罪|大倫のサポート

- 7. 窃盗罪 | 大倫の助力

- 8. 窃盗罪|被害者の場合

- - 準備すべき事項
- 9. 窃盗罪|単独での対応が困難な場合

1. 窃盗罪|意味

窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪である。
窃盗罪を軽視する傾向があるが、適切な防御弁論を行えない場合、初犯であっても実刑が宣告される可能性がある。
窃盗罪の成立要件・対象
• 窃盗罪は、他人の財物を盗んで成立する犯罪です。
窃盗罪では、占有と所有の問題が発生します。
窃盗罪の対象は、他人が占有する他人所有の財物です。
財産上の利益(デジタル財産、営業秘密など)は、窃盗罪の対象ではありません。
√ 占有とは? 事実上の支配
√ 所有とは? 物を使用・処分できる権利を持つ状態
窃盗罪の成立要件・行為
• 窃盗罪の成立要件で規定する窃取行為とは、正確に何でしょうか?
他人の財物を自分の占有の下に置くことです。
簡単に言えば、他人の意思に反して、他人の占有から自分の占有に財物を移してくることです。盗んでくることです。
占有者(他人)の同意を得て財物を持ってくる行為は、窃盗罪が成立しないことになります。
窃盗罪は未遂犯を処罰するため、実行の着手が成立すれば窃盗未遂罪で処罰されます。
√ 実行の着手の成立時期 : 盗む物があるかを窺う行為、目的物を物色するときに成立
√ 既遂時期 : 財物を本人の占有の下に置くときに成立
窃盗罪の成立要件・不法領得意思
• 窃盗の故意は当然必要であり、別途、不法領得意思が必要です。
他人の物をしばらく使用して返す意図で持っていった場合、窃盗罪は成立しません。
「物を自分の物のように使用しようとする意思」がなければなりません。これを不法領得意思と表現します。
物を奪って壊したり捨てたりしたなら、財物損壊罪が成立するだけで、窃盗罪の成立を論じることはありません。
※ ただし、交通手段をしばらく使用して返す意図で持っていった場合、別途、自動車等不法使用罪が適用され、処罰の対象となり得ます。
成立要件
窃盗罪が成立するためには、他人の財物の窃取、故意性、不法領得の意思の3要件が充足されなければならない。
不法に他人の財物を自己の所有物のように利用または処分する意思をいう。
すなわち、他人の物を自分の物として使おうとする意思を意味する。
窃盗罪 | 成立要件
窃盗罪が成立するためには、他人の財物の窃取、故意性、不法領得意思のこの 3つが満たされなければなりません。
もし加害者として通報されたり告訴状を受け取ったりした場合、事件の経緯について刑事専門弁護士の助力を得ることが重要です。
違法に他人の財物を自分の所有物のように利用または処分する意思をいいます。
すなわち、他人の物を自分の物のように使おうとする意思を意味します。
窃盗罪 | 成立要件
窃盗罪が成立するためには、他人の財物の窃取、故意性、不法領得意思のこの 3つが満たされなければなりません。
もし加害者として通報されたり告訴状を受け取ったりした場合、事件の経緯について刑事専門弁護士の助力を得ることが重要です。
違法に他人の財物を自分の所有物のように利用または処分する意思をいいます。
すなわち、他人の物を自分の物のように使おうとする意思を意味します。
2. 窃盗罪|種類

窃盗罪の種類は窃盗罪、夜間住居侵入窃盗罪、特殊窃盗罪、常習窃盗罪の計4種類に分類される。
夜間住居侵入窃盗罪
夜間に他人の住居、管守する邸宅、建造物、船舶または人が占有する部屋等に侵入して財物を盗んだ場合に成立する犯罪である。
ここでいう「住居」とは、実際に人が居住中であるか否かにかかわらず、起居および就寝のための場所を意味し、人が不在中の邸宅や別荘も含まれる。
「管守」とは、財物を直接守っている状態を意味し、必ずしも建物内部に共にいることを指すものではない。
特殊窃盗罪
窃盗行為中に以下のいずれかに該当する場合、「特殊窃盗罪」として処罰される。
▷ 凶器等の危険な物を所持していた場合
▷ 2人以上が共に犯行を行った場合
常習窃盗罪
窃盗の犯行を繰り返し行った場合、「常習窃盗罪」として処罰される。
単に前科の有無のみを問うのではなく、摘発後の捜査過程で以前にも類似の犯行を繰り返した情況が判明した場合、常習犯と判断される。
3. 窃盗罪|処罰の量刑
窃盗罪を軽視する傾向があるが、窃盗罪は決して軽くない重犯罪に該当する。
窃盗罪が認められた場合、処罰の量刑は以下のとおりである。
窃盗罪の処罰量刑
| 刑法第329条 | 6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
夜間住居侵入窃盗の処罰量刑
| 刑法第330条 | 10年以下の懲役 |
特殊窃盗の処罰量刑
| 刑法第331条 | 1年以上10年以下の懲役 |
常習犯の処罰量刑
| 刑法第332条 | 窃盗罪または夜間に門や塀その他の建造物の一部を損壊して窃盗を行った者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。 |
窃盗罪の示談金
窃盗罪で示談をするために示談金の設定の段階に来ているなら、 どの程度が適正な水準なのか悩まれることでしょう。
窃盗罪の処罰において、 示談が円満に成立したとしても無罪となるわけではありません。
しかし 示談は、 刑量を少しでも軽く受けられる可能性を高めてくれる重要な量刑要素です。
しかし、被害者との示談の過程を個人が一人で解決していくことは容易なことではありません。
法的に示談金の客観的な基準を定めていないため、 様々な状況に直面し得ます。
したがって、 刑事事件の経験が豊富な弁護士の助力を得て、十分に協議したうえで進めることをお勧めいたします。
- 窃盗した財物に比べて過度な示談金を提示する場合
- 精神的被害補償(慰謝料)まで提示する場合
- 自身の経済的状況において示談金を出す余力がない場合
- 加害者に財産がなく、示談をかえって拒否する場合
- 財物の価値が金銭に換算されず、示談金の設定が困難な場合
- 加害者が示談金を分割して支給すると言う場合
窃盗罪で示談しなければ
• 窃盗罪の示談が不発に終わったり、示談金がなく示談をしないつもりであったりする場合
窃盗罪で示談しなければどのような処罰が下るのか気になる人がいるでしょう。
単純窃盗罪の場合、初犯であれば罰金刑で終わったり、略式起訴で済んだりするだろうと考えるかもしれません。
これは非常に単純な考えです。窃盗罪は罰金の上限が1千万ウォンです。
また、状況を調査し、ついに公訴が提起されたときに罪名を見ると、単純窃盗罪が適用された事例はまれです。
すなわち、特殊窃盗や強盗、準強盗などに発展する場合や、他の罪と併合される場合が非常に多いということです。
特に、特殊窃盗罪と夜間侵入窃盗罪の場合、罪名は窃盗罪であるだけで、罰金刑がありません。
簡単に言えば、起訴猶予処分で終わらなければ、執行猶予ないし実刑の宣告です。
量刑基準
一般財産に対する窃盗
▷ 生計型犯罪
▷ 生計型犯罪
▷ 室内居住空間以外の場所に侵入した場合(侵入窃盗)
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰歴なし
窃盗罪の処罰事例
全州地方裁判所 2023. 11. 1. 宣告 2023고단1301 判決
また、別の車両のドアが施錠されていない隙に内部に入り盗む物を探したが金品を発見できず目的を達し得なかった事例等、計4回にわたり他人の財物を窃取しようとしたが未遂に終わった情況も確認され、窃盗未遂の嫌疑も併せて適用された。
これにより裁判所は被告人に執行猶予を宣告した。
光州地方裁判所 2021. 9. 9. 宣告 2021고단2773 判決
同様の手口で計2回、夜間時間帯に被害者らの住居に侵入して財物を窃取した事実が認められ、夜間住居侵入窃盗罪が適用された。
これにより裁判所は被告人に懲役10月の実刑を宣告した。
4. 窃盗罪の和解の重要性

単純窃盗罪の初犯の場合、軽微な被害額、被害金額や物品の弁償の有無、被害者との和解、真摯な反省の態度 などを捜査機関で考慮し得ます。
大部分、窃盗罪の初犯に限って被害者の和解がなされた場合、起訴猶予処分や略式起訴処分を狙ってみることができます。
窃盗罪は、他人の財物の価値を保護法益としています。
したがって、財物の価値を取り戻す弁償をすると、刑事処罰の必要性が大きく減ることになるのです。
窃盗罪の和解を成立させるために、刑事専門弁護士の助けを得て、さまざまな法律のアドバイスを得ることが望ましいでしょう。
5. 窃盗罪|被疑者の場合
窃盗罪で取調べを控えている場合、類型に応じて加重処罰される可能性があるため、慎重に対処する姿勢が求められる。
証拠の確保および分析
事件発生場所のCCTV映像、関連目撃者の証言、本人の移動経路や行動を確認できる資料等を速やかに確保し分析する必要がある。
このような証拠は、嫌疑を晴らすか、故意がなかったことを立証するために活用し得る。
本人が物品を盗んだ事実がないことを立証するか、錯誤による所持であったことを説明できる資料がある場合、必ず整理しておかなければならない。
被害者との示談方策の準備
窃盗罪は反意思不罰罪に該当しないが、被害者との示談は量刑に肯定的な影響を与え得る。
この際、被害物品の返還の有無、損害発生の規模等を基準に適切な示談金の水準を定め、被害者の意思に従い書面による示談書を準備することができる。
反意思不罰罪とは? 被害者の処罰不願の意思がある場合、起訴または処罰が不可能な犯罪を意味する。
弁論の準備
故意がなかったことを立証できる状況的説明や情況資料を体系的に整理しておく必要がある。
例えば、誤って持ち去った点を裏付けることのできる物品の使用履歴、錯誤が生じた経緯等を一貫して説明できなければならず、初期の陳述内容と矛盾する部分がないよう留意しなければならない。
追加的に考慮すべき事項
過去に同一の前歴がない場合、初犯である点を強調することができ、事件後の反省的態度も重要な考慮事項となる。
被害者に対して謝罪の意を伝えた経緯や、再発防止のための生活変化等がある場合、整理しておくことが望ましい。
6. 窃盗罪|大倫のサポート

小さな物一つを盗む行為で、窃盗罪の容疑を受けて刑事処罰に返ってくる可能性があります。
また、類型に応じて加重処罰される可能性があるため、窃盗罪で調査を控えている場合は、慎重に対処する姿勢が重要です。
特に、窃盗罪を一人で対応してはならない理由は、捜査機関が考える5大重犯罪の中に窃盗罪が含まれているためです。
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もし、窃盗罪に関与し法的サポートが必要な状況であれば、いつでも🔗刑事専門弁護士法律相談予約を通じて迅速に対応策を整備されてみてください。
7. 窃盗罪 | 大倫の助力

小さな物一つを窃盗する行為により、窃盗罪の容疑を受けて刑事処罰として返ってくることがあります。
また、類型に応じて加重処罰され得るため、窃盗罪で調査を控えることになった場合は、慎重に対処する姿勢が重要です。
特に、窃盗罪を一人で対応してはならない理由は、捜査機関が捉える5大重犯罪に窃盗罪が含まれているためです。
法務法人 大倫は、刑事事件を多数受任し、豊富なノウハウを保有した 🔗刑事専門弁護士が TFを構成して依頼人を助力します。
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8. 窃盗罪|被害者の場合
窃盗罪で取調べを控えている場合、類型に応じて加重処罰される可能性があるため、慎重に対処する姿勢が求められる。
準備すべき事項
① 証拠の確保
CCTV映像、写真、目撃者の証言等、窃盗行為を立証できる資料を速やかに確保しなければならない。
② 直ちに警察へ届出
112に電話するか最寄りの警察署を訪問し、被害事実を速やかに届け出なければならない。
③ 被害目録の整理
盗まれた物品の種類、数量、価値等を客観的に整理し、捜査に積極的に協力しなければならない。
④ 感情の管理および事実中心の対応
犯人を独自に推定したり自力救済を試みることは法的に危険となり得るため、注意が必要である。
⑤ 告訴手続の進行
窃盗罪は親告罪ではないため告訴なしでも捜査が可能であるが、積極的な捜査促進と被害回復のために告訴状が必要となる場合がある。
事件経緯を丁寧に整理した上で刑事弁護士と相談し、告訴手続を進行することが望ましい。
親告罪とは? 被害者または法定代理人の告訴があって初めて公訴を提起できる犯罪を意味する。
9. 窃盗罪|単独での対応が困難な場合

当法人は多数の刑事事件を遂行した刑事専門弁護士を中心に、事案別のTFを構成して対応している。
事件初期の診断から類型別の戦略策定、事件終結後のアフターケアまで全過程にわたる総合的な法律サービスを提供している。
窃盗罪事件で捜査または対応が必要な状況であれば 🔗刑事専門弁護士への法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応戦略を確認されたい。












