Q
性犯罪弁護士、バスで女性の足をこっそり撮影したのも性犯罪に該当しますか?
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性犯罪弁護士私がバスで寝ている知らない女の足を撮影しました。 これで性犯罪を報告されたが、私が強制醜行をしたわけでもなく、ただ写真を一度撮ったのですが、これも性犯罪に該当しますか? 何かカメラなど利用撮影罪で申告されたようだが…これも性犯罪の一種ですか?
性犯罪弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の性犯罪弁護士です。
カメラ等利用撮影罪は、他人の身体を当事者の意思に反して撮影する行為で、性犯罪に該当します。
「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条によれば、カメラやこれと同様の機能を備えた機械装置を用いて他人の身体を撮影対象の意思に反して撮影する行為は7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処せられ、未遂犯も同様に処罰されます。特に撮影した写真や映像物を頒布・販売・賃貸・公開する場合にも同じ刑事処罰が適用されます。
したがって、バスで寝ている女性の足を許可なく撮影した行為は、強制醜行とは別にカメラなど利用撮影罪で成立し、性的自己決定権を侵害した犯罪として性犯罪に該当します。
原則として、単に撮影だけでも処罰対象となり、撮影物の頒布の有無、撮影当時の対象者の意思の有無、営利目的など、さまざまな要因によって刑量が変わることがあります。
カメラなど利用撮影罪に関する詳細は性犯罪弁護士との相談を通じて確認してください。
性犯罪事件の場合、事件初期から対応戦略を設けることが重要なので、性犯罪弁護士の助力を受けることも考慮しなければなりません。

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