CONTENTS
- 1. 窃盗罪 | 意味

- - 窃盗罪の成立要件・対象
- - 窃盗罪の成立要件・行為
- - 窃盗罪の成立要件・不法領得意思
- - 成立要件
- - 窃盗罪 | 成立要件
- - 窃盗罪 | 成立要件
- 2. 窃盗罪|種類

- - 夜間住居侵入窃盗罪
- - 特殊窃盗罪
- - 常習窃盗罪
- 3. 窃盗罪 | 処罰水準

- - 窃盗罪の示談金
- - 窃盗罪で示談しなければ
- - 量刑基準
- - 窃盗罪の処罰事例
- 4. 窃盗罪の和解の重要性

- 5. 窃盗罪 | 被疑者であれば?

- - 証拠の確保および分析
- - 被害者との和解策の準備
- - 弁論の準備
- - 追加的に考慮すべき事項
- 6. 窃盗罪|大倫のサポート

- 7. 窃盗罪 | 大倫の助力

- 8. 窃盗罪 | 被害者であれば?

- - 準備すべき事項
- 9. 窃盗罪 | 一人での対応が難しいなら?

1. 窃盗罪 | 意味

窃盗罪は、他人の財物を窃取したときに成立する犯罪です。
多くの 方が 窃盗罪を 軽く 考える 場合が多いですが きちんとした 防御 弁論を できなかった 場合は 初犯の 場合でも 実刑が 宣告される ことがあります。
窃盗罪の成立要件・対象
• 窃盗罪は、他人の財物を盗んで成立する犯罪です。
窃盗罪では、占有と所有の問題が発生します。
窃盗罪の対象は、他人が占有する他人所有の財物です。
財産上の利益(デジタル財産、営業秘密など)は、窃盗罪の対象ではありません。
√ 占有とは? 事実上の支配
√ 所有とは? 物を使用・処分できる権利を持つ状態
窃盗罪の成立要件・行為
• 窃盗罪の成立要件で規定する窃取行為とは、正確に何でしょうか?
他人の財物を自分の占有の下に置くことです。
簡単に言えば、他人の意思に反して、他人の占有から自分の占有に財物を移してくることです。盗んでくることです。
占有者(他人)の同意を得て財物を持ってくる行為は、窃盗罪が成立しないことになります。
窃盗罪は未遂犯を処罰するため、実行の着手が成立すれば窃盗未遂罪で処罰されます。
√ 実行の着手の成立時期 : 盗む物があるかを窺う行為、目的物を物色するときに成立
√ 既遂時期 : 財物を本人の占有の下に置くときに成立
窃盗罪の成立要件・不法領得意思
• 窃盗の故意は当然必要であり、別途、不法領得意思が必要です。
他人の物をしばらく使用して返す意図で持っていった場合、窃盗罪は成立しません。
「物を自分の物のように使用しようとする意思」がなければなりません。これを不法領得意思と表現します。
物を奪って壊したり捨てたりしたなら、財物損壊罪が成立するだけで、窃盗罪の成立を論じることはありません。
※ ただし、交通手段をしばらく使用して返す意図で持っていった場合、別途、自動車等不法使用罪が適用され、処罰の対象となり得ます。
成立要件
窃盗罪が成立するためには、他人の財物の窃取、 故意性、 不法領得の意思、この 3つが充足されなければ なりません。
不法に他人の財物を自分の所有物のように利用または処分する意思を指します。
すなわち、 他人の物を自分の物のように使おうとする意思を意味します。
窃盗罪 | 成立要件
窃盗罪が成立するためには、他人の財物の窃取、故意性、不法領得意思のこの 3つが満たされなければなりません。
もし加害者として通報されたり告訴状を受け取ったりした場合、事件の経緯について刑事専門弁護士の助力を得ることが重要です。
違法に他人の財物を自分の所有物のように利用または処分する意思をいいます。
すなわち、他人の物を自分の物のように使おうとする意思を意味します。
窃盗罪 | 成立要件
窃盗罪が成立するためには、他人の財物の窃取、故意性、不法領得意思のこの 3つが満たされなければなりません。
もし加害者として通報されたり告訴状を受け取ったりした場合、事件の経緯について刑事専門弁護士の助力を得ることが重要です。
違法に他人の財物を自分の所有物のように利用または処分する意思をいいます。
すなわち、他人の物を自分の物のように使おうとする意思を意味します。
2. 窃盗罪|種類

窃盗罪の種類は、窃盗罪、夜間住居侵入窃盗罪、特殊窃盗罪、常習窃盗罪の計4つに分類されます。
夜間住居侵入窃盗罪
夜間に他人の住居、看守する邸宅、建造物、船舶または人が占有する部屋などに侵入して財物を盗む場合に成立する犯罪です。
ここで「住居」とは、実際に人が居住中であるかと関係なく、起居と就寝のための場所を意味し、人が不在中の邸宅や別荘も含まれます。
「看守」とは、財物を直接守っている状態を意味し、必ずしも建物の内部に一緒にいることを意味するわけではありません。
特殊窃盗罪
窃盗行為のうち、以下のいずれかに該当すれば『特殊窃盗罪』で処罰されます。
▷ 凶器など危険な物を所持していた場合
▷ 2人以上が共に犯行を犯した場合
常習窃盗罪
窃盗の犯行を繰り返して犯した場合、「常習窃盗罪」で処罰されます。
単に前科の有無のみを問うのではなく、摘発された後の捜査の過程で、以前にも類似の犯行を繰り返した状況が明らかになれば、常習犯と判断されます。
3. 窃盗罪 | 処罰水準
窃盗罪を軽く見る傾向がありますが、窃盗罪は決して軽くない重犯罪に該当します。
もし窃盗罪が認定された場合、処罰水準は次のとおりです。
窃盗罪の処罰水準
| 刑法第329条 | 6年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金 |
夜間住居侵入窃盗の処罰水準
| 刑法第330条 | 10年以下の懲役 |
特殊窃盗の処罰水準
| 刑法第331条 | 1年以上 10年以下の懲役 |
常習犯の処罰水準
| 刑法第332条 | 窃盗罪や、夜間にドアや塀その他の建造物の一部を損壊して窃盗を犯した者は、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。 |
窃盗罪の示談金
窃盗罪で示談をするために示談金の設定の段階に来ているなら、 どの程度が適正な水準なのか悩まれることでしょう。
窃盗罪の処罰において、 示談が円満に成立したとしても無罪となるわけではありません。
しかし 示談は、 刑量を少しでも軽く受けられる可能性を高めてくれる重要な量刑要素です。
しかし、被害者との示談の過程を個人が一人で解決していくことは容易なことではありません。
法的に示談金の客観的な基準を定めていないため、 様々な状況に直面し得ます。
したがって、 刑事事件の経験が豊富な弁護士の助力を得て、十分に協議したうえで進めることをお勧めいたします。
- 窃盗した財物に比べて過度な示談金を提示する場合
- 精神的被害補償(慰謝料)まで提示する場合
- 自身の経済的状況において示談金を出す余力がない場合
- 加害者に財産がなく、示談をかえって拒否する場合
- 財物の価値が金銭に換算されず、示談金の設定が困難な場合
- 加害者が示談金を分割して支給すると言う場合
窃盗罪で示談しなければ
• 窃盗罪の示談が不発に終わったり、示談金がなく示談をしないつもりであったりする場合
窃盗罪で示談しなければどのような処罰が下るのか気になる人がいるでしょう。
単純窃盗罪の場合、初犯であれば罰金刑で終わったり、略式起訴で済んだりするだろうと考えるかもしれません。
これは非常に単純な考えです。窃盗罪は罰金の上限が1千万ウォンです。
また、状況を調査し、ついに公訴が提起されたときに罪名を見ると、単純窃盗罪が適用された事例はまれです。
すなわち、特殊窃盗や強盗、準強盗などに発展する場合や、他の罪と併合される場合が非常に多いということです。
特に、特殊窃盗罪と夜間侵入窃盗罪の場合、罪名は窃盗罪であるだけで、罰金刑がありません。
簡単に言えば、起訴猶予処分で終わらなければ、執行猶予ないし実刑の宣告です。
量刑基準
一般財産に対する窃盗
▷生計型犯罪
▷生計型犯罪
▷室内住居空間以外の場所に侵入した場合(侵入窃盗)
▷心身耗弱
▷自首
▷処罰不願または被害回復
▷消極的加担
▷真摯な反省
▷刑事処罰前歴なし
窃盗罪の処罰事例
全州地方法院 2023. 11. 1. 宣告 2023고단1301 判決
また、他の車両のドアが施錠されていない隙をついて内部に入り、盗む物を探したものの金品を発見できず目的を遂げられなかった事例など、 計 4回にわたり他人の財物を窃取しようとして未遂に終わった状況も確認され、窃盗未遂の容疑も併せて適用されました。
これに対し法院は、被告人に 執行猶予を宣告しました。
光州地方法院 2021. 9. 9. 宣告 2021고단2773 判決
このような手口で計 2回、夜間の時間帯に被害者らの住居に侵入して財物を窃取した事実が認められ、 夜間住居侵入窃盗罪が適用されました。
これに対し法院は、被告人に 懲役 10月の実刑を宣告しました。
4. 窃盗罪の和解の重要性

単純窃盗罪の初犯の場合、軽微な被害額、被害金額や物品の弁償の有無、被害者との和解、真摯な反省の態度 などを捜査機関で考慮し得ます。
大部分、窃盗罪の初犯に限って被害者の和解がなされた場合、起訴猶予処分や略式起訴処分を狙ってみることができます。
窃盗罪は、他人の財物の価値を保護法益としています。
したがって、財物の価値を取り戻す弁償をすると、刑事処罰の必要性が大きく減ることになるのです。
窃盗罪の和解を成立させるために、刑事専門弁護士の助けを得て、さまざまな法律のアドバイスを得ることが望ましいでしょう。
5. 窃盗罪 | 被疑者であれば?
窃盗罪で調査を控えることになった場合、類型に応じて加重処罰されることがあるため、慎重に対処する姿勢が重要です。
証拠の確保および分析
事件発生場所のCCTV映像、関連する目撃者の供述、本人の移動経路や行跡を確認できる資料などを迅速に確保し分析する必要があります。
このような証拠は、容疑を晴らしたり、故意がなかったことを立証したりするのに活用できます。
本人が物を盗んだ事実がないことを立証したり、錯誤による所持があったことを説明したりできる資料があれば、必ず整理しておかなければなりません。
被害者との和解策の準備
窃盗罪は反意思不罰罪に該当しませんが、被害者との和解は量刑に肯定的な影響を与え得ます。
この際、被害物品の返還の有無、損害発生の規模などを基準に適切な和解金の水準を定め、被害者の意思に応じて書面の和解書を準備することができます。
反意思不罰罪とは? 被害者の処罰不願の意思があれば、起訴または処罰が不可能な犯罪を意味します。
弁論の準備
故意がなかったことを立証できる状況的説明や情況資料を体系的に整理しておくことが必要です。
例えば、誤って持っていったという点を裏付ける物品使用内訳、勘違いが起きた経緯などを一貫して説明することができなければならず、初期供述内容と食い違う部分がないように留意しなければなりません。
追加的に考慮すべき事項
過去に同一の前歴がなければ、初犯であるという点を強調することができ、事件後の反省的態度もまた重要に考慮されます。
被害者に謝罪の意を伝えた内訳や、再発防止のための生活の変化などがあれば、整理しておくのが良いでしょう。
6. 窃盗罪|大倫のサポート

小さな物一つを盗む行為で、窃盗罪の容疑を受けて刑事処罰に返ってくる可能性があります。
また、類型に応じて加重処罰される可能性があるため、窃盗罪で調査を控えている場合は、慎重に対処する姿勢が重要です。
特に、窃盗罪を一人で対応してはならない理由は、捜査機関が考える5大重犯罪の中に窃盗罪が含まれているためです。
法務法人 大倫は、刑事事件を多数受任し豊富なノウハウを保有した🔗刑事専門弁護士がTFを構成して依頼人をサポートしております。
正確かつ迅速な事件初期診断と、事件類型別の最適な戦略を策定し、事件終結後にもオーダーメイド型の事後管理サービスを提供しております。
もし、窃盗罪に関与し法的サポートが必要な状況であれば、いつでも🔗刑事専門弁護士法律相談予約を通じて迅速に対応策を整備されてみてください。
7. 窃盗罪 | 大倫の助力

小さな物一つを窃盗する行為により、窃盗罪の容疑を受けて刑事処罰として返ってくることがあります。
また、類型に応じて加重処罰され得るため、窃盗罪で調査を控えることになった場合は、慎重に対処する姿勢が重要です。
特に、窃盗罪を一人で対応してはならない理由は、捜査機関が捉える5大重犯罪に窃盗罪が含まれているためです。
法務法人 大倫は、刑事事件を多数受任し、豊富なノウハウを保有した 🔗刑事専門弁護士が TFを構成して依頼人を助力します。
正確かつ迅速な事件初期の診断と、事件類型別の最適の戦略を策定し、事件終結後にもオーダーメイドの事後管理サービスを提供しています。
もし窃盗罪に関与し法的助けが必要な状況であれば、いつでも 🔗刑事専門弁護士の法律相談予約を通じて迅速に対応策を準備してみてください。
8. 窃盗罪 | 被害者であれば?
窃盗罪で調査を控えることになったのであれば、類型によって加重処罰され得るため、慎重に対処する姿勢が重要です。
準備すべき事項
① 証拠の確保
CCTV 映像、写真、目撃者の供述など窃盗行為を立証できる資料を迅速に確保しなければなりません。
② 直ちに警察に申告
112に電話するか、近くの警察署を訪問して被害事実を迅速に申告しなければなりません。
③ 被害目録の整理
盗難に遭った物品の種類、数量、価値などを客観的に整理し、捜査に積極的に協力しなければなりません。
④ 感情の調節および事実中心の対応
犯人を任意に推定したり自力救済を試みたりすることは、法的に危険であり得るため、必ず注意しなければなりません。
⑤ 告訴手続の進行
窃盗罪は親告罪ではないため告訴なしでも捜査が可能ですが、積極的な捜査の促進と被害回復のために告訴状が必要であり得ます。
事件の経緯を綿密に整理した後、刑事弁護士と相談して告訴手続を進めることが望ましいです。
親告罪とは? 被害者や法定代理人の告訴があってはじめて公訴を提起できる犯罪を意味します。
9. 窃盗罪 | 一人での対応が難しいなら?

当法人は、多数の刑事事件を遂行した刑事専門弁護士を中心に、事案別にTFを構成して対応しています。
事件初期の診断から類型別の戦略の策定、事件終結後の事後管理まで、全過程にわたって総合的な法律サービスを提供します。
窃盗罪の事件で捜査または対応が必要な状況であれば、🔗刑事専門弁護士の法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応戦略を確認してください。



















