CONTENTS
- 1. 恐喝罪|定義

- - 恐喝罪の成立要件 恐怖心
- - 恐喝罪・脅迫罪の区分 恐喝脅迫罪とは?
- - 恐喝罪と詐欺罪・強盗罪を区別してみよう
- - 恐喝罪の成立要件
- - 他の犯罪との相違点
- 2. 恐喝罪|他の犯罪との相違点

- - 脅迫罪との違い
- - 強盗罪との相違点
- - 恐喝罪の判例 ボディーカムフィッシング
- - 恐喝罪の判例 無銭飲食
- - 恐喝罪の判例 学校暴力
- - 恐喝罪と詐欺罪・強盗罪の違い
- 3. 恐喝罪 | 特殊事例

- - 恐喝罪:法務法人(有限)大倫の解決事例
- - 恐喝罪のFAQ
- - 恐喝罪の処罰水準
- - 恐喝犯罪の量刑基準
- 4. 恐喝罪 | 被疑者であれば?

- - 初期捜査過程の準備
- - 今後の手続きおよび寛大な処分のための準備
- 5. 恐喝罪|被害者であれば?

- - 証拠資料の確保
- 6. 恐喝罪|対応方法

- - 恐喝罪の事件に対応する
1. 恐喝罪|定義

恐喝罪は、暴行または脅迫で人に恐怖心を感じさせ、財物や財産上の利益を得る犯罪です。
わかりやすく言えば、脅迫や暴力を用いて相手方から金品を喝取する行為をいいます。
特に未成年者の場合、学校暴力とともに恐喝罪で刑事処罰を受ける可能性があるため、より一層の注意が必要です。
恐喝罪の成立要件 恐怖心
• 恐喝罪の成立要件には、暴行または脅迫が人に恐怖心を現実的に引き起こす程度でなければなりません。
単に戦争や天災地変に対する予告は、恐怖心が現実的に引き起こされたとはみなせません。
例示 ) A:私にお金をくれなければ、韓国でもうすぐ津波が起こるだろう..
このような現実性のない天災地変に対する予告によってお金を入金した被害者がいる場合、場合によって
詐欺罪の成立の有無を検討できるだけで、恐喝罪の成立の有無は問えません。
恐喝罪・脅迫罪の区分 恐喝脅迫罪とは?
• よく使われる恐喝脅迫罪とは?恐喝罪・脅迫罪の区分
恐喝脅迫罪は、わが国の刑法で使われる表現ではありません。
恐喝罪の手段として脅迫という行為が用いられます。
恐喝行為に脅迫行為が吸収される形態であるため、恐喝脅迫罪は存在しません。
脅迫罪は財産上の利得が目的ではないため、恐喝罪と区分されます。
単に恐怖心を引き起こす目的で危害を加えることを通告する犯罪が脅迫罪です。
このような脅迫行為を手段として、金銭を目的とする場合は恐喝罪が成立します。
恐喝罪と詐欺罪・強盗罪を区別してみよう
| 区分 | 恐喝罪 | 詐欺罪 |
| 共通点 | 相手方の瑕疵ある意思による処分行為によって、財物または財産上の利益を取得するという点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 暴行または脅迫を手段として相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 | 詐欺罪は 欺罔によって相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 |
| 区分 | 恐喝罪 | 強盗罪 |
| 共通点 | 暴行または脅迫を手段とする点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 恐怖心を惹起する程度の暴行、そして被害者自らが処分行為を行うという点.. | 強盗罪は 相手方の意思を抑圧する程度の暴行または脅迫でなければならず、強取するという点。 |
恐喝罪の成立要件
① 脅迫または威嚇行為
恐喝罪が成立するためには、相手方が実際に恐怖心を感じるほどの脅迫や威嚇がなければなりません。
② 利益または金品を喝取する目的
脅迫や威嚇行為は単に脅すためのものではなく、これを手段として金銭やそれに準じる利益を得ようとする目的が明確でなければなりません。
③ 故意性
恐喝罪は故意犯であるため、利益を取得する意図で脅迫・威嚇したという点が立証されなければなりません。
他の犯罪との相違点
恐喝罪は、脅迫や威嚇を通じて金銭や財産上の利益を取得する犯罪で、類似した方式の脅迫罪や強盗罪と混同されやすいです。
しかし、財産利益の取得の有無、相手方の自発性の有無などによって明確に区分されます。
脅迫罪との相違点
脅迫行為で財産上の利益を取得すれば恐喝罪が成立し、利益を取得しなければ脅迫罪に該当します。
したがって、利益の取得の有無が二つの罪の核心的な区分基準となります。
強盗罪との相違点
恐喝罪と強盗罪はいずれも他人の財産を奪う犯罪ですが、その手段と程度に違いがあります。
被害者が脅迫により怖がって自発的に物を渡した場合には恐喝罪が成立します。
一方、物を強制的に奪った場合には強盗罪が成立します。
2. 恐喝罪|他の犯罪との相違点

恐喝罪は、脅迫や威嚇を通じて金銭や財産上の利益を取得する犯罪で、類似した方式の脅迫罪や強盗罪と混同されやすいです。
しかし、財産的利益の取得の有無、相手方の自発性の有無などによって明確に区分されます。
脅迫罪との違い
多くの方が脅迫罪と恐喝罪を混同する場合が多いです。
脅迫行為で財産上の利益を取得すれば恐喝罪が成立し、利益を取得しなければ脅迫罪に該当します。
したがって、利益の取得の有無が二つの罪の核心的な区分基準となります。
強盗罪との相違点
恐喝罪と強盗罪はいずれも他人の財産を奪う犯罪ですが、その手段と程度に違いがあります。
被害者が脅迫により怖がって自発的に物を渡した場合には恐喝罪が成立します。
一方、物を強制的に奪った場合には強盗罪が成立します。
恐喝罪の判例 ボディーカムフィッシング
√ ボディーカムフィッシングは、身体露出映像を撮影するよう誘導し、これを流布すると脅迫する犯罪です。
一部の被害者は映像などを削除する条件で金銭を送ることもありますが、実際に映像が消されたかどうかを確認する術がなく、
一度金銭を送ると、引き続き金銭を送れという脅迫に絶えず悩まされることになります。このような場合、恐喝罪が成立することになります。
恐喝罪の判例 無銭飲食
√ 店に訪れて営業妨害するかのように振る舞い、無銭飲食をする場合
A氏は被害者が運営する店に訪れて、
「俺は昔やくざだった。出所して間もない。殺人犯と知り合いだ.. 金が必要だ」
などと害悪を告知し、営業を妨害するかのように振る舞いながら、被害者から2回以上訪れて金銭を巻き上げ、無銭飲食をしました。
このような場合、恐喝罪が成立します。被害者が金銭を支給しない場合は、恐喝未遂罪が成立し得ます。
恐喝罪の判例 学校暴力
√ 友人たちと一緒に、いわゆる「カツアゲ」をして回る場合
学校暴力でよく見られる「カツアゲ行為」は、被害生徒に暴行または脅迫でお金や財物を要求する行為です。
恐喝罪が成立するのにうってつけの構成要件です。
さらに、友人たちと群れて当該行為を行った場合、共同恐喝が成立し、暴力行為等処罰に関する法律に基づき加重処罰され得ます。
未成年者であっても刑事処罰され得るため、注意しなければなりません。
恐喝罪と詐欺罪・強盗罪の違い
| 区分 | 恐喝罪 | 詐欺罪 |
| 共通点 | 相手方の瑕疵ある意思による処分行為によって、財物または財産上の利益を取得するという点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 暴行または脅迫を手段として相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 | 詐欺罪は 欺罔によって相手方に瑕疵ある意思を生じさせる場合に属します。 |
| 区分 | 恐喝罪 | 強盗罪 |
| 共通点 | 暴行または脅迫を手段とする点 | |
| 相違点 | 恐喝罪は 恐怖心を惹起する程度の暴行、そして被害者自らが処分行為を行うという点.. | 強盗罪は 相手方の意思を抑圧する程度の暴行または脅迫でなければならず、強取するという点。 |
3. 恐喝罪 | 特殊事例

特殊恐喝
常習恐喝
累犯恐喝
共同恐喝
恐喝罪:法務法人(有限)大倫の解決事例
恐喝罪のFAQ
A. 単純な学校暴力に対する示談金とみられるため、恐喝罪は成立しないと思われます。詳しい恐喝罪の成立の有無が気になる場合は、刑事告訴専門弁護士との相談をお勧めします。Q. 学校暴力を受けました。いじめた友人が私に申し訳ないと言ってお金をくれると言っています。いくらくれるのか尋ねたのですが、この場合、恐喝罪が成立しますか?
Q. アルバイト代が支給されないので、店の社長に賃金を支給しなければ労働庁に陳情書を出すというメッセージを送ったところ、恐喝罪で告訴すると言われました。この場合、恐喝罪になりますか?
A. 約束した賃金を受け取れていない状況での正当な権利行使であるため、恐喝罪には該当しないと思われますが、詳しい状況に関する相談は刑事告訴専門弁護士と進められることをお勧めします。
恐喝罪の処罰水準
▶ 刑法第350条
恐喝 | 10年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金 |
▶ 刑法第350条の 2
特殊恐喝 | 1年 以上 15年 以下の 懲役 |
▶ 刑法第351条
常習犯 | 刑の 2分の 1まで加重する |
▶ 暴力行為等処罰に関する法律
| 共同恐喝 | 15年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
恐喝犯罪の量刑基準
一般恐喝
▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷権利行使の手段として恐喝した場合
▷心神耗弱
▷ 自首または内部不正の告発
▷ 処罰不願または実質的な被害回復(供託を含む)
▷ 基本的な生計・治療費などの目的がある場合
▷ 犯罪収益の大部分を消費できず、保有もできなかった場合
▷ 消極的に加担した場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
常習恐喝ㆍ特殊恐喝ㆍ累犯恐喝
▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷権利行使の手段として恐喝した場合(特殊恐喝に限る)▷ 恐喝の程度が軽い場合
▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷権利行使の手段として恐喝した場合▷ 基本的な生計・治療費などの目的がある場合
▷ 犯罪収益の大部分を消費できず、保有もできなかった場合
▷ 消極的に加担した場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 恐喝罪 | 被疑者であれば?
恐喝罪は、初犯であっても、事案の重大性や被害者の陳述、証拠の有無によって拘束捜査が行われ得る犯罪です。
特に被害者との和解が成立していない場合や、反復的または組織的な状況がある場合には、身柄確保のための拘束令状請求の可能性も排除できません。
初期の陳述内容によって嫌疑の成立の有無と捜査の方向が決まるため、調査前に事実関係を十分に整理し対応戦略を立てることが非常に重要です。
初期捜査過程の準備
調査過程中は、不必要な言葉や曖昧な表現を避け、質問には事実に基づいて答弁しなければなりません。
一貫しない供述は信憑性に疑問を生じさせ得るため、供述書の作成時に注意しなければなりません。
特に調査初期には、「感情的な釈明」や「無実を強調する言葉」よりも、具体的な事実中心の供述がより重要です。
今後の手続きおよび寛大な処分のための準備
犯行事実が明確な場合、被害者との円満な示談を通じて寛大な処分を求めるのがよいでしょう。
また、恐喝罪の量刑基準に従い、被害回復の努力や心からの反省などが減刑に肯定的に作用する可能性があります。
一方、容疑の内容に事実と異なる点があったり、虚偽の告訴が疑われる場合には、迅速に反証資料を準備して対応しなければなりません。
5. 恐喝罪|被害者であれば?
恐喝罪の被害に遭ったときは、直ちに証拠を確保することが重要です。
ショートメッセージ、通話録音、目撃者の供述など関連資料を体系的に保管し、警察に迅速に申告しなければなりません。
申告後には、正確な事実関係を伝え、調査過程で供述内容が一貫するよう注意しなければなりません。
項目 | 具体的な内容および戦略 |
初期供述の準備 | 犯行の日時、場所、手段、犯人の容姿および特徴など、事件に関連する具体的な事実を詳細に供述 |
処罰意思の明確な伝達 | 刑事手続きで厳罰の意思を供述書・被害者意見書に明確に伝達、必要時に嘆願書を提出 |
示談の有無の判断 | 被疑者の示談要請時に損害賠償の範囲・真摯性の有無を検討、示談の受容の有無が刑量の減軽に影響する可能性 |
証拠資料の確保
まず、脅迫や恐喝行為がやり取りされたショートメッセージ、カカオトークなどメッセンジャーの会話内容は、日付と時刻、発信者・受信者が明確に見えるよう、スクリーンショットまたはバックアップファイルの形態で保存しなければなりません。
もし現場の状況を撮影した映像や写真があれば、原本を損傷なく保存することが重要であり、CCTV映像など客観的な資料が確保できるのであれば、これを要請または確保しておくことが役立ちます。
これとともに、事件に関連する金銭取引の内訳や口座の入出金記録なども、防御論理を裏付ける有力な証拠となり得るため、金融記録もまた徹底的に確保しておかなければなりません。
6. 恐喝罪|対応方法

恐喝罪事件は、被害者には深刻な金銭的・精神的被害を、被疑者には重い刑事処罰の危険をもたらす重大な事案です。
被疑者の場合、犯行の経緯と証拠を綿密に検討し、法的対応戦略を初期に策定することが重要です。
むやみに容疑を否認したり不適切な対応をした場合、刑量が加重される可能性があるため注意しなければなりません。
被害者の立場では、脅迫や金銭の喝取の状況に関する証拠を徹底的に収集し、迅速に法的措置を取らなければなりません。
恐喝罪は脅迫と金品の要求が同時に行われる複合的な犯罪であるため、小さな対応のミスも大きな不利益につながる可能性があります。
恐喝罪の事件に対応する
本法人は、大韓弁護士協会に正式に登録された刑事専門弁護士たちと刑事専担TFを構成して、恐喝罪の事件に対する体系的かつ専門的な法律対応を提供します。
特に、自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターを通じて専門家と協業し、デジタル会話記録、通話録音、映像証拠など様々な証拠を精密に分析して、事件の核心を素早く把握します。
恐喝罪の事件への対応にお困りであれば、いつでも🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて助けをご要請ください。

















