CONTENTS
- 1. カメラ等利用撮影罪 | 概念

- - 法的構成要件および処罰の水準
- - 身上情報の登録と就業制限制度
- - カメラ等利用撮影罪の代表的な類型
- 2. カメラ等利用撮影罪 | 判例を見てみる

- - カメラ等利用撮影罪 | 被疑者・被告人の身分の依頼人
- - カメラ等利用撮影罪の判例の態度
- - カメラ等利用撮影罪 | 被害者の依頼人
- 3. カメラ等利用撮影罪 | 対応方法

- - カメラ等利用撮影罪の公訴時効
- - 被疑者の立場からの対応戦略
- - 被害者の立場での対応戦略
- - カメラ等利用撮影罪で注意すべき点
- 4. カメラ等利用撮影罪の未遂

- 5. カメラ等利用撮影罪の判例

- 6. カメラ等利用撮影罪への対応

- - カメラ等利用撮影罪の調査
- - カメラ等利用撮影罪の弁護士
1. カメラ等利用撮影罪 | 概念

カメラ等利用撮影罪は、簡単に言えば不法撮影、すなわち盗撮で、カメラ、携帯電話のカメラなどを利用して撮影対象者の意思に反して撮影すれば成立します。
カメラ等利用撮影罪はデジタル性犯罪のうち最も代表的な類型で、カメラまたはこれと類似する機器を利用して他人の身体を本人の意思に反して撮影したり、これを保存・流布・脅迫などに利用したりするすべての行為を含みます。
加えて、この犯罪は単なる不法撮影を超えて、撮影物の流布、流布の脅迫、合成・編集、保存・視聴、消費など一連のデジタル性的侵害行為の全体を包括する広範な犯罪へと進化しています。
法的構成要件および処罰の水準
▶違法撮影
-行為要件:他人の意思に反して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる身体を撮影した場合
-法定刑:7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
-判例基準:『性的羞恥心の誘発可能性』は、平均的な人の観点、被害者の服装、撮影の角度・距離などを総合的に考慮して判断
▶流布および再流布
-同意なく流布した場合:7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
-同意のうえで撮影したが事後に同意なく流布した場合:同一に処罰
-営利目的の流布時:3年以上の有期懲役 (第14条第3項)
-頒布の意味:わずか1人に提供したとしても、反復・継続性を持てば『頒布』として認められる
▶撮影物による脅迫および強要
-脅迫罪:性的撮影物を流布すると脅す → 1年以上の有期懲役
-強要罪:流布の脅迫で性的行為を誘導したり金銭を要求 → 3年以上の有期懲役
▶所持・視聴・保存
-撮影物のダウンロード・保管・視聴だけでも3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
身上情報の登録と就業制限制度
性犯罪で有罪判決を受けると、身上情報の登録や就業制限などの保安処分が伴います。
カメラ等利用撮影罪で有罪判決を受けると、次のような不利益が伴うことがあります。
-就業制限命令:保育園、学校、病院など関連機関への就業が不可
-性犯罪者お知らせe登録:成人対象の犯罪も公開対象となりうる
カメラ等利用撮影罪の代表的な類型
類型 | 例 |
公共の場での盗撮 | 地下鉄・バス・階段などでのスカートの中の撮影 |
私的空間での不法撮影 | モーテル、トイレ、更衣室などへの隠しカメラの設置 |
恋人間のリベンジポルノ | 別れた後の性的撮影物の流布 |
合成わいせつ物 | 被害者の顔をわいせつ画像に挿入して流布 |
グループチャット・ウェブハードでの流布 | SNS、コミュニティでの流布または再流通 |
2. カメラ等利用撮影罪 | 判例を見てみる
カメラ等利用撮影罪の判例について見ていきます。
1. レギンスを着た女性の下半身の撮影事件
大法院は、バスでレギンスを着た女性の下半身をこっそり撮影した事件で、2審の無罪判決を破棄し、有罪の趣旨で差し戻しました。
レギンスが日常着であっても性的羞恥心を誘発する対象となり得て、単に通常の視野に見える部位を撮影したという理由だけで無罪とみなすことはできないと判断しました。
この判決は、撮影者の意図や映像の内容が不法撮影の判断の核心基準であることを明確にした事例です。
2. テレビ電話中の画面録画は不法撮影に該当しない
大法院は、テレビ電話中に相手方の裸の姿を携帯電話で録画した行為について、直接、身体を撮影したのではなく、受信された映像を保存したものであるとして、カメラ等利用撮影罪は成立しないと判断しました。
ただし、当該映像を流布したり脅迫に使用したりした場合には、別途の脅迫・流布罪としては処罰が可能であると明らかにしました。
3. 撮影物の「撮影」の意味と着手時期
性暴力処罰法上の「撮影」の意味は、単にレンズを向けさせる行為自体ではなく、保存装置に映像情報が入力される瞬間から犯罪が成立します。
大法院は、携帯電話をスカートの下に差し込んだり、トイレの下部空間に入れたりした行為も撮影罪の実行の着手と判断します。
4. 流布行為の加害者と撮影者の同一性は不要
大法院は、流布者と撮影者の同一性を要求しないと判断しました。
したがって、単なる流布者も同一の処罰の対象となり得るのです。
これは、SNSや団体チャット、コミュニティ内の単なる伝達者も処罰の対象となり得るという点を示す事例です。
カメラ等利用撮影罪 | 被疑者・被告人の身分の依頼人
被疑者・被告人の身分の依頼者に関する主な業務分野は以下のとおりです。
🔗
被害者との示談の代行
公訴時効の経過に関する助言
未遂犯に関する実行の着手時期の助言
証拠隠滅による拘束捜査の進行に関する助言
🔗デジタルフォレンジック に関する助言
ハードディスクの押収捜索に関する助言
撮影物または複製物の流布の加重処罰に関する助言
捜査段階での弁護人意見書の提出
民事 🔗損害賠償訴訟 の防御および助言
公判 段階での弁論 手続きの 進行
その他、盗撮罪に関する 法律相談
カメラ等利用撮影罪の判例の態度
• 人の身体を不法撮影したとき、 当該部位が性的欲望あるいは羞恥心を誘発するかどうかは、 どのように判断するのでしょうか?
この問いに対する大法院の態度は次のとおりです。
「客観的に、被害者と同じ性別、 年齢層の一般的な人々の立場から、 性的欲望または羞恥心を誘発し得る身体に該当するかどうかを考慮しなければならない。
また、 当該被害者の服装や露出の程度を考慮しなければならない。
撮影者の意図や撮影に至った経緯、 撮影場所や撮影角度および撮影距離、 撮影された原版のイメージ、 特定の身体部位の強調の有無などを総合的に考慮しなければならない。
すべての事情を具体的・個別的・相対的に判断しなければならない。」
3. カメラ等利用撮影罪 | 対応方法

カメラ等利用撮影罪の対応戦略について見ていきます。
被疑者の立場、被害者の立場から見ていきます。
カメラ等利用撮影罪の公訴時効
カメラ等利用撮影罪の 公訴時効は、 7年です。
犯罪発生日から 7年 以内に 起訴されなければ、当該 犯罪により 処罰を受けることができません。
被疑者の立場からの対応戦略
▶捜査の初期: 黙秘権の行使とフォレンジック分析への備え
-押収捜索時は令状を確認した後、冷静に対応
▶供述戦略: 嫌疑の否認よりは具体的な説明
-無条件の「撮影していない」という否認よりは、偶発的または意図しない行為であった点を説明
-撮影物が存在しない、または存在しても削除の経緯と時点を疎明
-撮影角度、距離、衣装などを根拠に、性的羞恥心を誘発する目的ではないことを主張
▶証拠分析: 撮影物の存在の有無と経緯
-撮影物がなければ「未遂犯」あるいは嫌疑なしの主張を検討
-撮影物があっても、同意の有無、保存の目的、アクセスの範囲などを問いただし、嫌疑の軽重に応じて対応
▶弁論のポイント
-偶発的・非故意的な撮影の主張
-撮影物の不在、保存の経緯の説明
-性的羞恥心を誘発する部位ではないことを強調
-初犯、反省文、自首など寛大な処分の事由を積極的に提出
被害者の立場での対応戦略
▶証拠収集が最優先
-撮影または流布の状況のキャプチャ、リンクの保存
-事件の状況を時間順に整理
-フォレンジックの助けを受けて分析を補完可能
▶流布の遮断および削除の要請
-警察またはデジタル性犯罪被害者支援センターに申告
-放送通信審議委員会、ポータルなどに削除を要請
-情報通信網法に従い、事業者は削除要請時に即時に措置を取る義務がある
▶被害者保護および二次被害防止制度
被害者が捜査機関に申告した場合、次のような保護措置が可能です。
-接近禁止、臨時措置の要請が可能 (加害者との分離)
-デジタル性犯罪被害者支援センターを通じた削除支援、法律相談、心理治療など総合的な助け
-警察の迅速な削除要請による映像流布の拡散の防止
デジタル性犯罪の被害は、時間が経つほど二次被害がさらに大きくなりうるため、早期に積極的な対応が重要です。
▶告訴および損害賠償請求が可能
-刑事告訴と 同時に民事上の損害賠償請求が可能
-精神的苦痛、人格権侵害などを事由に慰謝料を請求
-流布が広く行われた場合は名誉毀損・侮辱の追加が可能
A. はい、当時撮影に同意したとしても、映像が広まること(流布)に同意していなかったのであれば、明白な違法行為です。
このように、撮影と流布は別個の同意が必要であるため、流布に同意していなかったのであれば、撮影者や流布者は処罰の対象となります。
カメラ等利用撮影罪で注意すべき点
カメラ等利用撮影罪は、他の性犯罪より物証が明確に残る場合が多いです。
警察庁および大検察庁の資料によると、2023年基準で約7千件が発生し、検挙率は80%に達するものと示されています。
特に現場逮捕、CCTV、デジタルフォレンジック復元などにより、嫌疑を否認しにくい事件が多いことが特徴です。
カメラ等利用撮影罪の場合、社会的な警戒心が高まった分、検察と裁判部のいずれも厳正な処罰の基調を維持しており、単なる撮影であっても、流布、脅迫、被害者が未成年者の場合などは重刑の可能性が大きいです。
したがって、撮影の経緯、保存方式、意図など細部の争点を争う戦略的な法律対応が必須です。
被疑者の立場であれば、単に撮影の可否だけでなく、撮影の対象、角度、保存の経緯、故意性の有無、フォレンジック分析の結果に基づいて慎重にアプローチすべきです。
被害者の立場であれば、単なる刑事告訴だけでなく、違法撮影物の削除要請、二次被害の防止措置、民事上の損害賠償請求まで総合的な対応が必要です。
当法人は、性犯罪専門弁護士が証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターの専門家と協業してTFチームでの対応に乗り出しています。
4. カメラ等利用撮影罪の未遂
カメラ等利用撮影罪は、 未遂犯も 処罰します。
ただし、 カメラで 身体部位を 撮影して 保存ボタンを 押さずに 撮影を 終了させたとしても 撮影の犯行が 既遂に 至った ため カメラ等利用撮影の 既遂として 処罰された 事例が あります。
一時保存装置に 保存された ことだけでも 既遂と 見るというのが 判例の 立場です。
したがって、 未遂犯として 処罰される 事例は、 撮影ボタンを 押す前、 レンズを 被写体に 当てた 状態に とどまった 場合です。
この 場合、 カメラ等利用撮影罪の 未遂犯として 処罰される ことがあります。
撮影に 至らなかった 状態で 犯罪が 中断されてこそ 未遂犯として 処罰されるという 点が 重要です。
5. カメラ等利用撮影罪の判例
カメラ等利用撮影罪に 関しては さまざまな状況に 対する 判例が あります。
明文規定に 性的な 羞恥心と不快感を 誘発する 写真に 対する 基準が 曖昧な ため、自分の 事案と類似した判例を 見ることが よいでしょう。
女性の 服装の中で 露出の程度が ひどい 服装は 判例ごとに 有無罪の 判断が 分かれることが 多いです。
① AとBは 恋人同士で、 争いの後 BがBが 寝て いる 写真を 撮影した。
Bが 当時 短い スカートを 履いて 寝て いた。
スカートの 中を撮影した 事情が ないなど 単に 寝て いる 写真だけでは 性的 羞恥心を 誘発する 写真だと 見るのは 難しいとして 無罪を 宣告した 判例
② Cは 運動用の レギンスを 履いて いる 被害者の 身体を 撮影した。
直接 露出される 身体部位は 足首と首、 手に とどまり、 被害者の 全体的な 右側 後方の姿を 撮影した。
特別に 尻の 部位を 際立たせて 撮影しては いないとして 無罪を 宣告した 判例
③ Dは 同じ バスに 乗車して いる 被害者の 尻の 部位など 下半身を 8秒 間 動画 撮影した。
尻と 太ももの 部分の曲線が あらわになる 部分を 集中撮影した。
また 調査の過程で スタイルが きれいに見えて動画撮影を したと 陳述した ことから
6. カメラ等利用撮影罪への対応
カメラ等利用撮影罪について 軽く 考えたり 初期 対応を 慎重に 考えない 人が います。
撮る 前に 捕まったり、 流布せずに 所持しただけという 事由で 軽い 処分が 下されると 考える 人々が います。
カメラ等利用撮影罪は、詐欺罪、 窃盗罪より 法定刑が 高いです。
初犯であるにも かかわらず 性犯罪者として 烙印を押され、 実刑が 宣告され 保安処分として 身上情報が 登録され 公開される こともあります。
また、 撮影物に 対する 証拠隠滅の 事由で 拘束捜査が 進行される こともあります。
カメラ等利用撮影罪の調査
カメラ等利用撮影罪で嫌疑を受けたのであれば、 撮影物を削除する行為はしないことをお勧めします。
慌ててその場で撮影物を消すと、 証拠隠滅罪の嫌疑まで受け得ます。
同種の前科がある場合、 拘束捜査となったり実刑につながったりし得ます。
流布をしていないからといって、重い処罰を避けられる必須条件にはなりません。
罪の成立要件に流布は含まれていないためです。 流布は加重処罰の事由にすぎません。
カメラ等利用撮影罪の弁護士
カメラ等利用撮影罪の調査の進行過程で、警察・検察のフォレンジック捜査の結果、追加の撮影物が発見されて加重処罰を受ける場合がときどきあります。
このような余罪発見の可能性がある場合、必ず性犯罪専門弁護士の相談を受けなければなりません。
また、警察の調査時に慌てて失言をした場合、今後の刑事手続きの進行過程で不利に作用することがあります。
このようなリスクを防ぐため、必ず法律顧問を受けることが望ましいです。
法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士の卓越したカメラ等利用撮影罪の解決事例の分析データを通じて、依頼人との体系的な相談を行っています。
同種前科を有していたり余罪発生の可能性があったりする依頼人は、必ず法務法人 大倫に相談をご依頼ください。


















