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住居侵入罪

住居侵入罪とは、他人の住居地や一定の場所に無断で侵入し、平穏を侵害する犯罪です。'私有地の侵犯'とも呼ばれ、故意に犯した際には処罰を受ける可能性があります。

CONTENTS
  • 1. 住居侵入罪 | 意味
    • - 住居侵入罪の構成要件 住居
    • - 住居侵入罪の構成要件 侵入行為
    • - 住居侵入罪 親告罪 反意思不罰罪
    • - 成立要件
    • - 退去不応罪との違い
  • 2. 住居侵入罪 | 類型
    • - 単純住居侵入罪
    • - 特殊住居侵入罪
    • - 夜間住居侵入罪
  • 3. 住居侵入罪 | 処罰の水準
    • - 住居侵入罪の判例 ①
    • - 住居侵入罪の判例 ②
    • - 住居侵入罪判例 ③
    • - 量刑基準
    • - 事例で見る実際の処罰水準
  • 4. 住居侵入罪の容疑への対応方策
  • 5. 住居侵入罪の告訴の方法
    • - 住居侵入罪の告訴資料
  • 6. 住居侵入罪 | 被疑者になったら?
    • - 被害者との円滑な示談
    • - 心からの反省文の提出
    • - 迅速な法的対応と戦略の樹立
  • 7. 住居侵入罪 | 被害者なら?
    • - 安全の確保
    • - 警察への通報
    • - 証拠の確保
    • - 刑事告訴
    • - 被害の回復
  • 8. 住居侵入罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 住居侵入罪 | 意味

대륜 형사그룹 주거침입죄 성립 요건



住居侵入罪とは、他人の住居や居住地に許可なく侵入し、平穏と安全を侵害する犯罪行為です。

住居侵入は個人の私的領域を保護する法的権利を侵害する行為とみなされ、刑事処罰の対象となります。

これに従い、必ずしも暴力や脅迫を伴わなくても成立しうます。

住居侵入罪の構成要件 住居

住居侵入罪の構成要件である住居とは、私有地を意味します。 人が住んでいる家、管理している建造物、船舶や航空機などをすべて含みます。

一時的な住居であっても、住居侵入罪の成立には影響がありません。

設備や構造も条件ではありません。 粗末なテント小屋やバラックに侵入する行為も、住居侵入罪が成立します。

しかし、事実上、起居・就寝に使用できない、今にも崩れそうな家であれば、住居とはみなされません。

住居侵入の当時、人が住居の中に現存することを要求するものでもありません。

無許可住宅であっても、住居侵入罪の成立とは影響がありません。

住居侵入罪の構成要件 侵入行為

住居侵入罪が規定する侵入行為とは、住居に入ることをいいます。

身体の一部のみが侵入した場合も、住居侵入罪が成立します。

顔だけを窓に突き出したところ、相手方に見つかって驚いて逃げた事件について、住居侵入罪の既遂が成立するか否かについて議論がありました。

大法院は、身体の一部のみが侵入した場合であっても、住居の平穏を害したのであれば、住居侵入罪の既遂に該当すると判示しました。

住居侵入罪 親告罪 反意思不罰罪

住居侵入罪は、親告罪や反意思不罰罪の適用を受ける罪でしょうか?

住居侵入罪は、被害者が処罰を望まなくても処罰を受ける一般犯罪に属します。

被害者の通報がなくても処罰が可能です。

ただし、被害者の処罰不願があれば、同種前科のない住居侵入罪の初犯に限り、起訴猶予処分が非常に容易に出される犯罪です。

成立要件

住居侵入罪は 「故意」がなければ成立しません。

住居侵入罪の成立要件は次のとおりです。

客体

- 人の住居

- 管理する建造物

- 船舶もしくは航空機または占有する部屋

行為

事実上の平穏を害する行為態様で住居に立ち入ること

故意

故意に行為を行ったものでなければならない

退去不応罪との違い

住居侵入罪と退去不応罪は、いずれも刑法が規定する犯罪であり、他人の住居に関連する権利を侵害する行為を処罰します。

住居侵入罪とは、正当な事由なく他人の住居に無断で入る場合をいいます。

一方、退去不応罪とは、適法に住居に入ったものの、退去要求を受けてもこれを拒否して出ていかない場合を意味します。

2. 住居侵入罪 | 類型

형사변호사 주거침입죄 유형 업무 분야



住居侵入罪は、さまざまな類型で発生しうるものです。


主な住居侵入の類型は次のとおりです。

単純住居侵入罪

単純住居侵入は、他人の住居、建造物、船舶などに正当な理由なく故意に侵入した場合を指します。

侵入当時に暴行や脅迫などの要素が伴わなくても、相手方の住居の平穏を侵害したならば処罰対象となります。

特殊住居侵入罪

特殊住居侵入は、集団で行動したり、多衆の威力に依拠したり、 危険な物(凶器など)を携帯した状態で他人の住居に侵入した場合を意味します。

単なる侵入より危険性・威嚇性が 大きい ため、 刑法上より重く処罰されます。

夜間住居侵入罪

夜間住居侵入窃盗は、住居侵入と窃盗行為が結合した犯罪であり、特に夜間に他人の住居に侵入して財物を盗んだ場合に該当します。

住居の侵害と財産犯罪が同時に行われるため、厳重な処罰を規定しています。

3. 住居侵入罪 | 処罰の水準

住居侵入罪に関する処罰の水準は次のとおりです。

単純住居侵入罪の処罰の水準

刑法第319条

3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

特殊住居侵入罪の処罰の水準

刑法第320条

5年以下の懲役

夜間住居侵入窃盗罪の処罰の水準

刑法第330条10年以下の懲役

住居侵入罪の判例 ①

過去、 夫が 出勤して いない 家に 訪問して 家に いる 妻と 姦通を行った 男性の 場合

住居侵入罪の 対象として 処罰できるという 判例が ありました。


しかし 大法院は 判例を 変更して 居住者のうち、いずれか一人の 承諾を 受けて 通常の 方法で 入った 場合(妻が ドアを 開けてやるなど)

不在者(夫)の 推定的 意思に 反したとしても
住居侵入が 成立しないと判示しました。

住居侵入罪の判例 ②

家主が 賃借人の 許諾 なしに 家の状態を 確認するという 名目 のもとに みだりに 住居に 侵入した 場合

住居侵入罪が 成立し得ます。

住居侵入罪判例 ③

マンションの共用廊下に沿って入ってきた場合、戸建て住宅の庭まで入ってきた場合、

いずれも住居侵入罪が成立する可能性があります。


量刑基準

一般的な基準

▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 未必の故意で犯行を犯した場合

▷ 住居など平穏の侵害の程度が軽微な場合

▷ 酌量に値する犯行動機

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 処罰不願または被害回復

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

累犯・特殊住居侵入など

▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 未必の故意で犯行を犯した場合

▷住居など平穏の侵害の程度が軽微な場合

▷ 酌量に値する犯行動機

▷ 退去不応に該当する場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 処罰不願または被害回復

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

事例で見る実際の処罰水準

水原地方法院驪州支院 2023. 2. 1. 宣告 2022고단944 判決

被告人は、自身を呼ぶ声と女性の喘ぎ声が聞こえるという理由で、施錠されていない窓を開けて被害者の居間と台所の中に無断で侵入しました。

その後も被告人は、計 4回にわたって被害者らの住居に侵入したり侵入を試みたりし、そのうち一部は未遂にとどまりました。

これに従い 被告人には住居侵入罪および住居侵入未遂罪が認められ、裁判所は最終的に執行猶予を宣告しました。

田地方法院 2021. 9. 29. 宣告 2021고단1362 判決

被告人は、明け方 2時頃に被害者が家を空けていることを知り、不詳の方法で中に侵入し、そこに保管されていたバッグ、時計などを窃盗しました。

これにより被告人には夜間住居侵入窃盗、窃盗、住居侵入罪が認められ、裁判所は最終的に懲役 2年を宣告しました。

4. 住居侵入罪の容疑への対応方策

住居侵入罪が規定する住居の範囲がやや不明確であるため、どのような行為が住居侵入に該当するかは判例ごとに解釈が異なることがあります。

したがって、住居侵入罪の容疑を受けている場合は、具体的な状況を刑事専門弁護士と相談してみるのがよいでしょう。

自身の行為が住居侵入罪に該当する場合は、情状弁論を通じて軽い処分を狙わなければならないでしょう。

住居侵入罪に該当しない場合は、無罪弁論を通じて犯罪の容疑から脱しなければなりません。

5. 住居侵入罪の告訴の方法

住居侵入罪の 告訴を考え 中の 被害者であれば、刑事専門弁護士の 助けを 受けて 対処する ことを お勧めいたします。

自分が 賃借人であれば、 同意なく 家に 出入りした 賃貸人も 告訴の対象に 含まれることがあります。

自分が 家賃 などを 払わず 賃貸人が 抗議を するために 出入りしたと 主張したとしても これは 受け入れられません。

賃借人の同意 なく 出入りした 場合、家賃の 未納など賃借人の 過失と 関係なく 住居侵入罪が成立しうるのです。

住居侵入罪の告訴資料

住居侵入罪の告訴を準備する状況であれば、 相手方が侵入行為を行ったという事実を証明するために資料を確保することが重要です。

1. CCTV など証拠資料を確保する

2. 民事上の責任を問うために損害賠償請求に備える

3. 住居侵入後の追加被害事項を調査する

6. 住居侵入罪 | 被疑者になったら?

住居侵入罪事件に関与したのであれば、迅速かつ体系的に対応することが非常に重要です。

法的手続を正確に理解し、適切に対処することが処罰を軽減するうえで核心的な役割を果たします。

被害者との円滑な示談

住居侵入罪の処罰を軽減するために最も重要な要素の一つは、被害者との円満な示談です。

被害者が処罰不願の意思を明らかにした場合、法院はこれを積極的に反映し、刑事処罰の水準を下げる上で大きな影響を及ぼします。

心からの反省文の提出

量刑の減軽のためには、自身の過ちを明確に認め、心から反省する態度を文章で表現することが必要です。

捜査の過程に積極的に協力する姿勢とともに反省文を提出すれば、裁判所が肯定的に評価し、処罰を減らすのに役立ちます。

迅速な法的対応と戦略の樹立

事件の初期から迅速に法的対応策を用意することが重要です。

事件の具体的な状況と証拠を綿密に分析し、最適な防御戦略を立てることが、刑量の減軽や嫌疑なしの判断に大きな影響を及ぼします。

また、 捜査段階から体系的な対応を通じて、不必要な不利益を最小化することができます。

7. 住居侵入罪 | 被害者なら?

住居侵入罪の被害者なら, まず侵入の事実を認知した時に安全の確保が最も重要であり, 直ちに警察に通報しなければなりません。

安全の確保

住居侵入の事実を知ったら、まず速やかに自身の安全を確保しなければなりません。

侵入者が現場にいるか、その疑いがある場合は直ちに安全な場所へ避難し、 家族や同居人がいる場合は一緒に避難するようにしなければなりません。

警察への通報

安全が確保されたら、直ちに112に通報して警察の出動を要請しなければなりません。

警察が到着したら、侵入の事実と被害の状況を正確に説明し、 捜査に誠実に協力しなければなりません。

証拠の確保

住居侵入の事実を立証できるよう、 次のような客観的な証拠をできる限り早く確保しなければなりません。

直接の証拠収集が難しい場合には、警察の捜査の過程で証拠の確保が円滑に行われるよう協力しなければなりません。

▶ 現場状況の証拠

• 侵入当時の現場写真の撮影 (出入口、 窓の状態など)

• 侵入者が残した痕跡(足跡、 手の跡など) の写真

• 侵入者が使用した道具(破損した施錠装置など) の写真

▶ 映像資料

• 住宅の内・外部のCCTV映像の確保要請

• 周辺の隣家または近隣店舗のCCTV映像の確認

• 侵入当時の現場周辺のドライブレコーダー映像の確保要請

▶ 出入記録および目撃者の供述

• 出入統制記録(警備システムのログなど)

• 目撃者の供述書または連絡先の確保

• 侵入の事実を知った経緯と時間の記録

刑事告訴

被害者は住居侵入罪について刑事告訴を進めることができます。

告訴は警察署や検察庁に被害事実を申告する手続きであり、告訴状が受理されると捜査が始まり、法的処罰が行われる可能性があります。

被害の回復

住居侵入による財産被害や精神的被害が発生したのであれば、これに対する補償を要求することができます。

被害の事実と関連証拠を基に民事的な手続きを進め、適切な補償を受けることができます。

8. 住居侵入罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

대륜 형사그룹 주거침입죄 조력의 필요성

住居侵入罪は、他人の私的空間に対する侵害とみなされるため、犯行が成立した場合、その処罰は決して軽くないということを留意しなければなりません。

当法人は、平均10年以上の経歴を有する刑事弁護士が多数所属しており、事件初期から1~20のTFを構成し、状況に合ったオーダーメイドの法律対応策を講じます。

特に、侵入経路の分析と現場の証拠収集のための自社の証拠調査、デジタルフォレンジックセンターとの協業を通じて、CCTV映像、出入り記録、デジタルの痕跡などを迅速に確保することで、事件の実体を明確に明らかにします。

さらに、住居侵入罪に関連する損害賠償請求など民事の問題についても、民事弁護士と協力して総合的な法律サービスを提供します。

住居侵入罪で困難を抱えていらっしゃる場合は、法務法人 大倫の刑事専門弁護士に相談をお求めください。

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