CONTENTS
- 1. 脅迫罪|意義

- - 脅迫罪の成立要件
- - 脅迫罪の脅迫内容
- - 脅迫罪の故意
- - 脅迫罪の特徴
- - 成立要件
- 2. 脅迫罪|類型

- - 尊属脅迫
- - 脅迫罪の報復脅迫の加重処罰
- - 特殊脅迫
- - 公衆脅迫
- 3. 脅迫罪|処罰の程度

- - 脅迫罪の成立
- - 脅迫罪の無罪
- - 関連判例から見る脅迫罪の量刑
- - 量刑基準
- 4. 脅迫罪の対応方法

- - 脅迫罪の示談金
- 5. 脅迫罪の告訴方法

- 6. 脅迫罪|被疑者の場合

- - 事実関係の把握
- - 弁論準備
- - 被害者との示談
- 7. 脅迫罪|被害者の場合

- - 刑事告訴
- - 民事手続
- 8. 脅迫罪|一人での対応が困難な場合

1. 脅迫罪|意義

脅迫罪とは、人をして恐怖心を生じさせ得る害悪を通告し、意思形成の自由を侵害する犯罪をいう。
脅迫が成立するためには、相手方に実際の害を加える意思を伝達し、それにより被害者が心理的圧迫を感じた状態でなければならない。
脅迫の方法には、口頭による威嚇、書面で伝達される威嚇、行動を通じて暗示する威嚇等の多様な形態があり得る。
脅迫罪の成立要件

脅迫罪は、脅迫を構成する当該脅迫の内容が最も重要となります。
脅迫の方法には制限がありません。 言語や文書、 挙動に制限がなく、 黙示的な方法でも可能です。
不作為による脅迫も可能です。
匿名や虚偽の名前で脅迫を加えても、脅迫罪の成立に影響はありません。
密室でささやき声で脅迫を加えても、脅迫罪の成立要件を満たします。
名誉に関する罪と異なり、公然性が成立要件ではないためです。
脅迫罪の脅迫内容
害悪告知の内容にも制限はありません。 単なる自然的な吉凶禍福や天災地変が来ると知らせる、警告水準の脅迫は脅迫罪を構成しません。
生命に対する脅迫、 身体、 自由、 名誉、 財産、 信用、 業務に対する脅迫はすべて脅迫罪の内容となりえます。
第三者に対する害悪も含みます。
害悪を実現する可能性が十分な者が害悪を告知すれば、脅迫罪が成立します。
実際に害悪を実現しなくても、脅迫罪の成立には影響がありません。
脅迫罪の故意
積極的な脅迫の意図がなくても、脅迫罪が成立することがあります。
害悪の通告によって相手方が恐怖心を起こしたのであれば、脅迫罪は成立します。
脅迫行為をしたが脅迫の通告が相手に届かない場合、脅迫未遂罪が成立します。
脅迫罪の特徴
脅迫罪のうち 一般脅迫罪と 尊属脅迫罪は 反意思不罰罪です。
脅迫罪は 通常 他の 罪の 成立要件としての 行為として 多く 行われます。
相手方に 義務のない 事を 脅迫によって させると 強要罪が 成立し、 相手方に 財物の取得を 目的として 脅迫を すると 恐喝罪が 成立します。
したがって、 脅迫行為によって 結果が 発生する なら それに 応じた 罪が 別途 成立する可能性が あります。
成立要件
脅迫罪が成立するためには、以下の要素が充足されなければならない。
行為 | 被害者に害悪を告知する行為 |
故意性 | 被害者が脅迫を感じるよう故意に行動すること |
不安感 | 被害者が実際に威嚇を感じ恐怖を覚える状況 |
威嚇の内容 | 生命、身体、自由、名誉、財産、貞操、信用、業務に対する一切の害悪 |
この場合、必ずしも相手方本人に対する害悪を告知した場合にのみ成立するものではない。
相手方の家族、親族、または密接な関係にある第三者に対する害悪を告知した場合にも、その内容が相手方に恐怖心を生じさせ得る程度のものであれば本罪が成立し得る。
ここでいう第三者には自然人のみならず法人も含まれ得る。
例えば、相手方が所属する会社に対する害悪を告知した場合、その内容と当事者の関係、法人内の地位等を総合して相手方が実際に恐怖を感じたのであれば脅迫と認め得る。
ただし、人の意思決定の自由を保護する犯罪であるため、法人自体は脅迫罪の客体となることはできない。
[大法院 2010. 7. 15. 宣告 2010도1017 判決]
この場合の「第三者」には自然人のみならず法人も含まれる。
2. 脅迫罪|類型

脅迫罪は一般脅迫を含め、方法と対象に応じて以下のように分類される。
尊属脅迫
尊属脅迫とは、自己または配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)に対して脅迫を加える行為をいう。
これは単純な脅迫罪よりも刑法上より重く処罰される加重処罰の対象として規定されている。
脅迫罪の報復脅迫の加重処罰
刑事事件に対する告訴・告発、 証拠提出、 証言に対する報復として報復脅迫を行った場合、特定犯罪加重処罰等に関する法律により1年以上の懲役に処されます。
捜査端緒の提供、 告訴・告発、 陳述、 証言または資料提出をさせないようにしたり取り消させる行為、虚偽の証言をさせる行為が、すべて報復脅迫の行為に含まれます。
特殊脅迫
特殊脅迫罪は、一般脅迫罪とは異なり、凶器や危険な物件を使用し、または団体や多衆の威力を示して脅迫する場合に適用される。
すなわち、単純な言葉や行動を超えて実際に危害を加え得る手段や集団的威勢を通じて相手方に現実的な恐怖心を与える行為をいう。
公衆脅迫
公衆脅迫とは、不特定多数の人を対象として、その生命や身体に害を加える旨を公開的に威嚇する行為をいう。
すなわち、特定の個人ではなく多数の者に恐怖心を醸成するために公開的に脅迫する場合を意味する。
3. 脅迫罪|処罰の程度
脅迫罪の処罰の程度は以下のとおりである。
常習的に以下の罪を犯した場合には2分の1まで加重された処罰を受ける場合があり、未遂犯も処罰の対象となり得る。
一般脅迫罪の処罰の程度
| 刑法第283条① | 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
尊属脅迫罪の処罰の程度
| 刑法第283条② | 5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
特殊脅迫の処罰の程度
| 刑法第284条 | 7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
公衆脅迫の処罰の程度
| 刑法第116条の2 | 5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 |
脅迫罪の成立
1. 不倫現場を目撃し、相手に激高して殺してやるなどの発言をした場合
:殺してやるという言葉を数回にわたり発し、脅迫罪が成立、罰金刑を宣告されました。
2. 連絡を絶ったらぶち壊してやるという発言をした場合
:脅迫罪と認められ、 罰金刑を宣告されました。
3. 挨拶をしないという理由で警備員に解雇を脅迫した場合
:脅迫罪が認められ、 執行猶予を宣告されました。
4. 前の車が割り込んできたという理由で追いかけ、相手車両の前で急停車して悪態をついた場合
:自動車は法律上危険な物であるため、特殊脅迫罪が成立し、 罰金刑を宣告されました。
5. 上の階にゴムハンマーを持って行き、階間騒音を抗議した場合
:特殊脅迫罪が成立し、 罰金刑を宣告されました。
6. 恋人に浮気したことを言いふらすという趣旨で言った場合
:脅迫罪に該当し、 罰金刑を宣告されました。
脅迫罪の無罪
1. インターネットに店についての不親切な口コミを残すと店主に言った場合
: 恐怖心を誘発する程度ではないとして無罪を宣告
2. 電話で口論した後「死ぬ覚悟をしておけ」とメッセージを送信した場合
: 互いに言い争った後に送ったメッセージで、口論の延長線上にあるとみて無罪を宣告
関連判例から見る脅迫罪の量刑
[大田地方裁判所 2023. 11. 20. 宣告 2023고단578 判決]
これにより一般脅迫と凶器を用いた特殊脅迫の嫌疑がいずれも適用され、最終的に
[蓚山地方裁判所 2017. 10. 12. 宣告 2017고단1984 判決]
この行為により凶器を用いた特殊尊属脅迫罪が成立し、
量刑基準
▷ 脅迫の程度が軽微な場合
▷ 犯行加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷ 被害者にも犯行の発生または被害の拡大に相当の責任がある場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首または内部告発
▷ 処罰不願または被害回復(供託を含む)
▷ 消極的加担
▷ 真摒な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 脅迫罪の対応方法
脅迫罪の 嫌疑を 受けた場合、 初期 対応が 重要です。
脅迫罪は、事件の 前後 事情に よって 成立の有無が 決定されます。
したがって、冤罪の 嫌疑を 受ける 場合は 無罪弁論が 重要となります。
また、 脅迫罪が 認められる 場合は特殊脅迫罪で ない 限り 反意思不罰罪が 適用されるため、被害者との 和解が 急務となるでしょう。
脅迫罪の示談金
脅迫罪は 相手方に 恐怖心を 引き起こす 犯罪であり、脅迫罪の 示談金には損害賠償 などの 慰謝料も 含まれると 考えるべきです。
害悪の 程度と被害者との 関係を 考慮しながら示談金の 算定を考えなければ なりません。
刑事専門弁護士の 助力を 得て 被害者との 示談を 引き出すのが よいです。 適正な水準の示談金と 示談案の 提示が 可能だからです。
5. 脅迫罪の告訴方法

脅迫罪で被害を受けて捜査機関に告訴しようとする場合、脅迫罪の証拠収集が最も重要です。
メッセージやメッセンジャーなどを通じたメッセージが具体的な害悪の告知に含まれるのであれば、これを証拠として脅迫罪の告訴が可能です(情報通信網法が適用される脅迫罪)。
害悪とまではいかなくても、相手方に不安感と恐怖感を造成する行為を反復的に行ったのであれば、これは告訴の対象です。
脅迫罪に該当する行為を受けた場合、その行為の具体性を告訴状に記して捜査機関に受け付けます。
告訴状をより専門的かつ体系的に作成するため、刑事専門弁護士の助けを得ることが望ましいです。
6. 脅迫罪|被疑者の場合
脅迫罪の取調べを控えている場合には、自己の行為が実際に相手方に威嚇を与えたか否か、法的に脅迫罪に該当するか否かを冷静に検討することが肝要である。
事実関係の把握
脅迫罪の核心は、相手方が実際に恐怖を感じたか否か、そしてその恐怖を誘発した言動があったか否かである。
事件の前後の状況を綿密に整理し、嫌疑を反駁し得る情況を具体的に検討することが肝要である。
単独で対応する際の注意事項
→ 脅迫の故意がなかったことを立証し得る事情があれば整理しておくこと
→ 言動の全体的な文脈と意図を説明し得るよう整理すること
→ 関連証拠(メッセンジャー履歴、通話記録等)を整理して客観的な説明を準備すること
弁論準備
裁判に至る可能性がある場合には、自己に有利な事情を体系的に整理しなければならない。
単独で対応する際の注意事項
→ 被害者との関係、事件前後の状況等の具体的な情況を整理すること
→ 再犯防止の努力を示し得る資料や誠実な態度を準備すること
被害者との示談
脅迫罪は被害者が処罰を望まない旨の意思を明らかにすれば公訴を提起することのできない「反意思不罰罪」である。
したがって、被害者との示談が極めて重要である。
単独で対応する際の注意事項
→ 示談書の内容は具体的かつ明確に作成し、誤解の余地をなくすこと
→ 示談後も関連資料を入念に保管し、不要な紛争を予防すること
7. 脅迫罪|被害者の場合
脅迫罪の被害者は、脅迫による恐怖や不安を感じた場合には速やかに警察に届け出て、必要な場合には弁護士の助力を受けて告訴手続を進めることが望ましい。
また、脅迫の内容を含む証拠を確保し、今後の法的手続に備えることが肝要である。
刑事告訴
脅迫罪の被害者であれば、捜査機関に告訴状を提出して刑事処罰を求めることができる。
告訴状には具体的な脅迫内容と発生経緯、相手方の人的事項、証拠資料等を含めなければならず、その後の警察の取調べと検察の判断に従い起訴の有無が決定される。
単独で対応する際の注意事項
→ メッセージ、録音、第三者の供述等の証拠となり得る資料を体系的に収集すること
→ 告訴状には脅迫があった具体的な状況と感じた恐怖を具体的に記述すること
→ 捜査機関の取調べに誠実に臨み、供述内容の一貫性を維持すること
民事手続
脅迫により精神的苦痛や業務妨害等の損害が発生した場合、民事訴訟を通じて慰謝料等の損害賠償を請求することができる。
この手続は刑事告訴とは別途に進められ、被害者は脅迫行為による損害を証明する責任がある。
単独で対応する際の注意事項
→ メッセージ、録音、治療記録、相談内容等の損害を立証し得る証拠を準備すること
→ 損害賠償請求書には脅迫内容と被害の程度、請求金額等を明確に記載すること
→ 民事訴訟手続に必要な書類提出期限を逃さないよう注意すること
8. 脅迫罪|一人での対応が困難な場合

当法人は裁判所・検察での経歴を有する刑事弁護士が多数所属しており、事件の初期段階から綿密な相談を通じて事案を正確に把握し、個別の対応戦略を策定する。
また、民事手続が必要な場合には民事弁護士と協業して損害賠償請求等の被害回復のための法的手続まで総合的に支援する。
脅迫罪事件で捜査または対応が必要な状況であれば、🔗刑事弁護士への法律相談予約を通じて事件の争点と対応戦略を確認されたい。
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