CONTENTS
- 1. 恐喝罪|定義

- - 恐喝罪の成立要件 恐怖心
- - 恐喝罪・脅迫罪の区分 恐喝脅迫罪とは?
- - 恐喝罪と詐欺罪・強盗罪を区別してみよう
- - 恐喝罪の成立要件
- - 他の犯罪との相違点
- 2. 恐喝罪|他の犯罪との相違点

- - 脅迫罪との違い
- - 強盗罪との相違点
- - 恐喝罪の判例 ボディーカムフィッシング
- - 恐喝罪の判例 無銭飲食
- - 恐喝罪の判例 学校暴力
- - 恐喝罪と詐欺罪・強盗罪の違い
- 3. 恐喝罪|特殊事例

- - 恐喝罪:大倫法律事務所の解決事例
- - 恐喝罪のFAQ
- - 恐喝罪の処罰水準
- - 恐喝犯罪の量刑基準
- 4. 恐喝罪|被疑者の場合

- - 初期捜査過程の準備
- - 今後の手続および減軽に向けた準備
- 5. 恐喝罪|被害者の場合

- - 証拠資料の確保
- 6. 恐喝罪|対応方法

- - 恐喝罪事件への対応
1. 恐喝罪|定義

恐喝罪は、暴行または脅迫により相手方に恐怖心を抱かせ、財物や財産上の利益を得る犯罪である。
端的に言えば、脅迫や暴力を用いて相手方から金品を恐喝する行為を指す。
特に未成年者の場合、いじめ(学校暴力)とともに恐喝罪として刑事処罰を受ける可能性があり、一層の注意が必要である。
恐喝罪の成立要件 恐怖心
• 恐喝罪の成立要件には、暴行または脅迫が人に恐怖心を現実的に引き起こす程度でなければなりません。
単に戦争や天災地変に対する予告は、恐怖心が現実的に引き起こされたとはみなせません。
例示 ) A:私にお金をくれなければ、韓国でもうすぐ津波が起こるだろう..
このような現実性のない天災地変に対する予告によってお金を入金した被害者がいる場合、場合によって
詐欺罪の成立の有無を検討できるだけで、恐喝罪の成立の有無は問えません。
恐喝罪・脅迫罪の区分 恐喝脅迫罪とは?
• よく使われる恐喝脅迫罪とは?恐喝罪・脅迫罪の区分
恐喝脅迫罪は、わが国の刑法で使われる表現ではありません。
恐喝罪の手段として脅迫という行為が用いられます。
恐喝行為に脅迫行為が吸収される形態であるため、恐喝脅迫罪は存在しません。
脅迫罪は財産上の利得が目的ではないため、恐喝罪と区分されます。
単に恐怖心を引き起こす目的で危害を加えることを通告する犯罪が脅迫罪です。
このような脅迫行為を手段として、金銭を目的とする場合は恐喝罪が成立します。
恐喝罪と詐欺罪・強盗罪を区別してみよう
| 区分 | 恐喝罪 | 詐欺罪 |
| 共通点 | 相手方の瑕疵ある意思による処分行為によって、財物または財産上の利益を取得するという点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 暴行または脅迫を手段として相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 | 詐欺罪は 欺罔によって相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 |
| 区分 | 恐喝罪 | 強盗罪 |
| 共通点 | 暴行または脅迫を手段とする点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 恐怖心を惹起する程度の暴行、そして被害者自らが処分行為を行うという点.. | 強盗罪は 相手方の意思を抑圧する程度の暴行または脅迫でなければならず、強取するという点。 |
恐喝罪の成立要件
① 脅迫もしくは威嚇行為
恐喝罪が成立するためには、相手方が実際に恐怖心を感じる程度の脅迫や威嚇が存在しなければならない。
② 利益もしくは金品恐喝の目的
脅迫や威嚇行為は単に恐怖を与えるためではなく、これを手段として金銭またはそれに準ずる利益を取得する目的が明確でなければならない。
③ 故意性
恐喝罪は故意犯であるため、利益を取得する意図で脅迫・威嚇を行ったことが立証されなければならない。
他の犯罪との相違点
恐喝罪は脅迫や威嚇を通じて金銭や財産上の利益を取得する犯罪であり、類似した手法の脅迫罪や強盗罪と混同されやすい。
しかし、財産上の利益の取得の有無、相手方の自発性の有無等により明確に区別される。
脅迫罪との相違点
脅迫行為により財産上の利益を取得すれば恐喝罪が成立し、利益を取得しなかった場合は脅迫罪に該当する。
したがって、利益の取得の有無が両罪の核心的な区別基準となる。
強盗罪との相違点
恐喝罪と強盗罪はいずれも他人の財産を奪う犯罪であるが、その手段と程度において差異がある。
被害者が脅迫により恐怖を感じ自発的に物を渡した場合には恐喝罪が成立する。
一方、物を強制的に奪った場合には強盗罪が成立する。
2. 恐喝罪|他の犯罪との相違点

恐喝罪は、脅迫や威嚇を通じて金銭や財産上の利益を取得する犯罪で、類似した方式の脅迫罪や強盗罪と混同されやすいです。
しかし、財産的利益の取得の有無、相手方の自発性の有無などによって明確に区分されます。
脅迫罪との違い
多くの方が脅迫罪と恐喝罪を混同する場合が多いです。
脅迫行為で財産上の利益を取得すれば恐喝罪が成立し、利益を取得しなければ脅迫罪に該当します。
したがって、利益の取得の有無が二つの罪の核心的な区分基準となります。
強盗罪との相違点
恐喝罪と強盗罪はいずれも他人の財産を奪う犯罪ですが、その手段と程度に違いがあります。
被害者が脅迫により怖がって自発的に物を渡した場合には恐喝罪が成立します。
一方、物を強制的に奪った場合には強盗罪が成立します。
恐喝罪の判例 ボディーカムフィッシング
√ ボディーカムフィッシングは、身体露出映像を撮影するよう誘導し、これを流布すると脅迫する犯罪です。
一部の被害者は映像などを削除する条件で金銭を送ることもありますが、実際に映像が消されたかどうかを確認する術がなく、
一度金銭を送ると、引き続き金銭を送れという脅迫に絶えず悩まされることになります。このような場合、恐喝罪が成立することになります。
恐喝罪の判例 無銭飲食
√ 店に訪れて営業妨害するかのように振る舞い、無銭飲食をする場合
A氏は被害者が運営する店に訪れて、
「俺は昔やくざだった。出所して間もない。殺人犯と知り合いだ.. 金が必要だ」
などと害悪を告知し、営業を妨害するかのように振る舞いながら、被害者から2回以上訪れて金銭を巻き上げ、無銭飲食をしました。
このような場合、恐喝罪が成立します。被害者が金銭を支給しない場合は、恐喝未遂罪が成立し得ます。
恐喝罪の判例 学校暴力
√ 友人たちと一緒に、いわゆる「カツアゲ」をして回る場合
学校暴力でよく見られる「カツアゲ行為」は、被害生徒に暴行または脅迫でお金や財物を要求する行為です。
恐喝罪が成立するのにうってつけの構成要件です。
さらに、友人たちと群れて当該行為を行った場合、共同恐喝が成立し、暴力行為等処罰に関する法律に基づき加重処罰され得ます。
未成年者であっても刑事処罰され得るため、注意しなければなりません。
恐喝罪と詐欺罪・強盗罪の違い
| 区分 | 恐喝罪 | 詐欺罪 |
| 共通点 | 相手方の瑕疵ある意思による処分行為によって、財物または財産上の利益を取得するという点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 暴行または脅迫を手段として相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 | 詐欺罪は 欺罔によって相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 |
| 区分 | 恐喝罪 | 強盗罪 |
| 共通点 | 暴行または脅迫を手段とする点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 恐怖心を惹起する程度の暴行、そして被害者自らが処分行為を行うという点.. | 強盗罪は 相手方の意思を抑圧する程度の暴行または脅迫でなければならず、強取するという点。 |
3. 恐喝罪|特殊事例

特殊恐喝
常習恐喝
累犯恐喝
共同恐喝
恐喝罪:大倫法律事務所の解決事例
恐喝罪のFAQ
A. 単純な学校暴力に対する示談金とみられるため、恐喝罪は成立しないと思われます。詳しい恐喝罪の成立の有無が気になる場合は、刑事告訴専門弁護士との相談をお勧めします。Q. 学校暴力を受けました。いじめた友人が私に申し訳ないと言ってお金をくれると言っています。いくらくれるのか尋ねたのですが、この場合、恐喝罪が成立しますか?
Q. アルバイト代が支給されないので、店の社長に賃金を支給しなければ労働庁に陳情書を出すというメッセージを送ったところ、恐喝罪で告訴すると言われました。この場合、恐喝罪になりますか?
A. 約束した賃金を受け取れていない状況での正当な権利行使であるため、恐喝罪には該当しないと思われますが、詳しい状況に関する相談は刑事告訴専門弁護士と進められることをお勧めします。
恐喝罪の処罰水準
▶ 刑法第350条
恐喝 | 10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
▶ 刑法第350条の2
特殊恐喝 | 1年以上15年以下の懲役 |
▶ 刑法第351条
常習犯 | 刑の2分の1まで加重する |
▶ 暴力行為等処罰に関する法律
| 共同恐喝 | 15年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
恐喝犯罪の量刑基準
一般恐喝
▷ 犯行加担に特に斟酌すべき事由がある場合
▷権利行使の手段として恐喝した場合
▷心神微弱
▷ 自首または内部不正の告発
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
▷ 基本的生計・治療費等の目的がある場合
▷ 犯罪収益の大部分を消費も保有もできなかった場合
▷ 消極的加担の場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰前歴なし
常習恐喝・特殊恐喝・累犯恐喝
▷ 犯行加担に特に斟酌すべき事由がある場合
▷権利行使の手段として恐喝した場合(特殊恐喝に限る)▷ 恐喝の程度が軽微な場合
▷ 犯行加担に特に斟酌すべき事由がある場合
▷権利行使の手段として恐喝した場合▷ 基本的生計・治療費等の目的がある場合
▷ 犯罪収益の大部分を消費も保有もできなかった場合
▷ 消極的加担の場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰前歴なし
4. 恐喝罪|被疑者の場合
恐喝罪は初犯であっても、事案の重大性や被害者の陳述、証拠の有無に応じて身柄拘束捜査が行われ得る犯罪である。
特に被害者との示談が成立していない場合や、反復的もしくは組織的な情況がある場合には、身柄確保のための勾留状請求の可能性も排除できない。
初期の陳述内容に応じて嫌疑成立の可否と捜査の方向性が決定されるため、取調べ前に事実関係を十分に整理し対応戦略を策定することが極めて重要である。
初期捜査過程の準備
取調べの過程では不必要な発言や曖昧な表現を避け、質問には事実に基づいて回答しなければならない。
一貫性を欠く陳述は信憑性に疑義を生じさせ得るため、陳述書作成時には注意が必要である。
特に捜査初期には「感情的な弁明」や「冤罪を強調する言葉」よりも、具体的な事実中心の陳述がより重要である。
今後の手続および減軽に向けた準備
犯行事実が明確な場合、被害者との円満な示談を通じて寛大な処分を求めることが望ましい。
恐喝罪の量刑基準に照らし、被害回復の努力と真摯な反省等が減刑に肯定的に作用し得る。
一方、嫌疑内容に事実と異なる点がある場合や虚偽告訴が疑われる場合には、迅速に反証資料を準備して対応する必要がある。
5. 恐喝罪|被害者の場合
恐喝罪の被害を受けた際には、直ちに証拠を確保することが重要である。
メッセージ、通話録音、目撃者の陳述等の関連資料を体系的に保管し、警察に迅速に届け出なければならない。
届出後は正確な事実関係を伝達し、捜査過程において陳述内容が一貫するよう注意する必要がある。
項目 | 具体的内容および戦略 |
初期陳述の準備 | 犯行日時、場所、手段、犯人の容姿および特徴等、事件に関連する具体的事実を詳細に陳述する |
処罰意思の明確な伝達 | 刑事手続において厳罰を求める意思を陳述書・被害者意見書に明確に記載し、必要に応じて嘆願書を提出する |
示談の可否判断 | 被疑者からの示談申入れ時に損害賠償の範囲・誠意の有無を検討し、示談受諾の可否が量刑の減軽に影響し得る |
証拠資料の確保
まず、脅迫や恐喝行為がやり取りされたメッセージ、カカオトーク等メッセンジャーの会話内容は日付と時間、送信者・受信者が明確に確認できるようスクリーンショットまたはバックアップファイルの形態で保存しなければならない。
現場状況を撮影した映像や写真がある場合には原本を毀損なく保存することが重要であり、CCTV映像等の客観的資料が確保される場合にはこれを要請または確保しておくことが有用である。
これに加え、事件に関連する金銭取引履歴や口座入出金記録等も防御論理を裏付ける有力な証拠となり得るため、金融記録も徹底して確保しておく必要がある。
6. 恐喝罪|対応方法

恐喝罪事件は、被害者には深刻な金銭的・精神的被害を、被疑者には重い刑事処罰のリスクをもたらす重大な事案である。
被疑者の場合、犯行経緯と証拠を綿密に検討し、法的対応戦略を初期段階で策定することが重要である。
無闇に嫌疑を否認したり不適切な対応をすると、刑量が加重される可能性があるため注意が必要である。
被害者の立場からは、脅迫や金品恐喝の状況に関する証拠を徹底的に収集し、迅速に法的措置を講じなければならない。
恐喝罪は脅迫と金品要求が同時に行われる複合的な犯罪であるため、些細な対応の誤りも大きな不利益につながり得る。
恐喝罪事件への対応
当法人は大韓弁護士協会に正式登録された刑事専門弁護士らと刑事専担TFを構成し、恐喝罪事件に対する体系的かつ専門的な法律対応を提供している。
特に、自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターを通じて専門家と連携し、デジタル会話記録、通話録音、映像証拠等の多様な証拠を精密分析して事件の核心を迅速に把握している。
恐喝罪事件の対応にお困りの場合は、🔗刑事弁護士への法律相談予約を通じてご相談いただきたい。









