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業務分野

住居侵入罪

住居侵入罪とは他人の住居や一定の場所に無断で侵入し、平穏を侵害する犯罪である。「私有地侵犯」とも呼ばれ、故意に行った場合に処罰される。

CONTENTS
  • 1. 住居侵入罪|意味
    • - 住居侵入罪の構成要件 住居
    • - 住居侵入罪の構成要件 侵入行為
    • - 住居侵入罪 親告罪 反意思不罰罪
    • - 成立要件
    • - 退去不応罪との違い
  • 2. 住居侵入罪|類型
    • - 単純住居侵入罪
    • - 特殊住居侵入罪
    • - 夜間住居侵入窃盗罪
  • 3. 住居侵入罪 | 処罰の程度
    • - 住居侵入罪の判例 ①
    • - 住居侵入罪の判例 ②
    • - 住居侵入罪判例 ③
    • - 量刑基準
    • - 事例から見る実際の処罰の程度
  • 4. 住居侵入罪の容疑への対応方策
  • 5. 住居侵入罪の告訴の方法
    • - 住居侵入罪の告訴資料
  • 6. 住居侵入罪 | 被疑者の場合
    • - 被害者との円滑な示談
    • - 誠意ある反省文の提出
    • - 迅速な法的対応と戦略の策定
  • 7. 住居侵入罪 | 被害者の場合
    • - 安全の確保
    • - 警察への届出
    • - 証拠の確保
    • - 刑事告訴
    • - 被害の回復
  • 8. 住居侵入罪 | 対応が難しい場合

1. 住居侵入罪|意味

大輪刑事グループ 住居侵入罪の成立要件



住居侵入罪は他人の住居や居住地に許可なく侵入し、平穏と安全を侵害する犯罪行為である。

住居侵入は個人の私的領域を保護する法的権利を侵害する行為と見なされ、刑事処罰の対象となる。

したがって、必ずしも暴行や脅迫を伴わなくても成立し得る。

住居侵入罪の構成要件 住居

住居侵入罪の構成要件である住居とは、私有地を意味します。 人が住んでいる家、管理している建造物、船舶や航空機などをすべて含みます。

一時的な住居であっても、住居侵入罪の成立には影響がありません。

設備や構造も条件ではありません。 粗末なテント小屋やバラックに侵入する行為も、住居侵入罪が成立します。

しかし、事実上、起居・就寝に使用できない、今にも崩れそうな家であれば、住居とはみなされません。

住居侵入の当時、人が住居の中に現存することを要求するものでもありません。

無許可住宅であっても、住居侵入罪の成立とは影響がありません。

住居侵入罪の構成要件 侵入行為

住居侵入罪が規定する侵入行為とは、住居に入ることをいいます。

身体の一部のみが侵入した場合も、住居侵入罪が成立します。

顔だけを窓に突き出したところ、相手方に見つかって驚いて逃げた事件について、住居侵入罪の既遂が成立するか否かについて議論がありました。

大法院は、身体の一部のみが侵入した場合であっても、住居の平穏を害したのであれば、住居侵入罪の既遂に該当すると判示しました。

住居侵入罪 親告罪 反意思不罰罪

住居侵入罪は、親告罪や反意思不罰罪の適用を受ける罪でしょうか?

住居侵入罪は、被害者が処罰を望まなくても処罰を受ける一般犯罪に属します。

被害者の通報がなくても処罰が可能です。

ただし、被害者の処罰不願があれば、同種前科のない住居侵入罪の初犯に限り、起訴猶予処分が非常に容易に出される犯罪です。

成立要件

住居侵入罪は 「故意」がなければ成立しない。

住居侵入罪の成立要件は以下のとおりである。

客体

- 人の住居

- 管理する建造物

- 船舶もしくは航空機または占有する部屋

行為

事実上の平穏を害する態様で住居に立ち入ること

故意

故意に行為を行ったことが必要である

退去不応罪との違い

住居侵入罪と退去不応罪はいずれも刑法で規定される犯罪であり、他人の住居に関する権利を侵害する行為を処罰するものである。

住居侵入罪は正当な理由なく他人の住居に無断で立ち入る場合をいう。

一方、退去不応罪は適法に住居に入ったものの、退去の要求を受けてもこれを拒否し退去しない場合を意味する。

2. 住居侵入罪|類型

刑事弁護士 住居侵入罪の類型業務分野



住居侵入罪は多様な類型で発生し得る。


主な住居侵入の類型は以下のとおりである。

単純住居侵入罪

単純住居侵入は他人の住居、建造物、船舶等に正当な理由なく故意に侵入した場合をいう。

侵入当時に暴行や脅迫等の要素が伴わなくとも、相手方の住居の平穏を侵害した場合は処罰の対象となる。

特殊住居侵入罪

特殊住居侵入は団体で行動し、もしくは多衆の威力を利用し、または危険な物件(凶器等)を携帯した状態で他人の住居に侵入した場合を意味する。

単純な侵入よりも危険性および威圧性が大きいため、刑法上より重く処罰される。

夜間住居侵入窃盗罪

夜間住居侵入窃盗は住居侵入と窃盗行為が結合した犯罪であり、特に夜間に他人の住居に侵入して財物を窃取した場合に該当する。

住居の侵害と財産犯罪が同時に行われるため、厳重な処罰が規定されている。

3. 住居侵入罪 | 処罰の程度

住居侵入罪に関する処罰の程度は以下のとおりである。

単純住居侵入罪処罰の程度

刑法 第319条

3年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金

特殊住居侵入罪 処罰の程度

刑法 第320条

5年以下の懲役

夜間住居侵入窃盗罪処罰の程度

刑法 第330条10年以下の懲役

住居侵入罪の判例 ①

過去、 夫が 出勤して いない 家に 訪問して 家に いる 妻と 姦通を行った 男性の 場合

住居侵入罪の 対象として 処罰できるという 判例が ありました。


しかし 大法院は 判例を 変更して 居住者のうち、いずれか一人の 承諾を 受けて 通常の 方法で 入った 場合(妻が ドアを 開けてやるなど)

不在者(夫)の 推定的 意思に 反したとしても
住居侵入が 成立しないと判示しました。

住居侵入罪の判例 ②

家主が 賃借人の 許諾 なしに 家の状態を 確認するという 名目 のもとに みだりに 住居に 侵入した 場合

住居侵入罪が 成立し得ます。

住居侵入罪判例 ③

マンションの共用廊下に沿って入ってきた場合、戸建て住宅の庭まで入ってきた場合、

いずれも住居侵入罪が成立する可能性があります。


量刑基準

一般的な基準

▷ 犯行加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 未必的故意で犯行を行った場合

▷ 住居等の平穏の侵害の程度が軽微な場合

▷ 酌量すべき犯行動機

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 処罰不願または被害回復

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

累犯・特殊住居侵入 等

▷ 犯行加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 未必的故意で犯行を行った場合

▷住居等の平穏の侵害の程度が軽微な場合

▷ 酌量すべき犯行動機

▷ 退去不応に該当する場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 処罰不願または被害回復

▷ 消極的 加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

事例から見る実際の処罰の程度

水原地方裁判所 驪州支院 2023. 2. 1. 宣告 2022고단944 判決

被告人は自分を呼ぶ声と女性のうめき声が聞こえるという理由で、施錠されていない窓を開けて被害者の居間と台所の中に無断で侵入した。

その後も被告人は合計 4回にわたり被害者らの住居に侵入し、または侵入を試み、そのうち一部は未遂に終わった。

れにより 被告人には住居侵入罪および住居侵入未遂罪が認められ、裁判所は最終的に執行猶予を宣告した。

田地方裁判所 2021. 9. 29. 宣告 2021고단1362 判決

被告人は午前 2時頃、被害者が家を空けていることを知り、不詳の方法で内部に侵入し、そこに保管されていたかばん、時計等を窃取した。

れにより被告人には夜間住居侵入窃盗、窃盗、住居侵入罪が認められ、裁判所は最終的に懲役 2年を宣告した。

4. 住居侵入罪の容疑への対応方策

住居侵入罪が規定する住居の範囲がやや不明確であるため、どのような行為が住居侵入に該当するかは判例ごとに解釈が異なることがあります。

したがって、住居侵入罪の容疑を受けている場合は、具体的な状況を刑事専門弁護士と相談してみるのがよいでしょう。

自身の行為が住居侵入罪に該当する場合は、情状弁論を通じて軽い処分を狙わなければならないでしょう。

住居侵入罪に該当しない場合は、無罪弁論を通じて犯罪の容疑から脱しなければなりません。

5. 住居侵入罪の告訴の方法

住居侵入罪の 告訴を考え 中の 被害者であれば、刑事専門弁護士の 助けを 受けて 対処する ことを お勧めいたします。

自分が 賃借人であれば、 同意なく 家に 出入りした 賃貸人も 告訴の対象に 含まれることがあります。

自分が 家賃 などを 払わず 賃貸人が 抗議を するために 出入りしたと 主張したとしても これは 受け入れられません。

賃借人の同意 なく 出入りした 場合、家賃の 未納など賃借人の 過失と 関係なく 住居侵入罪が成立しうるのです。

住居侵入罪の告訴資料

住居侵入罪の告訴を準備する状況であれば、 相手方が侵入行為を行ったという事実を証明するために資料を確保することが重要です。

1. CCTV など証拠資料を確保する

2. 民事上の責任を問うために損害賠償請求に備える

3. 住居侵入後の追加被害事項を調査する

6. 住居侵入罪 | 被疑者の場合

住居侵入罪事件に関与した場合は迅速かつ体系的に対応することが極めて重要である。

法的手続を正確に理解し適切に対処することが、処罰の軽減において核心的な役割を果たす。

被害者との円滑な示談

住居侵入罪の処罰を軽減するために最も重要な要素の一つは、被害者との円滑な示談である。

被害者が処罰不願の意思を示した場合、裁判所はこれを積極的に反映し、刑事処罰の程度を引き下げることに大きな影響を与える。

誠意ある反省文の提出

刑量の減軽のためには、自らの過ちを明確に認め真摯に反省する姿勢を文書で表現することが必要である。

捜査過程に積極的に協力する姿勢とともに反省文を提出すれば、裁判所が肯定的に評価し処罰の軽減に資する。

迅速な法的対応と戦略の策定

事件の初期段階から迅速に法的対応策を講じることが重要である。

事件の具体的な状況と証拠を綿密に分析し、最適な防御戦略を立てることが、刑量の減軽や嫌疑なしの判断に大きな影響を及ぼす。

捜査段階から体系的な対応を行うことで、不必要な不利益を最小化することができる。

7. 住居侵入罪 | 被害者の場合

住居侵入罪の被害者であれば、まず侵入の事実を認知した時点で安全の確保が最も重要であり、直ちに警察に届け出る必要がある。

安全の確保

住居侵入の事実を知った場合、まず迅速に自身の安全を確保する必要がある。

侵入者が現場にいる、またはその疑いがある場合は直ちに安全な場所へ避難し、家族や同居人がいる場合は一緒に避難するようにすべきである。

警察への届出

安全が確保されたら直ちに 112に届け出て警察の出動を要請する必要がある。

警察が到着したら侵入の事実と被害状況を正確に説明し、捜査に誠実に協力すべきである。

証拠の確保

住居侵入の事実を立証できるよう以下のような客観的な証拠をできる限り早く確保する必要がある。

直接の証拠収集が困難な場合には、警察の捜査過程で証拠確保が円滑に行われるよう協力すべきである。

▶ 現場状況の証拠

• 侵入時の現場写真の撮影 (出入口、窓の状態等)

• 侵入者が残した痕跡(足跡、指紋等)の写真

• 侵入者が使用した道具(破損した施錠装置等)の写真

▶ 映像資料

• 住宅内外の CCTV 映像の確保を要請

• 周辺の隣家または近隣店舗の CCTV 映像の確認

• 侵入時の現場周辺のドライブレコーダー映像の確保を要請

▶ 出入り記録および目撃者の陳述

• 出入り管理記録(警備システムのログ等)

• 目撃者の陳述書または連絡先の確保

• 侵入の事実を知った経緯と時間の記録

刑事告訴

被害者は住居侵入罪について刑事告訴を行うことができる。

告訴は警察署や検察庁に被害事実を届け出る手続であり、告訴状が受理されると捜査が開始され、法的処罰が行われ得る。

被害の回復

住居侵入による財産上の被害や精神的被害が生じた場合、これに対する補償を求めることができる。

被害事実と関連証拠に基づき民事上の手続を進めることで、適切な補償を受けることが可能である。

8. 住居侵入罪 | 対応が難しい場合

大輪 刑事グループ 住居侵入罪 支援の必要性

住居侵入罪は他人の私的空間に対する侵害とみなされるため、犯行が成立した場合その処罰は決して軽くないことに留意すべきである。

当法人には平均 10年以上の経験を有する刑事弁護士が多数所属しており、事件の初期段階から 1~20名のTFを構成し、状況に応じた法的対応策を策定する。

侵入経路の分析と現場の証拠収集のための自社証拠調べ、デジタルフォレンジックセンターとの連携を通じて CCTV 映像、出入り記録、デジタル痕跡等を迅速に確保し、事件の実態を解明する。

住居侵入罪に関連する損害賠償請求等の民事問題についても民事弁護士と協力し、総合的な法律サービスを提供する。

住居侵入罪でお困りの場合は、法務法人大輪の刑事専門弁護士にご相談いただきたい。

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